2016-12-02 第192回国会 衆議院 厚生労働委員会 第10号
違反の状況でございますけれども……(足立委員「いや、局長、全体で幾らですか、数字は」と呼ぶ)全体は、監督実施事業場数が十三万件で、労働時間の違反は二万七千件余りでございます。
違反の状況でございますけれども……(足立委員「いや、局長、全体で幾らですか、数字は」と呼ぶ)全体は、監督実施事業場数が十三万件で、労働時間の違反は二万七千件余りでございます。
○辰巳孝太郎君 道路貨物運送業、トラックに係る労働基準関連法令の違反というのも見ておきたいと思うんですが、二〇一四年で監督実施事業場数二千七百六十五のうち労働基準関係法令違反が二千三百十一、これ全体の八三・六%であります。また、改善基準告示違反、この事業場が千八百四十五で六六・七%というふうになっておりまして、まさにブラックな職場となっているのが実態であります。
これ見て分かるとおり、自動車運転者を使用する事業場に対する監督指導、送検の状況、トラックが監督実施事業場数二千七百六十五、これ労働基準関係法違反が二千三百十一云々なんですね。その下、改善基準告示違反、さっき言った最大拘束時間、いわゆる拘束時間です。これ二百九十三時間以上やっているところが、トラックだと総拘束時間の一千百九十八が違反をしています。四三・三%が違反をしているわけですね。
これを見ますと、例えば平成十三年で、業種別に監督実施事業場数がどれぐらいあって、その中で三十七条違反の事業場がどれぐらいあったかという数字が出ているんですけれども、もちろん、全体で見ますと、全事業場のうちの約一二%が三十七条違反になっていた、こういうことになりますし、あるいは、業種を区切ると、例えば接客娯楽業だと三割を超えているとか、商業で四分の一とか、金融、広告で二二%程度とか、こういう数字がここから
監督実施事業場数でございますが、平成二年二万五千九百三十一件、平成十一年一万五千八百六十九件。 そうしまして、最低賃金法に係る違反率でございますが、平成二年一〇・九%、平成十一年一〇・〇%となっております。 また、最低賃金法違反事業場におきます事業主の最低賃金に対する認識という点でございますが、平成二年は、最低賃金額を知っているが二〇%、これは知っているが違反したという意味でございます。
監督実施事業場数八十、労基法三十七条違反二十八でしょう。大阪局は、四つしか調べてないんだが、違反はゼロだというんですね。銀行局長、あなたはやっぱりまだちょっと……関心はあるけれども労働省の仕事だとおっしゃっているようだけれども、これは銀行の業務の実態、その公共性に極めて大きな影響があるんですよ。 これは労働基準局長も見てほしいんだが、大阪ゼロと書いてある。
その結果でございますけれども、監督実施事業場数八十件のうち、五十四事業場におきまして労働基準法等関係法令に照らして何らかの法違反があるということが認められたわけで、その違反は率といたしますと六八%でございます。
ここでは労働基準監督官が事業場に赴きまして監督をいたしておるわけでございますが、この監督実施事業場数は昭和六十三年の場合十六万二千事業場でございます。また、監督署では労災保険の業務を担当いたしておりますが、けが等なさいまして労災保険を新規受給される方の数は六十三年度で八十三万名でございます。 公共職業安定所でございますが、全国四百七十八カ所ございまして、出張所がそのほかに百十五所ございます。
五十五年における建設業に対する監督実施事業場数は六万二千百七十四件であったわけでございます。そのうち寄宿舎に関する法違反といたしましては、寄宿舎規則の届け出等に係る法違反が百四十四件、寄宿舎の安全基準に係るものが二百六十六件、寄宿舎の衛生基準に係るものが六十八件、寄宿舎設置届に係るものが八十二件、こういう状況でございました。
たとえば、昭和四十六年秋調査をしました監督実施事業場数が二千七ございます。そのうち違反をしている事業場数が八二・三%に当たる千六百五十一、この中身は、もちろん労働時間、休日があるはずのものがない、あるいは割り増し賃金が支払われるべきものが支払われてない。
監督実施事業場数が二万一千八百九十でございます。それから違反でございますが、労働時間(男子)四七・二%休日(男子)二九・一%、割増賃金三二・七%、それから送検事業場数が二百六十五となっております。
そういう状況について、再監督実施事業場数というものに三百二十三件が出ている。完全是正がなされているのが百四十三件、一部是正が四十一件、是正がないのが百三十九件、こういうふうになっておる。この資料は、むろん直接労働省から私いただいたのではありません。