1948-05-31 第2回国会 参議院 治安及び地方制度委員会 第20号 で、若しも住民の側から申しまして、監査委員が監査請求をしたのに対して、その監査の仕方が不徹底であり、從つて不服がある、或いは監査委員は監査請求通り十分監査をしたけれども、その監査委員の長に対する要求に対して、長が何ら適当な措置をしない、從つてその長の措置に不服がある、こういう場合或いは全然監査委員も監査請求があるに拂わらず監査をしない、又長が監査委員の善後措置の請求に対して、何ら措置を講じない、こういう 鈴木俊一