2017-03-30 第193回国会 参議院 総務委員会 第7号
戦後、郵政省電波監理局長として放送法の制定に関わった荘宏さんという方があります。その荘宏さんの著作、「放送制度論のために」という本の中に、国は経営委員会委員の任命のみを行い、その他の人事構成、NHK業務方針の決定、人事権に基づく執行機関に対する監督を全て経営委員会に信託している、NHKはその組織及び人事について非常に強固な自主性、独立性を与えられていることになると、こう述べております。
戦後、郵政省電波監理局長として放送法の制定に関わった荘宏さんという方があります。その荘宏さんの著作、「放送制度論のために」という本の中に、国は経営委員会委員の任命のみを行い、その他の人事構成、NHK業務方針の決定、人事権に基づく執行機関に対する監督を全て経営委員会に信託している、NHKはその組織及び人事について非常に強固な自主性、独立性を与えられていることになると、こう述べております。
しかし、そういったことは憲法二十一条に反するからやめるという反省のもとに法案ができていて、その一九五〇年、法案を提出したときの電波監理局長は、政府は放送番組に対する検閲、監督等は一切行わないと答弁されている。 それから、一九六四年に、これは当時の郵政省の調査会の答申ですが、番組編成基準は多分に精神的規定の域を出ないものと考える、要は事業者の自律にまつほかないと。
それも、どうも聞くところによると、極めて唐突に、理事長という方は元郵政省近畿電気通信監理局長という方、専務も同じ近畿郵政監察局長ということで、トップダウンで行われたというふうに私どもは聞いておりまして、非常にずさんな在り方ではないかなと、こんなふうに思っているわけでございまして、この問題についてはもっともっとやっぱり総務省は、これは今言った東京ケーブルビジョンだけではなくて全国にたくさんあるわけですから
戦後、郵政省電波監理局長として放送法の制定にかかわった方でありまして、この荘宏さんが「放送制度論のために」という著作の中で、戦後の放送法の初志、志をつづったくだりがあります。紹介します。
○森政府参考人 理事十二名中四名をまず先に申し上げますと、理事長につきましては郵政省技術総括審議官、専務理事につきましては郵政省関東電気通信監理局長、常務理事につきましては郵政省通信政策局総務課調査官、常勤理事一名につきましては郵政省通信総合研究所標準測定部測定技術課長でございます。 残り一名の監事、非常勤でございますが、監事につきましては、郵政省近畿電気通信監理局長でございます。
ぜひ工事監理、局長も、御親族がマンションに住むときに、全く中を見ていない例というのは本当に驚くほどあるんです。ですから、やはり工事監理はそのガイドラインに沿ってスピードアップしていただきたいというふうに思います。 そこで、一時間十分ですが、あとたったの三分になってしまいまして、まだまだ山のように聞きたいことがあるんですが、私は、最後にこれを聞きたいんです。
法律にはしっかり書いてありますけど、皆さんがそういうことを知っているわけでもない、また契約を勧めに行く皆さんがそれをすべて説明していたら大変な時間が掛かっちゃいますから、帰ってくださいと言われることになるわけでありまして、例えば総務大臣でなくても、例えば担当の局長さんの名前とか、あるいは地方で、それぞれの放送局に免許をしている地方の監理局長のような方でもいいと思うんですけれども、受信料というのは法律
それから、審理官もさまざまなことを言っておりまして、公平審理官、カラーテレビは早くやりたい、まだ早い、大変な騒ぎがあった、元電波監理局長が陣頭真っ先に座を占める、そういった雰囲気であると。これは、いわゆる訴え側の方ですね。それから中西審理官も、異常な雰囲気と。
松田惠一郎氏、八七年、東海電気通信監理局長。これもすべて私どもで調べました。役員六人中四人までが天下りです。 この会社のホームページには、北迫という社長の写真入りのコメントが出ております。この人は東京ユー企画の資料にある代表者と同一人物です。 そして、資料の⑤―2に付けておきましたけれども、そのホームページでは、広告郵便物の割引率最高四三%などと営業内容が書かれてあります。
これを見ますと、郵政監察局長は毎年異動ですし、郵政局長、電気通信監理局長も一、二年で異動ですね。この年度中、十一年度に郵政監察局長と電気通信監理局長が異動しているというのがこれでおわかりになると思います。
