2021-05-19 第204回国会 衆議院 農林水産委員会 第9号
二〇〇八年のリーマン・ショックの後に、G20やバーゼル銀行監督委員会等におきまして、国際的な金融危機の教訓を踏まえた金融規制改革が進められてまいりました。 具体的には、国際的に活動する銀行に対する健全性の規制につきましては、バーゼル3として、自己資本の量と質の向上を求める自己資本規制の強化に加えまして、流動性リスクに対応するための新たな定量的な最低基準の導入などに合意をしてまいりました。
二〇〇八年のリーマン・ショックの後に、G20やバーゼル銀行監督委員会等におきまして、国際的な金融危機の教訓を踏まえた金融規制改革が進められてまいりました。 具体的には、国際的に活動する銀行に対する健全性の規制につきましては、バーゼル3として、自己資本の量と質の向上を求める自己資本規制の強化に加えまして、流動性リスクに対応するための新たな定量的な最低基準の導入などに合意をしてまいりました。
先日、フェイスブック監督委員会は一月七日にトランプ大統領のアカウントをフェイスブックとインスタグラムで凍結したフェイスブックの判断を支持すると発表しましたというBBCのネットニュースを見ました。フェイスブック監督委員会とは、ザッカーバーグ氏が設置し、費用はフェイスブックが負担しておりますが、第三者機関として、ジャーナリストや人権活動家、弁護士、学識者で構成され、機能しているそうです。
さらには、これはもう釈迦に説法でございますが、アメリカなどの例を見ると、じゃ、本当に機微なものを国会に提供するのに本当に大丈夫なのかというところがあると、いわゆるアメリカでいうところのギャング・オブ・エイトあるいはギャング・オブ・フォーという、監督委員会の中でも更に一部の人のみに共有するというような、そういうような様々な知恵も使われている。
そういうときに、アメリカの連邦議会のそういうインテリジェンス監督委員会の幹部の方等がメディアに対して、中身は言えないけれども、実はこれこれこういう段階から逐次我々は連絡、報告を受けていて、その都度意見は申し述べてインテリジェンス機関側の修正を図っていましたよと、そういうプロセスを経てインテリジェンス機関が活動しているということを議会の監督機関がエンドースするというだけでも、国民の安心度というか、そういうことは
なお、バーゼル銀行監督委員会は、リーマン・ショック後のバーゼル規制の策定を原則として終了し、今後の規制関連の作業はその実施と影響評価に焦点を当てることにしております。 金融庁としては、国際金融システムの安定に向けて引き続き国際的な議論に積極的に参画してまいる所存であります。
これは今回のアプリストアであるとかオンラインモールではありませんが、フェイスブックに関して言えば、監督委員会というような形で中立、独立した組織を内部につくって、そこに紛争処理を任せるという形での処理をもう既に行っている、そういう検討しているというところもあります。
昨日、実は私ちょっとオフィスに来られなかったので、今日朝来ましたら、机の上に、バーゼル銀行監督委員会による最終文書というのが金融庁から出されていて、その文書が置いてあったんですけれども、先ほどちらっと見ていましたら、その最終文書、四月二十一日に公表された最終文書でショックシナリオというのが書いてあって、円一〇〇ベーシスポイント、米ドル、ユーロ二〇〇ベーシスポイント、イギリス・ポンド二五〇ベーシスポイント
○藤巻健史君 それでは質問通告してあるものに行きたいと思うんですけれども、黒田日銀総裁がオフレコでしゃべったのにかかわらずマスコミが嗅ぎ付けて載っけてしまってかなり大きいニュースになった、あのバーゼル銀行監督委員会での銀行の国債保有規制の話、これは進展があったかどうかということをまずお聞きしたいと思います。
○国務大臣(麻生太郎君) まず最初に、お尋ねの国債に係る銀行規制上の取扱いということになろうかと思いますが、バーゼル銀行監督委員会におきまして、これは予断を持たず、注意深く包括的に時間を掛けて議論するということ、これが合意であります。
バーゼル銀行監督委員会より、銀行勘定の金利リスクに係る規制監督上の取り扱いについて、先般、市中協議文書が公表されております。
バーゼル銀行監督委員会は二つの新たな規制案を示し、一つは金利上昇リスクを数値基準ではかる案で、こちらは銀行の国債保有割合が高い日本と米国は反対しており、二つ目は金融当局に行政処分を含む監督権限を与えるというものです。
○宮本(岳)委員 しかし、国債の金利上昇リスクについては、現在、バーゼル銀行監督委員会でも検討が続けられております。 先日、金融機関に対し金利が突然上昇して損失が出ても経営破綻しないように十分な対策を求める新たな規制を検討して、二つの方法について提案がなされたと報じられております。金融庁、この内容を紹介していただけますか。
まず、これはちょっと大臣にお聞きしておいた方がいいと思うんですけれども、バーゼル銀行監督委員会で、近々いろいろな国債保有規制についての指針が出るということで、先ほど大臣は、そういう討議している内容でこれを公言するのは好ましくないというふうにおっしゃっていたんですが、それはよく分かりますが、いつ頃そのたたき台が出るかぐらいは教えていただきたいと思うんですね。
○国務大臣(麻生太郎君) バーゼルの銀行監督委員会におきまして、今お話にありましたように、国債に限らず銀行勘定で保有する資産、負債全体の金利リスクの規制の枠組みに関する検討というものが行われておりますのはよく承知をいたしております。
