1986-12-11 第107回国会 参議院 内閣委員会 第6号
例えば団体事務化されれば国の指揮監督、主務大臣の指揮監督権は及ばない、緩和されるんじゃないんです、及ばないんです。そこのところの概念だってはやもう言葉の使い方で間違っていますよ。
例えば団体事務化されれば国の指揮監督、主務大臣の指揮監督権は及ばない、緩和されるんじゃないんです、及ばないんです。そこのところの概念だってはやもう言葉の使い方で間違っていますよ。
そう考えるにつきましては、将来そのような問題が起こってくれば、そのような必要をまた監督主務大臣がお感じになるならば、これはロッキード関係の閣僚協議会にお諮りあって、その上でそういうことにするという決定をしていただかなければ、総理大臣の言っておられることと結果として矛盾をすることになるのでございましょうと。
○莊政府委員 石油パイプライン事業の監督主務大臣でございますが、外国ではたいていの国がどこか一省でまとめてやっておる例が多いようでございますが、御指摘ございましたように、わが国では二、三の省で共管の形で総合的な計画を立て、総合的な立場から指導監督を行なうというふうにいたしておるわけでございます。
しかも各省の監督主務大臣がおる。その中に、企画庁長官なり総理大臣が調整するというようなときに、工業用水なりあるいはまた上水道なりの都市的な投資として行なわれるというのが——水資源公団がいままでやってきた、あるいはまた、この法律が出てまいった当時の客観情勢の中にそういう背景があったと思います。そんなことなら要らないでしょう。建設省には河川法があって、一括管理していけばいいわけでしょう。
○説明員(吾孫子豊君) 私どもも、少しでも共済組合の制度をよりよいものにいたしたいと思っておりますので、その意味でいろいろ検討もいたしておりまするし、それから監督主務大臣、監督御当局に対しても、別に遠慮するというようなことではなしに、しょっちゅう御相談を申し上げておるわけでございます。
あなたのおっしゃるようなふうに、その他の、監督主務大臣が別段の定めをした場合はどうしろということをお書きになればいいのだが、これを本文の打ち消しに使うというのは、少しこれはどうも法文の体裁上納得いかぬというような気がするのだが、一応お考えを願う必要があると特にこの点について思います。
右の方へ参りまして、六の監督、主務大臣は大蔵、通産両大臣。設立については認可主義。それから権限の一部を委任するということが書いてございますが、これは届出あるいは営業所の設置とか、場合によりますと検査の場合も、そういつた地方公共団体の長に委任するというようなことも考えております。 七の税法上の取扱い、これは所得税、法人税の免税の関係でございますが、免税にいたしたいと考えております。
第五十二條では日本國有鉄道は運輸大臣が監督をするということで、監督主務大臣は運輸大臣であります。監督事項、第五十三條で「左に掲げる事項は、運輸大臣の許可又は認可を受けなければならない。