だから、その具体的なところは電気通信局長が地方電波監理局長、業者じゃだめだよ、住民のためだから、業者任せでなくて、通信事業者任せでなくて、地方の電波監理局がみずから同じような地域の市町村や県にお伺いして、自治省から出ておる文書を持っていって、そういう電磁波騒動に対する第二の対策、普及を図るということ。
それを私は次官のとき、当時は電波監理局長は平野君だったかな、ふやすより換骨奪胎しろと言ったんだ。あれは解散すると国庫に帰属するから研究調査機関にしておけ、あとは民間と一緒になって出資者と会社をつくれと言っていてもう十何年たちます。もとから言うと四十五年だな。法律が、有線テレビジョン放送法なんかなかった時代だったから、電波監理局長が浅野賢澄さんのときに財団方式で都市難視で始めた。
ところが、地方は電気通信監理局長のもとに一緒でおるわけですよ。同じ部屋の中におる。もう階段を上がらぬでもいい、同じフロアの中ですからね。そういう認識を私は持っております。 地方電盤と地元の市町村、民間も含めて地元の業界、これを余計緊密な、協議会とか社団法人も全国的なテーマでもあるから当然おつくりになる。同時に地域ですよ、地方。北海道を初め九州、四国とか中国とかずっとある。
これは、私はまだ若かったんだけれども、有線テレビジョン放送法ができたのが四十七年ですか、それ以前にまず東京でこういうCATV、最初はいわゆるビル陰障害、それの対策をやろうという動きがあって、そして思い出すのは浅野賢澄さんが電波監理局長のときに、あのときは佐藤栄作首相で、私の五高の先輩、佐藤さんも五高だけれども、それが動いてやろうとした。
それで、一つの具体例としてCATVを取り上げたいと思うんですけれども、あのCATVも、昔、浅野電波監理局長時代、有線テレビジョン放送法はございませんでした。有線電気通信法による届け出ということでテレビ難視、都市難視、地方難視、これに取り組み出したわけでございますけれども、その後、有線テレビジョン放送法ができました。
それから、それぞれこの制作した放送事業者だけではなくて、その番組の提供を受けて放送した事業者に対しましても、所管の電気通信監理局長名による文書によって、厳重注意を行うとともに再発防止への取り組みを要請いたしております。
的確な指導を行うために、きちっと文書でその辺の関係を処理したいということで、七月一日に近畿電気通信監理局長名の文書によりまして、放送の公共性と言論報道機関としての放送事業者の社会的責任を十分自覚して、早期に問題の解決に取り組むことを強く要請するとともに、本社社屋等の根抵当権が設定されました経緯、その抹消のための具体的な方策、それから進捗状況等を毎月文書等によって報告するように、文書で指導したわけです
昭和五十一年の三月六日に、郵政省の電波監理局長通達文書の「高層建築物による受信障害解消についての指導要領」、これが出されておりますけれども、この文書通達の中で言っていることは、「受信障害の制度的解消を図ることが必要である旨指摘されている。
SHF帯を利用しての中継といいますか、一万二千世帯、こういうことなんでありますが、昭和五十二年からこSHFのテレビジョン放送局の免許方針、これが示されて電波監理局長の通達も出されておりまして、いろんな指導要領が盛り込まれている。こういうことで、五十二年度から実はSHF帯を利用してやられているわけであります。
それと、先ほど来出ております郵政大臣あるいは地方電気通信監理局長あるいは沖縄郵政管理事務所長の処分とか、あるいは有線テレビジョン放送法とそれから有線ラジオ放送業務の運用に関する規律に基づく郵政大臣の処分に関しまして——先ほど言葉が漏れまして、電波法に基づく郵政大臣の処分とかあるいは今申し上げました法律に基づく処分につきまして不服申し立てについて審査及び議決をするという任務を持っている機関でございます
したがって、地方の監理局長が現地に行って、何とか説得して話し合いの舞台にのせようと、こういうぐあいにしたんですが、いろんな理由が出てきました。 例えば一つの理由では、なるほどなあと言うたことは、どうも人物的に信頼ができない。が、しかし、内容というものは、各家庭、ホテルに具体的に鮮明でいい内容のものを、情報をどんどん送っておる。
○横山委員 ここに郵政省電波監理局長通達文書、五十一年三月六日、「高層建築物による受信障害解消についての指導要領」というものがございます。これは随分詳しく書いてはある、書いてはあるけれども、今日時点で一体このとおりになっておるかというと、私は、全くの作文に終わってしまっているではないか。