2003-05-13 第156回国会 衆議院 農林水産委員会 第8号
まず、販売業者に対する立入検査、これは山形県の例の反省に立ちまして、マニュアルを作成する、それから衛生部局と農林部局の連携を強化する、それから、監督処分権限を都道府県に移譲しましたものですから、機動的に処分が行われるようにする等々を努めていきたいというふうに考えているところでございます。
まず、販売業者に対する立入検査、これは山形県の例の反省に立ちまして、マニュアルを作成する、それから衛生部局と農林部局の連携を強化する、それから、監督処分権限を都道府県に移譲しましたものですから、機動的に処分が行われるようにする等々を努めていきたいというふうに考えているところでございます。
連携の強化につきまして都道府県を指導する、特に販売業者に対する監督処分権限を都道府県に移譲をいたしまして、本腰を入れた立入調査が行えるようにしたいというふうに考えております。 それから、地域段階におきまして、農林水産省の組織を変えまして、食糧事務所を改組いたしまして地方農政事務所を設置する等いたしまして、国としても農薬の立入検査体制を強化することにしたいというふうに考えているところでございます。
それでは、これから対策という話になりますけれども、無登録農薬及び主成分となるものの大量輸入、これはみんな国内では製造されていないということでありますので、この大量輸入に対する規制、またこれらの問題の誘因とも言える販売業者の届け出制、登録制にはなっていない問題、また罰則の甘さ、さらに立ち入り権限と監督処分権限の一元化、こういった問題も考えられると思うんですが、それらを含めてどのような対応策を現在お考えか
このような傾向の中で、国有林をこれらの施設の用地として提供する場合についてでございますが、所有権は民間に移転することなく、原則といたしまして国有財産法に基づく使用許可による、つまり監督処分権限というものを残す、こういう形でございますが、そういう形の中で国有林を提供いたしておる。
○宮繁政府委員 本来は、業界での自主解決がまことに望ましいと私は考えておりますけれども、やはりそのトラブルを起こしました業者の方も、私どもには監督処分権限もございますので、多少その発言に重みがあるのかなというようなことで、消費者の方々も私どもの方に御相談に見える、こういう傾向だろうと考えております。
ただ、そのほか、たとえば河川予定地の指定であるとか、あるいは河川管理者、建設大臣の監督処分権限を行使する場合においては、そういう地元の意見、知事の意見を聞くという規定がないのはどういう理由によるのかということが一つの疑問となるわけであります。
第四十一条は、新住宅市街地開発事業の適正な施行及び造成宅地等の適正な利用を確保するために必要な建設大臣の監督処分権限について定めております。 第四十二条は、新住宅市街地開発事業の施行を促進し、また、その適正な施行を確保するため必要な建設大臣または都道府県知事の報告の徴収、勧告、助言等について定めております。
第四十一条は、新住宅市街地開発事業の適正な施行及び造成宅地等の適正な利用を確保するために必要な建設大臣の監督処分権限について定めております。 第四十二条は、新住宅市街地開発事業の施行を促進し、また、その適正な施行を確保するため必要な建設大臣または都道府県知事の報告の徴収、勧告、助言等について定めております。
第六十一条は、市街地改造事業の適正な施行を確保するために必要な建設大臣の監督処分権限について定めてございます。 第六十二条は、市街地改造事業の施行を促進し、または建築施設の適正な管理処分を確保するため必要な建設大臣または都道府県知事の報告の徴収、勧告、助言等について定めてございます。
第六十一条は、市街地改造事業の適正な施行を確保するために必要な建設大臣の監督処分権限について定めてございます。 第六十二条は、市街地改造事業の施行を促進し、または建築施設の適正な管理処分を確保するため必要な建設大臣または都道府県知事の報告の徴収、勧告、助言等について定めてございます。
第三章、雑則の第三十三条は、住宅地区改良事業の適正な施行を確保するために、必要な建設大臣の監督処分権限について慰めてございます。 第三十四条は、住宅地区改良事業の施行の促進または改良住宅の適正な管理処分を確保するため必要な、建設大臣または都道府県知事の報告の聴取、勧告等について定めてございます。
第三十三条は、住宅地区改良事業の適正な施行を確保するために必要な建設大臣の監督処分権限について定めてございます。第三十四条は、住宅地区改良事業の施行の促進または改良住宅の適正な管理処分を確保するため必要な建設大臣または都道府県知事の報告の徴取、勧告について定めてございます。