2019-05-28 第198回国会 参議院 厚生労働委員会 第12号
それをこの法律に限定されていないということは、派遣先のみなし、つまりは指揮監督、指揮命令上の扱いのみなしの対象になるのはあくまで第一項のみであって、第二項は対象にならないということなんでしょうか。
それをこの法律に限定されていないということは、派遣先のみなし、つまりは指揮監督、指揮命令上の扱いのみなしの対象になるのはあくまで第一項のみであって、第二項は対象にならないということなんでしょうか。
そういったときに、それを監督指揮する立場の大臣の姿勢も問われるわけです。 ですから、最後に伺いますけれども、櫻田大臣が所管をする、関連する、そういう仕事において、関連する業界団体や企業から企業・団体献金やパーティー券の購入は行わない、オリパラもあるんですから、ゼネコンから金をもらうなんてとんでもない、こういうことというのははっきり約束してもらえますか。
そして、この再就職等規制違反に関して監視委員会の方から調査を受けているという報告を受けたのが十二月の初旬でございますが、その間、これはもう、本来であれば監督指揮をしなければいけない責任にある私がその状況を把握していなかったということにおいて、監督指揮ができなかったということに対する責任と、この事案は平成二十年十二月三十一日以来のことであって、報告書の中においても、この法制度が変わってから、たしか二十二年
条約の趣旨は、職業安定組織について、国の指揮監督のもとに全国的体系で構成、運営されるべきものということでございまして、我が国におきましては、その要請は、厚生労働本省それから各都道府県労働局、あと、各ハローワークの間の指揮監督、指揮命令関係において担保しているものというふうに解してございます。
我が国は、昭和二十七年、当時の大橋国務大臣が、武器を持った制服職員を監督指揮する文民の地位に関して文官優位制の制度の必要性と、これを唱えたことに象徴されますように、これまで政治による統制という側面を尊重しつつ、同時に防衛省におきましては、文官統制、つまり背広組が制服組を統制するということに主眼を置いてきたのではないかというふうに認識しておりますけれども、今回のUC混合というのはこれまでのこうした基本的
この第四十九条の三は、この後、七項にわたって詳細に、いろいろな届け出をしなさい、やれ報告をしなさい、こうやってまさに煩雑な事務を課しているわけでございますけれども、今、日弁連の監督指揮の実効性を担保するためにこういったことをやっているとおっしゃいました。この問題、ちょっとまた後で触れさせていただきたいと思います。
これ止めないと、私は外務大臣としての監督指揮が機能しないんじゃないかと思いますが、いかがでしょうか。これ止めないで、そのまま続けさせるんでしょうか。
ですから、同じ機内で運航乗務員の指揮監督、指揮命令下にある客室乗務員がこれが別会社に業務委託するというのは、これ、労働者派遣法違反の偽装請負になるんじゃないですか、国土交通省答えてください。
○岩國委員 それでは、原子力安全・保安院は経済産業省から独立した機構ですか、それとも経済産業省の監督指揮下にある組織ですか。
捜査主任官、これは警察署の課長でございまして、署長はそれをまた監督指揮する者ということ。警察本部の方でその警察本部長を補佐、サポートしながら事件をやっていくと、そういう形になってございます。
しかしながら、今の日本の人事制度においては、役職が皆さん管理監督の権限を持っているわけじゃなくて、今、主任部員制度等を導入しておりますから、そうすると、管理監督、指揮命令という役職を持っているラインの長の役職もいるし、あるいは、ラインから外れて、自分で専門業務を持っていわば企画立案に従事していらっしゃる管理監督者もいるものですから、そこのところはちょっと違うのかなとは思うんです。
まず、任命された教育委員長、教育委員の権限と責任の問題でありますが、教育委員会は、教育委員が基本方針を示し、教育長を通して全体を監督指揮するというような運営方法でありますけれども、教育行政執行機関として、教育委員会の責任の最終所在はどういうふうなことになっているのか、そのことに関してお伺いをしたいと思います。
あとの十四カ所が産経省の担当ということでございまして、一たん事あれば政府の関係者、国の関係者、地方の関係者、原子力関係の施設の関係者、みんなそこで一堂に集まって総合的に監督、指揮する、こういう体制でございまして、先生のお地元でも近々着工されて十三年度中には完成する。
罪刑法定主義の原則からいっても、法律に定められた事項についてのみ監督、指揮、指導できるのであって、その基準があいまいなものについて指導や処分はできないと思うんです。現実には是正勧告すらできなくなる。 前の衆議院の労働委員会で、こんな基準では、もっと細かいのを示してもらわなかったら困ると、こういう質問に対して伊吹労働大臣は何と答えているか。
○参考人(松下康雄君) 私は日本銀行の行っております業務の全体につきましての監督指揮に当たる立場でございますので、私のそういう意味の監督責任というものは、いろいろの監督の段階がございましょうけれども、最も重いものであると認識をいたしております。
その中で、労働者性の判断基準として、形式的には事業者であっても、一、仕事の依頼や指示を断れない、二、仕事の進め方について監督指揮を受けている、三、勤務時間が指定管理されている等々の条件を総合的に検討し、雇用関係が認められれば労災対象とするとの基準を発表されていらっしゃいます。
せめて法人格ぐらい取らせてあげられないのかということになるわけですけれども、逆にこれが公益法人になりますと、民法の三十七条とか六十七条に、あくまでこれは監督官庁が監督指揮するというようなことが公益法人には出てきてしまうわけです。そうなりますと、国によって指導されてしまうんじゃないかという問題もさておきまして、またぞろあの若い人たちは離れていってしまう。
在宅であれば、在宅の方の利用者の指揮監督、指揮命令関係はないわけでありますから、そこはどうしてもサービスが画一化してしまうというデメリットがありますよ。 それから民営職業紹介については、今度は逆に利用者の方は指揮命令関係があるのだけれども、それだけに派遣元の方が、紹介元の方が管理監督をしておりませんから、利用者から見るとそこは大変不安だ。
したがいまして、そういう届け出のもとにおきまして、もし違法な、特定共同事業の事業目的でないことについてまで共同事業を行っているというようなことがありますれば、それについて調査を行い、懲戒処分を行うといったような形で監督、指揮をしていく、そういうことになろうかと思います。
それは通信長の監督指揮のもとで操作をしているわけですね。そして、今度この主任を置く。しかも、この主任というのはその無線設備についてまた別の監督をやる。しかも、RRの中に入っていないものなのです。日本独自なのかもしれません。大体こういう複雑怪奇なものをたくさんつくって統制がつかなくなってしまうのじゃないか。この辺の矛盾は一体どのように考えていらっしゃるのか、その辺をお答えいただきたいと思います。