2009-06-24 第171回国会 衆議院 内閣委員会 第15号
次に、監督官制度について聞きます。 昨年の九月から、取り調べ監督官制度が試験運用をされました。私は、結論から言いますと、これは全面可視化を避けるためのこそくな手段だと断じざるを得ない。裁判員制度が発足をし、取り調べに違法性がなく、自白の任意性に問題がないことを示す口実づくりとしか思えない。 そこで、ことし三月までの試験運用で問題事例は何件報告されたか、それが一つ。
次に、監督官制度について聞きます。 昨年の九月から、取り調べ監督官制度が試験運用をされました。私は、結論から言いますと、これは全面可視化を避けるためのこそくな手段だと断じざるを得ない。裁判員制度が発足をし、取り調べに違法性がなく、自白の任意性に問題がないことを示す口実づくりとしか思えない。 そこで、ことし三月までの試験運用で問題事例は何件報告されたか、それが一つ。
これは、こうした志布志事件などもあって、取調べが適正に行われているかの監督が必要だという議論があって、鹿児島県警においては、全国よりもやや先駆けて取調べの監督官制度というのを運用を始めたわけです。
○政府参考人(徳留健二君) PSCの実施体制についてのお尋ねでございますが、我が国におきましては、平成九年にポートステートコントロール業務を専門に行う外国船舶監督官制度というものを創設をいたしまして、当初、十四官署四十六名体制でスタートいたしましたが、その後毎年増強を図りまして、先ほど先生おっしゃいましたように、現在では四十一官署百三名体制でございます。
実施体制といたしましては、平成九年度にこの業務を専門に行う組織として外国船舶監督官制度を創設いたしました。スタート時は十四官署四十六名体制でスタートいたしましたが、その後順次拡充を図ってきておりまして、現時点におきまして全国三十七官署に九十二名の監督官を配置しているところでございます。なお、平成十五年度も十四名の増員を要求をしておるところでございます。
実は、日本に工場監督官制度ができたのは大正五年です。大正五年に監督官制度ができて、一番当初は一つの工場に一年間に三回回るということで定員が決まったのですね。今は四百五十万で十三万ですよ。だから、とてもとてもそれはできない。それでは、一年間にせめて一回ぐらい回れるような監督官の人数はどうか。それを計算しますと、これまた何万人も監督官がいなければいけないですね。これは到底できることではないですね。
○政府委員(山本孝君) 先生の御指摘のとおり、我が国に寄港する外国船の監督を強化する必要があるという観点から今般外国船監督官制度を創設したものでございますが、その際に、船舶検査官からと船員労務官からどの振りかえ並びに増員ということでこの四十六名の外国船舶検査官の確保を図ったところでございます。
最後に、我が国もようやく来年度、九年度から、これまで細々と船舶検査官などがやっておりましたポートステートコントロールの体制を本格的にやるべく、外国船監督官制度を設けることといたしました。これの一層の拡充を図ってまいるように努力をいたしたいと思います。 先生のさらなる御支援をよろしくお願い申し上げます。
その中では、先生御指摘になられましたように、アメリカでは倫理綱領監督官制度というのが大変整備されておりまして、権威を持ち、かつ所要の改善措置を講じ得る権限を付与されておるということも伺ったところでございます。
ただ、監督官制度の重要性等もございまして、非常に厳しい最近の情勢の中で、六十一年度で三十二名でございますが、増員が図られてきておりまして、そういう意味で、厳しい定員事情の中で伸びてきておるのも事実でございます。
ところが今言われた外国船の監督官制度というのは、要するに外国船について監督をする権限を付与されるわけでありますから英語が堪能でなければならない。下手をすると国際問題になる、トラブルが起こってくる、場合によっては訴訟問題にもなる、そういう状況なんですね。しかも九十六国会では私たちは条約を批准をして法律の改正を現実にやっておる。大臣、行政改革で確かに人が多いのを減らさなければならぬ。
それから鉱山保安の強化、これはもうこういう事故が起こった直後にはいつも言うのでございますが、そうして以後の問題その他でいろいろな障害があるようでございますが、人命災害が起こって、かかることを再度起こさないということを言明する以上、万全の人的配置も行なわなければならないし、また、事前に通報をしておいて、掃除をしたところだけ回るということでなく、真に監督官制度が、保安官制度が実際に効力をあげるような状態
