1988-05-17 第112回国会 衆議院 本会議 第24号
その後何回か企てられました監獄法改正草案において、政府はその都度、代用監獄の廃止を公約してまいりました。また、裁判官のもとに引致後も警察管理下で被勾留者の身柄を拘禁する制度は、国際人権規約B規約九条三項や一九七九年国際刑法学会ハンブルク決議、第三部会決議七項eに違反し、また、欧米先進諸国には全く類例を見ない特異な制度なのであります。
その後何回か企てられました監獄法改正草案において、政府はその都度、代用監獄の廃止を公約してまいりました。また、裁判官のもとに引致後も警察管理下で被勾留者の身柄を拘禁する制度は、国際人権規約B規約九条三項や一九七九年国際刑法学会ハンブルク決議、第三部会決議七項eに違反し、また、欧米先進諸国には全く類例を見ない特異な制度なのであります。
これに基きまして、その要請はすでに発表いたしてあるのでありまするが、司法省におきまして、監獄法改正草案というものを起草いたしたのであります。これが完結いたしますれば、國会に提案いたす予定であつたのでありまするが、司法省の廃止、法務廳の新設等に累せられまして、遺憾ながらこの國会に提案する運びに至らなかつたのであります。