○政府参考人(三井秀範君) まず、国債に係ります銀行規制上の取扱いのバーゼル銀行監督委員会における議論の客観的な状況でございますが、それは予断を持たず注意深く包括的に時間を掛けて議論すると、こういうふうなことで進められております。
一方、国債の金利上昇リスクについて、バーゼル銀行監督委員会でも検討がなされております。報道によれば、金融機関に対し、金利が突然上昇して損失が出ても経営破綻しないように、十分な対策を求める新たな規制を検討していると言われております。これは金融担当大臣に聞きますけれども、どのような目的で、どのような内容が検討されているんですか。
○麻生国務大臣 バーゼルにおきます銀行監督委員会におきまして、国債に限らず、銀行勘定で保有しておりますいわゆる資産、負債、全体の金利リスクの規制の枠組みに関する検討が行われているというところであります。
委員御指摘のとおり、現在、バーゼル銀行監督委員会におきまして、銀行勘定の金利リスクに関する議論が行われているところでございます。 御承知のとおり、銀行の国債なんかの保有している資産、負債については、短期的な売買差益を目的とする取引についてはトレーディング勘定に計上されて、それ以外の取引については銀行勘定に区分されるわけでございます。
では、最後の質問、一番聞きたかったところなんですけれども、こういったギリシャの問題、予断を許さないというか、どうなるか分からないので慎重に見守っていかなければいけないんですが、それに関して影響を受けるかもしれないということであるんですけれども、バーゼルの銀行監督委員会で銀行が保有する国債の金利リスクについて議論がされているようでありますけれども、この議論の趨勢と、それが邦銀経営に与える影響についてどのような
ちょっと触れておきたいんですけれども、それは、現在、全国の金融機関というのは、バーゼルの銀行監督委員会におけるいわゆるバーゼル3というものに対応するために今必死になって対応を進めているさなかでございます。ところが、まだその対応が終わり切らないうちに今もう次の議論が始まっておりまして、何かちまたでは、バーゼル3・5とか4・0とか、そんな言われ方もしてきている次第であります。
バーゼル銀行監督委員会におきましては、先生御指摘のものにつきまして、昨年十二月、銀行が保有する資産のリスクをより適切に捕捉するという観点からの市中協議文書を公表しております。
○国務大臣(麻生太郎君) バーゼル銀行監督委員会において、国債に限らず銀行勘定で保有する資産、負債全体の金利リスクの規制の枠組みに関する検討というものが行われているというのは、これ公表されているとおりであります。引き続き国際交渉中の真っ最中の事項でもありますので、この議論の方向性等々についてコメントするというのは差し控えさせていただきます。
バーゼル銀行監督委員会におきましては、現在、トレーディング勘定との裁定機会の防止といった観点から、銀行勘定で保有する資産、負債全体の金利リスクの資本規制の枠組みについて検討が行われているところです。
ドイツも、議会監督委員会というのがありまして、これも似たような権限を持っています。 国家に秘密があるのはわかります。国家に保護しなければいけない機密が存在するのも事実です。私もそのとおりだと思います。しかし、一方で、それが恣意的なものにならないように、民主的なチェックを二重三重にもかけているんですね。
銀行業監督委員会の方でも、既に、二〇〇五、六年に比べると、かなり比率が上がっているということが言われておりますし、外の方の見方は、多分、中国政府の発表しているものより何倍か多い不良債権があるのではないかということが言われているというのがまず一つございます。
ちなみに、米韓FTAの中での郵政分野のことなんですが、韓国郵政は、保険の新商品の販売が禁止、韓国郵政の国際郵便、EMSの独占を禁止、それから保険業務を政府の金融監督委員会の規制下に置く、同種の民間保険と同一のルールを適用するということが決まってしまった。
近々発効する米韓FTAでは、変額生命保険や損害保険、退職保険などの新商品を販売してはならない、既存商品を変更するにも金融監督委員会の勧告が必要である、さらには保険商品の限度額を引き上げる場合にも金融監督委員会にお伺いを立てなければならないということになるそうであります。 まさに私の今申し上げた懸念が、お隣の韓国という国で現実的になっているわけですよ。
○平岡国務大臣 今、大口委員が御指摘になった社外取締役の選任の義務づけの問題あるいは監査・監督委員会設置会社制度の問題、これはいずれも、法制審議会の会社法制部会において調査審議されている重要なテーマでございます。
ですから、もう少し使い勝手のいいもの、それでガバナンスのきいたものということで、監査・監督委員会設置会社というものを今検討しているわけですね。 この今の日本の、なかなか委員会設置会社が広がらない、そして今回こういう大きな問題があったということにおいての監査・監督委員会設置会社の検討がされている、この件についてお伺いしたいと思います。
○斎藤(や)委員 今回の米韓FTAでは、農協、漁協の共済、それからセマウル金庫という信用金庫の保険事業、そして郵政、韓国ポストの保険業務を、韓国政府の金融監督委員会、これはもう米国の意向を受ける金融監督委員会の規制下に置きまして、同種の民間保険、同一のルールを使用しないといけない、そういうことが締結されております。