2019-05-08 第198回国会 衆議院 法務委員会 第14号
先ほど御指摘のありました、私もお答え申し上げましたけれども、この監督、保護の内容の中で、先ほど申しました、衣食住などの経済的な観点、あるいは生活上の指導監督などの精神的な観点から監督し、保護しているという関係でございまして、それが単身赴任であっても、でも、その単身赴任というものが一言でどういうような、何年も同居していなくて、全くそういう、実際に生活上の指導監督などを行えない状況にあって、ただお金だけが
先ほど御指摘のありました、私もお答え申し上げましたけれども、この監督、保護の内容の中で、先ほど申しました、衣食住などの経済的な観点、あるいは生活上の指導監督などの精神的な観点から監督し、保護しているという関係でございまして、それが単身赴任であっても、でも、その単身赴任というものが一言でどういうような、何年も同居していなくて、全くそういう、実際に生活上の指導監督などを行えない状況にあって、ただお金だけが
○保坂政府参考人 御指摘の刑法百七十九条の監護者性交等罪といいますのは、十八歳未満の者に対するという要件になってございますが、先ほど申し上げましたように、現に監護する者で言うところの監護というものにつきましては、これは民法の親権の効力の監護と同様の監督、保護というものでございます。
ここでの監護義務は、子を適切に監督、保護するというような義務をいうものと解されるわけでございます。 さて、民法は、親権者は、このような保護、監督義務を免れる手段として、やむを得ない事由がある場合に限って、家庭裁判所の許可を得て、親権を辞することができる、こういう制度を用意しております。
「海外に居住する子どもを監護する場合の取扱いに関する事項」ということで、今大臣が申し上げましたとおり、「「監護」については、少なくとも一年に二回以上子どもと面会が行われており、子どもの生活について通常必要とされる監督、保護の実質が備わっているものとする。」というようなことを書いてございます。
○長妻国務大臣 例えば監護ということでありますけれども、これについては、通常の家庭における子供一人一人に対する監督、保護、生活の一体性があるとは考えられないということを申し上げているところであります。
○伊岐政府参考人 もちろん、監督、保護については一般の社会通念に照らした判断が、当然、主観的意思と客観的事実ということで必要になるかと思いますが、親として子供に対する監督、保護の実質を備えているということは、基本的には、それぞれの子供について必要な保護についての意思あるいは行為が顕在化していることであるということでございます。
先日の議論の中で、外国人の海外にいる子供に対する子ども手当の支給に関して、監護について、少なくとも年二回以上子供に面会が行われ、子供の生活について通常必要とされる監督、保護の実質が備わっているもの、こういうふうに通知が出されているわけであります。
「「監護」については、少なくとも一年に二回以上子どもと面会が行われており、子どもの生活について通常必要とされる監督、保護の実質が備わっているもの」、それが監護ですよということでしょう。 ということは、それが備わっていなければ、この附則における、市町村が子ども手当の支給要件に該当するとは判断できない。違いますか。
法律用語でございますけれども、児童の生活について通常必要とされる監督、保護を行っていると社会通念上考えられる主観的意思と客観的事実が認められることをいうものであるということで、これは、年に二回以上はやはり行き来するというのが監護であるというふうに考えておりまして、それを具体的に記述申し上げたということであります。
監護については、正確に申し上げますと、児童の生活について通常必要とされる監督、保護を行っていると社会通念上考えられる主観的意思と客観的事実が認められることをいうものであるということです。生計を同じくするというのは、児童と養育者との間に生活の一体性があることをいうものである、必ずしも同居を必要とするものではないということでありまして、この二つの要件というものが支給要件になるということであります。
そして、裁判でも、最高裁でも確定したにもかかわらず、法務当局は、三月十一日の国会答弁でも明らかなとおり、両親の在留は認めがたく、したがって、三人での在留は認められないとの結論に達した、これは当然ですね、しかし、長女については、永住者等の在留資格で在留している三人のおじさん、おばさんがすぐ近所におられることから、これは不法入国、残留歴のあるおじさん、おばさんのことですね、適切な監督保護、養育者のもとで