この申し合わせの結果は、まず都道府県の労働基準局及び婦人少年室を廃止いたしまして、これを都道府県知事に委任する、それから労働基準局を移しますけれども、労働基準監督官制度は、これは堅持して、労働基準監督の仕事につきましての万全を期する、それから広域的な労働力の需給調整あるいは労働基準法等によりますところの指揮監督のために、地方労働局を国の機関として設置する。以上に伴いまして地方事務官制度を廃止する。
労働基準行政のほうは、労働基準監督官制度というのは置きます。いわゆる手当てのほうは現状のままでございます。 婦人少年室を廃止する、廃止すると申しますが、廃止でなくて、一応地方の労働基準局と婦人少年室とは県の労働部へ入ってもらう。それで先生も御承知でしょうが、私も実はびっくりした。都道府県にある婦人少年室というから、かなりなものかと思っておりましたら、五人か六人しかおりません。
それだけに、どうすれば監督行政が全国的に公正性をもって行なわれるかということにつきましては、特段の配慮をしたい、かように考えておりまして、三大臣の覚え書きでも、労働基準監督官制度は堅持する、こういうように言っておりますし、第一線で現実に監督をいたします基準監督署は、国の機関として存置をする、こういうことになっております。
私どもとしましては、先ほど大臣がお答え申し上げましたように、監督官制度はこれを堅持するということで、地方勢力に毒されないような監督官制度を今後もぜひ維持をしていくというのが基礎でございます。そういう点、先生の御心配も十分考えさせていただいて、監督が、全国的に最低基準が同じものが守られる、こういうものにつくり上げていきたい、かように考えております。
ただ、先ほどちょっと申しましたが、基準監督官制度をこれを堅持する。要するに、基準監督官というのは、そういう資格要件を持ったものはそのまま制度的にこれを保持していくということにいたしております。
覚書の特に基準監督官制度と婦人少年行政の面だけをちょっと述べていただいて、そのごく原則的なことと、それから機構改革の概括をちょっと述べていただきたいんですが。
○千葉千代世君 覚書の中で、「労働基準監督官制度は、これを堅持する」と、堅持して、そうしてここにずっとあるわけです。そうすると、いま言った違反の問題について、かりにあった場合には、地方監督官あるいは県知事が処理して、最終的には労働本省に行く。その間に地方労働局が国の機関としてブロックに置かれるとするならば、ここを経由するんでしょう。どうなんでしょうか。
そして、この場合にも、労働基準監督官制度はあくまでも堅持するとともに、婦人少年行政については、都道府県の労働部の中に課ないしは室というのを設けるようにする。
そこで、いまの監督官制度あるいは監督補佐官制度というものは、いまの参考人の御答弁にもありましたように、執行官と債権者――多くの場合高利貸し等もその中におりますが、債務者である国民が相当不当な処遇を受けておる例も多々あるわけです。
二カ月に一度巡回をして危険個所を指摘するだけでは、監督官制度の意義はありません。このたびの災害についても、二月の十二日、巡回結果をまとめ、危険個所の指摘はしておりますが、その危険個所の改善措置は、みずからそれを確かめるのではなく、単に会社側の保安担当者に報告させるにとどまっていたことも、事故原因の一つであると判断できるのであります。
私自身もまあできますことなら、さらに上級の監督官制度というものも、いろいろ批評もございますけれども、でき得るものなら実現いたしたい、かように考えておるわけであります。
業者に対する工事施行の監督の面を、監督官制度を整備いたしまして、これに力を入れて参りたいと考えております。なお、それだけでも人員としては十分でございませんので、監督要員と、それから設計関係の要員、これも不十分でございますから、これらの要員を充実するために、現在おりまする地方建設局の職員のうちから適当なものを研修いたしまして、監督要員なり設計要員なりに振りかえるということを考えております。
それで鉱務監督官制度による監督と、それから鉱業権者自体が責任を持つ保安監督、この二つの面があるわけですけれども、御承知のように鉱業権者の方は、生産と保安というものを切り離すわけにはいかないという建前から、結局同一人が両方の責任を持つということが、実際の仕組みになっておるのであります。