1949-05-22 第5回国会 参議院 本会議 第31号
更に作業につきましては、他の收容所でも行われましたごとく、前述の食糧不足を補う手段として、規定の作業以外に、賃金又は賞金付の木材運搬等の作業を行なつたようでありますが、吉村隊では隊長の管理がよろしきを得ず、体力の消耗のみ徒らに多く、十分に増食という目的を達し得なかつたのみならず、却つて、それによつて得たる隊員の報酬をめぐつて外蒙側監督將校の汚職事件を惹起するなど、ここにも事件の原因の伏在が認められたのであります
更に作業につきましては、他の收容所でも行われましたごとく、前述の食糧不足を補う手段として、規定の作業以外に、賃金又は賞金付の木材運搬等の作業を行なつたようでありますが、吉村隊では隊長の管理がよろしきを得ず、体力の消耗のみ徒らに多く、十分に増食という目的を達し得なかつたのみならず、却つて、それによつて得たる隊員の報酬をめぐつて外蒙側監督將校の汚職事件を惹起するなど、ここにも事件の原因の伏在が認められたのであります
○委員長(紅露みつ君) 十五の点は——「これに関連して外蒙監督將校」とし「就中」を削ることにいたし、次の点十六に入ります。「外蒙の極めて不完全と推定するの外なき俘虜管理の」であります。
○委員長(紅露みつ君) では異議ないと認めて、次十五の点は「その報酬等に関する使途の不明確、就中、外蒙側監督將校」であります。
○細川嘉六君 それからこの間の証言にも出ているんですが、吉村隊長は相当兵隊に稼がして、そうして賛沢もし、蒙古の監督將校にも取入つた。というようなことでありますが、あなたはそれについて何か御存じのこと、或いは聞かれたことはありませんか。
宮本兵長は暁に祈るを二日、それから清水軍曹はやはり一日、併しこの清水軍曹の場合には反対に監督將校から、清水は班内に帰つて寝かせというふうに言われて、清水軍曹は四時間ぐらい立つただけで許されております。これなどは蒙古側に関係したことでなく、吉村個人の問題であります。それをこれだけに処罰したということは蒙古側の命令でないということが立証できると思います。
○証人(笠原金三郎君) それは余計な作業をやることによつて、吉村隊長それから蒙古側の指揮監督將校という方方が相当の利益があつたことは確かであります。それから今度の告発に際しての私の心境は、昭和二十二年十一月の十八日函館に上陸いたしまして、十九日の日に或る有志の方から吉村隊長のことが摘発され、二十日の日に吉村隊長は我々に一瞥の挨拶を残した後、官憲の手に渡つたのであります。
これは二十二年のもう七月か、八月頃でありましたが、帰つて來るのをつかまりまして、そうして蒙古側からこれは原田君だつたと思つておりますが、処罰指令書を貰つて、監督將校の方に参りました。
○細川嘉六君 それから監督將校のモジック中尉ですか、あの人があなたが隊長やつておつたうちに收賄罪で裁判に引つ張られたことはありませんか。
で、できるだけ逆らわんように、一つ犬畜生と考えて我慢してくれということを言うたことが、監督將校の耳に入つたものと思われます。蒙古人の收容所長でありますが……。そういうことからして長谷川は生意氣だということを中國人が言うておつたのを原田通訳から聞いた。長谷川は生意氣だから少し懲らしめてやれというような状態で、営倉に叩き込まれた。