しかしながら、法務省といたしましては、司法判断においても処分の適法性が認められたことから、同一家に対して速やかに本国に帰国するべく求めていたところですが、両親の側から、長女については親族の適切な監督、保護、養育の下でこのまま学業を継続させたいとの申出があり、またあらゆる事情をしんしゃくする中で、監護者の適切な監護意思等が確認できたことから、長女の我が国での学業継続に係る強い希望を最大限に考慮し、長女
この一家に対しても、以上のような観点から検討したところ、両親の在留は認めがたく、したがって、三人での在留は認められないとの結論に達しましたが、長女については、永住者等の在留資格で在留している三人のおじさん、おばさんなどがすぐ近所におられますことから、適切な監督保護、養育者のもとで学業を続けさせたいとの理由から在留を希望するのであれば、在留特別許可をしてもいいと考えておりまして、その旨伝えております。
○円より子君 今おっしゃるとおり、そのころのちょうど昭和五十七年、国会でも議論されておりまして、十六歳ではなくて十八歳に引き上げたらどうかという議論もいろいろ法務委員会の議事録などを見ますとございますけれども、おっしゃるとおり、十六歳未満の場合は親の監督保護のもとに生活している、これは我が国におきましては義務教育年齢にも当たりますので、だから十六歳以上にしたという形になっているんです。
その結果、十六歳以下の人たちにつきましてはほとんどこれは親の監督、保護のもとに生活している。ちょうどこの年齢というのは、わが国におきましては義務教育年齢にも当たりますし、大体親の監督、保護のもとで暮らしている。ところが、十六歳を過ぎますと、ある程度独立した行動をとるようになる、その範囲が非常に広がる、独立した社会生活を営むようになる、こういうことが言えようかと思います。
外国人登録法が在留外国人に対しまして登録証明書の携帯、提示義務等を課しているのは、その外国人の居住関係及び身分関係を即時かつ的確に把握する必要があるためでございますけれども、携帯、提示を要求する必要性の観点からこの義務を課すべき者の範囲について見ますと、まだ親権者であるとかそういう保護者の監督、保護のもとに生活しているような幼少の者は、独立して行動することもまれでございます。
〔増岡委員長代理退席、委員長着席〕 したがいまして、決して熟していない用語ではないわけでございますが、この法律でいいます監護というのは監督保護のことでございますけれども、具体的にはその場、その場、ケース、ケースにおきまして考えなければならぬと思いますが、一般的にはやはり精神面なり物質面から絶えず児童そのものの日常生活上の諸問題について配慮していく、そして児童の衣食住等の問題を具体的にめんどうを見ていく
それに十分に適応していけない、あるいはそういう条件にあるにかかわらず、これらの少年に対するいわゆる雇用者その他周囲の、先ほど先生の御指摘になりましたような、いわゆるおとながこれらの少年に対しての日常生活の監督保護というものにおいて欠ける点がありはしないかという点が、第二の問題として指摘されます。 それから第三の理由としては、これは少年の側にも問題があるのではないか。
学生下宿制度などというものは、一つの免許制度にでもして、十分な配慮と監督、保護を文部省はすべきであり、学生の病気に対しては全責任を学長が持てるくらいでなければならぬ。子供たちの宿も、生活も、それから健康の保持もできないようなことで、ソクラテスがやせようと肥えようと学長さんが学生諸君の心をつかまえることはできないのであるまいかと私はかねて思っております。
ただこの法律は御承知のように、喫煙をしております少年は被害者でございまして、被疑者は監督、保護者であります。でありますから……。
最近はそういうことはないように思っておりますが、いろいろの点から考えてみて、どうしてもこの中央卸売人は農林大臣の許可にして、十分なる監督、保護をしてもらいたい。
それから略取誘拐罪の規定は何を保護しておるのかという点について議論がありまして、特に二百二十四条の規定で、被拐取者たる未成年者の自由を保護しておるのだという考え方と、それから監督者または保護者の監督保護の権利を保護しておるのだという考え方があるのでありまして、この監督保護の権利を保護しておるという解釈は、二百二十四条の規定の解釈としては成り立つのですが、こうした立法形式をとっておるのは御存じの通りフランス
即ち執行猶予者は、これを保護司或いは保護観察官の観察に付し、善行の保持、住居の届出等の遵守事項を守るよう指導監督し、よつて健全な社会に復帰させんとするものでありまして、保護観察法案は、補導援護、指導監督、保護観察の仮解除、仮解除の取消等の手続について定めております。