2018-07-13 第196回国会 参議院 内閣委員会 第27号
私事で恐縮ですけれども、私は会計監査論で大学に職を得て、会計学の論文で博士の学位を京都大学から得ましたが、公表財務諸表の適正性を検証し、監査意見を表明する会計監査論の考え方からすれば、この違法性の阻却は、なるほど確かに制度全体を総合的に見て判断されるべきものなのですが、判断の前提には、監査論でいえば、要証命題の立証を通じた監査人の心証形成過程が厳然として存在しています。
私事で恐縮ですけれども、私は会計監査論で大学に職を得て、会計学の論文で博士の学位を京都大学から得ましたが、公表財務諸表の適正性を検証し、監査意見を表明する会計監査論の考え方からすれば、この違法性の阻却は、なるほど確かに制度全体を総合的に見て判断されるべきものなのですが、判断の前提には、監査論でいえば、要証命題の立証を通じた監査人の心証形成過程が厳然として存在しています。
○政府参考人(森本学君) 先生御指摘の民間の能力検定との違いでございますが、公認会計士試験は、監査論、会社法及び金商法、租税法等、様々な試験項目を内容としておる国家資格だということと、この企業財務会計士になるには公認会計士協会に登録をいたしまして、その後、能力の維持等を行うという点で民間の能力検定と異なるということでございます。
私は会計学を勉強したので、監査論においては外部監査と内部監査と、こういう位置付けがありまして、会計検査院が外部監査であるとすると、内部監査に当たるのが総務省が取り組む行政評価、さらには内閣府に設置されている行政刷新会議が行っている事業仕分、同じように内部監査の機能を持つものだと、こんなふうに思うんですね。 ところが、この内部監査機能という意味では、今様々な組織がこれにかかわっております。
確かに、私、会計学それから監査論の専門家として学界から検査官に就任したのでありますけれども、むしろ検査官になって思ったことは、やはり一国民それから一納税者としての視点、これがやはり大事だ、その上で専門家としての知見をプラスして検査官会議に臨むと、こういう姿勢を貫いてまいりました。
今日、私、大学では会計学の中でも特に公認会計士監査論を専攻し、授業科目も監査論という科目を持っております関係上、今回のこの公認会計士法の改正に関しましては早い段階から非常に関心を持っており、一、二、論文の中でもこの改正に関しての検討をさせていただきました。そういう関係がありまして、今日こういった貴重な時間をいただきましてお話しさせていただきますこと光栄に存じております。
そして、私の私的な研究会、十数名の会計監査論学者、若手がいますが、彼らにも同じような質問をいたしました。これは八割ぐらいでしょうか、保護に掛かる、二割ぐらいが図るかなと。まず、読み方として、図るというふうに私は読めないわけであります。これが第一点、ちょっと疑問に思っている点であります。 それから、「公正な事業活動」の「公正」って一体何かと。
これは会社によって微妙に違いますので私ははっきりわかりませんが、先ほど江頭先生おっしゃったように、基本的な方針の決定といいますか承認行為でありますと、そういう意味のファクターは相対的には少ないんだろうという意味で、効率性、迅速性をたっとぶがゆえにこの単層型ボードをどうしても採用するというのであれば、その部分に関しては、私としましては、監査論からしますと矛盾はありますけれども、その弊害というのは方法によっては
また、税理士の皆さんも、仮にこれで修正されたとしても、監査に関して、やはりもう一歩監査論を勉強されるとか、そういうところに修練を積まれていく必要が絶対出てくると思うのですね。そういう趣旨もぜひ御理解いただいて、今各党で協議しているということをわかっていただきたいなと思います。 以上で私の質問を終わります。
もちろん、今主税局長からお答えいたしましたように相重なる部分もあるわけでございますが、公認会計士の方から見ますと、現在の税理士試験で会計学というものが一つ試験科目としてございますけれども、それは簿記と財務諸表というふうに限定をされておりまして、公認会計士の必要とする会計学はそれに加えまして原価計算あるいは監査論というようなものが入っているわけでございます。
第八条第一項中「会計学(簿記、財務諸表論、原価計算及び監査論に分ける。)、経営学、経済学並びに商法(海商、手形及び小切手に関する部分を除く。)についてこを「短答式(択一式を含む。以下この条及び次条第一項において同じ。)及び論文式による」に改め、同条に次の二項を加える。 3 短答式による試験は、会計学及び商法(大蔵 省令で定める部分を除く。次項及び次条第二項 において同じ。)について行う。
五年以上の者には会社法と監査論と、すなわち二科目の簡略試験、十年以上の者には会社法だけの試験、十五年以上の者には三十分以内の口頭試問、いわゆる口述試験だけでよいということになっております。
あったのですけれども、やや狭くしまして、つまり入り口を狭くして、ちょっと難しい条件をかぶせておったのでありますが、今度は一挙に、開業五年以上の者は監査論と会社法だけでいいんだ、十年以上の者は監査論をやめて会社法だけでいいんだ、十五年以上の者はもう口頭試問だけでいいんだというふうになったわけであります。
○佐藤(観)委員 五月の初めから試験問題をもらって、六月の初めに試験問題の印刷を完了するということでありますけれども、この当時、証券局の企業財務課の人は、六月の中旬、十一日か十八日の日曜日に横浜の経理学校で「監査論」と称しまして、予想問題を講演をしておるわけです。
たとえば「監査論」、これは江村教授が試験委員なんでありますけれども、問題がありますから見てください。第十三問、この問題を読んでみましょうか。当初だけ読めば問題が五つあって、「答案用紙の所定欄を用い、正しい文章には〇印を、また、誤っている文章、もしくは、不適当な文章には×印を記入せよ。ただし、×印は三つに限るものとし、それ以外の数の×印を記入してはならない。」