2013-11-13 第185回国会 参議院 国家安全保障に関する特別委員会 第2号
そのメンバーとして、常任メンバーから外されて、その責任を全うし、あるいはNSC等で調整が行われる、調整を受ける官庁の監督役としてその責任を全うできるというふうにお考えでいらっしゃいますか。
そのメンバーとして、常任メンバーから外されて、その責任を全うし、あるいはNSC等で調整が行われる、調整を受ける官庁の監督役としてその責任を全うできるというふうにお考えでいらっしゃいますか。
その消費者の権利という立場を守る守護神だということを是非御自覚をいただいて、これから先の監督役、司令塔役をお願いしたいと思っております。 大臣、就任に当たられまして、特に、食品と放射能に関する消費者理解増進チームというのをおつくりになりました。
さらに、監督役につきましても、監査役会を採用する会社におきましては、これは三人以上の監査役を置き、そのうちの半数以上が社外監査役であることを要求しておりますので、先生のおっしゃっておられる一端はこの中に入っているのではないかなと思って、御意見、お心は、思っております。
○近藤(基)委員 ここの会議の議長役をお務めになったということはわかりましたが、これも同じ新聞の報道の紙面の中でありますけれども、今後その資金が使用される中で、これは議長として監督役を務めるのか、あるいは監督機関、監査機関みたいなのを設けてそこに日本が入るのかわかりませんが、監督役をも務めるかのように書かれておりましたけれども、これはどういう形で、要は資金の使われ方をフォローしていくんでしょうか。
これは、監査役と取締役の違いはございますが、やはり会社の監督役として機能を果たしていただくという意味では人材も相当部分ダブっているだろうと思います。
私たちが官から民へ移さなければいけないというふうに主張をしておるのですけれども、それと同時に、官僚は今まで監督役をやって、こうしろ、ああしろと一挙手一投足まですべてに指示をしてきたがゆえに、いわば民が縮んでしまったということがございますので、これから官僚というのはもっとコーチに徹するべきではないか。
○国務大臣(木村睦男君) いまの事件が起こりましたときに、根本君が監督役であったと思いますが、監督役であったといたしますれば監査役としての責任は当然あることを私は否定するものではございません。ただ、非常に残念に思いますのは、私も根本君という人柄をよく知っておりますが、あの君がずうっと社長をやっておれば今日のようなことはなかったんじゃないかということを考えて実は悔やまれてならないわけでございます。
問題は、監査制度とこう言うが、監督役にどんな人がおるかということも問題です。私は、監査制度改正以前に、やはり執行機関たる取締役ないし取締役会の構成員に、より企業の社会性あるいは公共性等々について自覚させて、人を得なければならないと思うのです。あなたが、あるいは局長がおっしゃったようなことでだんだん改善せられつつあるというなら、大新聞がこれだけのスペースをとっての記事を書きませんよ。
○高橋(弘)政府委員 ただいまお尋ねの件につきましては、第五条の免許基準の中におきまして、先ほど申し上げましたように単に役員の重役だけでなしに、監督役も含め、さらにまた顧問とか相談役、その他支配力のあるいわゆる黒幕というものも今回は対象にいたしたわけでございまして、したがって、第四条の免許の申請にあたりましては、そういう者の経歴その他姓名、そういう概要も一緒に申請書類の中に出てくるというように今度はいたすわけでございます
それはこの法律で監督役は別になっております。しかし取締役は他の報酬のある職場につくことができぬというようになっておりますね。そうすると、監査役というものも一応それに準じなければならない。しかも、この会社で下請をさせる場合、委託させる場合、おそらくこういうところは委託をお受けになるでしょう。お受けになるところの重役が監査されるんですか、私はどうも法律のこの趣旨に沿っておらないと思う。
それから第六十二条は、会社の取締役または監督役の管財人に対する説明義務の違反の罪についての規定であります。これも破産法とか、会社更生法に同趣旨の規定があるわけであります。 それから、この法律の施行期日を附則の第一項で本年の七月一日からと定めております。
また川北君は、お手元の履歴書で御承知のように、大正十一年大学卒業後直ちに日本銀行書記、ニューヨーク代理店監督役附、資金調整局の各課長、営業局次長、小樽、札幌の各支店長を歴任され、昭和十七年四月資金調整局長となり、総務部長、理事を経て、同二十二年五月、副総裁に就任、次いで同二十四年六月、日本興業銀行総裁に就任後、同行取締役頭取となりましたが、その間経済、金融に関する各種審議会等の委員並びに通商産業省、
川北君は、お手元の履歴書で御承知のように、大正十一年大学卒業後直ちに日本銀行に入り、ニューヨーク代理店監督役附、資金調整局の各課長、営業局次長、小樽・札幌各支店長を歴任の後、昭和十七年四月資金調整局長となり、総務部長、理事を経て、同二十二年五月副総裁に就任、次いで同二十四年六月日本興業銀行総裁に就任、爾来日本興業銀行取締役頭取として再任を軍ね、その闇経済、金融に関する各種委員会等に関与し、又通商産業省
私の知つておるところでは、鉄道会館の監督役をしておられた松井春生氏が社長に昇格され、ざらに専務は立花さんのあとに鉄道会館商事株式会社という、いわゆる鉄道会館のトンネル会社の監査役をしておられた伊藤さんという方が専務になつておられるということを承知しておるのであります。これは人事の刷新というよりも、人事のたらいまわしだと私は思うのであります。そういうことは決して人事の刷新にはならない。
なお、ついでながら申上げておきますが、私は、松本氏とは昭和六年頃以来の知り合いでありまして、松本氏は、前には大正精糖の監督役などして、相当もののわかつた人であります。
公安委員会というものは、まるでロボツトだ、ときどきあとで検査のようなことをするというようなお話を伺いますが、今度の法律改正によつて、道府県の公安委員会は、まことに煙い監視役であり、監督役であることになりますよう、政府は衷心から希望している次第でございます。
中根君は、明治三十八年七月、大学卒業後日本銀行に入り、同行ロンドン代理店監督役、同行理事及び参与を歴任して後、普通銀行統制会理事、株式会社三和銀行取締役会長、同行相談役を勤めた者であります。 荻田君は、昭和六年、大学卒業後内務省に入り、山形県部長、東京都書記官等を経て地方自治庁次長、地方財政委員会事務局長等を歴任し、本年七月退官した者であります。
○栗栖赳夫君 ちよつと官房長にお尋ねしたいのですが、この前もロンドン、ニユーヨークの財務官及び外貨の手当その他についてお尋ねしたのでありますが、もう一度申しますと、従来は、中国の財務官は別といたしますが、ロンドンとニューヨークには財務官事務所がございまして、そうしてその上に日銀の監督役が駐在しておられたと思つております。
その規定によりますと、新らしい監督役の制度は、従来の制度と大分変りまして、主として計算のほうの正否を判定するというような役目になりまして、幾らか何といいますか、重みが下がるように考えられております。併し実際のことから申すと、そういう新らしいこの監査役に対して、何が例えば会計士というようなものに限るというようなことは、これは実はできないと思います。
併しその業務執行の権限はもとより取締役会にあるわけですが、現実の問題として執行して行く機関と、業務執行を決定する機関とを分けるということにいたしますると、その業務執行を決定する機関をして現実の代表取締役の行なう業務執行を監督するということにいたすのが合理的ではないかそうしますると、現在ありまするような監督役というものの存在をもう少し検討して見なければならない。