2010-04-20 第174回国会 参議院 財政金融委員会 第10号
金融庁も監督検査権を持っておるわけでありますから、私は、金融庁に常に言っているのは、金融機関に対して、やはり金融庁がただおっかない存在だけではなくて、コンサルタント的な機能も発揮をしながら、相談に乗りながら監督検査をやれということを指示をしておるわけでございますが、そういう観点から対応してまいります。
金融庁も監督検査権を持っておるわけでありますから、私は、金融庁に常に言っているのは、金融機関に対して、やはり金融庁がただおっかない存在だけではなくて、コンサルタント的な機能も発揮をしながら、相談に乗りながら監督検査をやれということを指示をしておるわけでございますが、そういう観点から対応してまいります。
今度の法改正によりまして、この信用組合の監督検査権が金融監督庁に来るということであるわけであります。その中で、今、その地場の、地元の企業のためには、お互い助け合いながら、相互扶助ということで、やはり地域の金融機関として私は大きな貢献をしてきたと思うのでございます。 しかしながら、バブルのはじけたあのころ、土地の神話が崩れて、土地担保オンリーの中での貸し出しをやはり一部の信用組合がやっていた。
○早川委員 証取法の二十六条には「有価証券の引受人等に対する監督検査権」という規定がありまして、「大蔵大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、有価証券届出書の届出者こつまり例えば事業会社だとか発行会社、そういうものに対しても参考となるべき報告または資料の提出を求めることができる、そしてまた帳簿書類の検査もできるんだ、こういう規定があります。
もちろん、政府といたしましては、預金者保護のために金融機関の経営の健全化を一段と推進するよう、今後とも監督、検査権の適正な行使をはかってまいる所存であります。
預金者保護の見地から、これらの比率を改善し経営の健全化、正常化を図ることは、金融機関として当然の責務であり、」ということが書かれているわけでありますし、また提案理由の説明の中にも、「政府といたしましては、預金者保護のために金融機関の経営の健全化を一段と推進するよう、今後とも監督、検査権の適正な行使をはかってまいる所存であります。」こうあるわけです。
もちろん、政府といたしましては、預金者保護のために金融機関の経営の健全化を一段と推進するよう、今後とも監督、検査権の適正な行使をはかってまいる所存であります。
○河田委員 そうしますと、この法律の五十五條の監督と検査、それから第七十六條も同様でありますが、協会に対する監督、検査権ということになりまするが、大体これだけの人数で十分投資者の保護をすることができるか。公益を守ることができるとお考えになつておるかどうか。この点をお伺いいたしたい。