2016-05-25 第190回国会 衆議院 財務金融委員会 第19号
よく監査の現場でも言われる話ですけれども、チェックリストをつくって、もちろん手続に瑕疵がないように、できる限り網羅的にチェックリストをつくってチェックをしながら監査手続を実施していくということをやりますけれども、その手続が余りにも多くて、その監査調書を丁寧につくりはするんだけれども、結局、監査上のリスクを見逃して、木を見て森を見ずの監査になる、そういうことも結果として起こっているんじゃないかということ
よく監査の現場でも言われる話ですけれども、チェックリストをつくって、もちろん手続に瑕疵がないように、できる限り網羅的にチェックリストをつくってチェックをしながら監査手続を実施していくということをやりますけれども、その手続が余りにも多くて、その監査調書を丁寧につくりはするんだけれども、結局、監査上のリスクを見逃して、木を見て森を見ずの監査になる、そういうことも結果として起こっているんじゃないかということ
私は、例えば取締役会、投資委員会に出席する、陪席させてもらう、そういった中で状況を把握する、内部監査調書を閲覧する、監査役の監査調書も閲覧する、こうしたモニタリングを行って、国として経営状況を適時に把握しておくことが必要であると思いますが、御見解をお願いいたします。
○政府参考人(三國谷勝範君) 中央青山監査法人は、株式会社あしぎんフィナンシャルグループ及び株式会社足利銀行に係る平成十五年三月期決算及び平成十五年九月期中間決算の監査証明に関し、一つ、地方事務所に対する審査体制等の不備、一つ、監査調書作成等に係る業務管理体制の不備が認められ、監査法人の運営が著しく不当と認められるときに該当したことから、平成十七年一月二十五日付けで戒告処分を行ったところでございます
監査手続だとかあるいは監査業務に関する審査だとか、あるいは私もびっくりしたのは、監査調書なんかも、当然これきちんと取られているんだろうと思ったら、監査調書の文書化が不十分であり、事後的な検証が困難であった事例が多数認められるとか、えっ、監査調書というのは、きっといろんなことについての項目項目ごとに監査調書を取って、これはこういう問題があるということを指摘されている。
今、やはり監査の品質管理をきちっとやらなくてはいけないということで、特に時間が掛かっているのはいろんな書類、監査調書等の文書化とか、そういうことに物すごく時間が掛かっているということはあります。そういうようなことと、あと監査事務所内における品質管理レビューとか、協会の品質管理レビューとか、いろんな形の品質チェックがあるものですから、それの対応に追われていると。
、こういう状況、説明ありましたけれども、監査法人の方でどれだけの改善がなされたかということを説明しなければ、これはどこの企業においても、国内においても不安が、更なるこの法案を成立したとしても、その背景にあるものが御説明がなければ、これはいかんともしようがないんではないかと思いますし、更にお伺いしますけれども、一年前には業務運営全般あるいは独立性、監査契約の新規締結・更新、あるいは監査業務の遂行、監査調書
改正案では、こうした考え方の下に、一つには会社法に基づく会計帳簿や監査基準に基づく監査調書の保存年数が十年であること、二点目は証券取引法上の公訴時効が七年であることなどを参考としつつ、課徴金制度の除斥期間を七年としたところでございます。
○参考人(藤沼亜起君) 今、監査の現場では、特に現場を預かる若手の会計士、かなり夜遅くまで、十一時、十二時ごろまで仕事をして、特に監査調書の整理とか、文書化に非常に追われておりまして、そういうようなことでかなり長時間労働ということが言われております。
具体的には、業務運営全般、あるいは監査業務の遂行、監査調書、監査業務に係る審査等に関して不十分な点が認められたというふうに指摘しているところでございます。
○谷口(隆)委員 先ほども申し上げたんですけれども、例えば監査審査会が指摘しておられたのは、監査調書が十分に編綴されておらないというようなこともあったようであります。 監査調書を整備するというのは非常に重要なことでありますが、適正な監査を行うといいますか、財務諸表の適正性の上には、これは必要条件ではありません。
監査の基準としては、監査調書の適切な作成、保存等も求められておりますことから、検査において監査の品質管理上問題があると考えられる場合には、監査調書の作成、保存に関する問題点等も指摘し、改善を促すということもあり得るということだけでございます。
アンダーセンのケースで一番いいんですけれども、あれは書類を破棄、監査調書を破棄したということで、刑事罰を掛けられるということで訴えられたと。それだけで顧客の流出が始まってしまったと。ヒューストンのオフィスでそういうことが起こったから、全米のアーサー・アンダーセンのクライアンツがいなくなってしまったと。裁判は結果的にアンダーセン勝ったんですけども、そのときには何も残ってないと。
○参考人(藤沼亜起君) 監査基準の中に、監査法人が交代した場合には、当然ながら事務の引継ぎを行いますので、前任の監査人は後任の監査人に監査調書のレビューをしていただくということはあります。ですけれども、それはそういう形で引継ぎのときだけでございますので、その辺のところの完璧な引継ぎというのはどの程度できるかというのはもちろんあるわけですけれども、その調書のレビューは実行いたします。
今お話しございました、私も監査をやっておりましたときに、私の場合も先輩の監査調書を見て、私の場合は一年か二年ごとで次々担当替わっておりました。同じ会社の中でも替わっておりましたので、前の方の監査調書といったものがないと皆目その会社のことが分からないというようなことでございました。
○政府参考人(安藤隆春君) 警察庁が実施しました平成十六年度の会計監査では、都道府県警察等の監査対象部署に対する事前通告につきましては、やはり対象部署において監査調書の作成に要する期間等を考慮いたしますので、おおむね二週間から一か月前に通知をするということにしている、これはもう対象部署ということですから、都道府県警察であります。
そういうような書類、文書類の保存は、我々の立場からすると、十年保存していただきたいというふうに思っておりますし、我々の監査調書も十年間保存しております。
○伊藤国務大臣 今、足利銀行に関係をして御質問をいただいたわけでありますが、委員から御紹介ございましたように、先月の二十五日、金融庁は足利銀行の平成十五年三月期の決算及び平成十五年九月期の中間決算の監査に関しまして、当該監査を行っていた中央青山監査法人に、地方事務所に対する審査体制及び指導教育体制の不備、監査調書作成等にかかわる業務管理体制の不備が認められ、公認会計士法に規定をする監査法人の運営が著
これだけの、これだけ大きな問題になっているわけでありますから、是非この監査調書等でこの経過というものを私は検証いただきたいと、このことをお願いをいたします。いかがですか。 与党の質問だからね。
金融庁として、一連の監査結果について、監査調書等で十分この一連の経過をチェックできますよね。このことはやられたかどうか、確認します。
特に九十億のうち約四十億ぐらいは、現段階で見たところ、その関係会社に対する債権であるとかあるいは投資の評価を減らさなければいかぬというようなものが入っておりますし、またその中には十五、六億ばかり、土地を売買いたしましたときに造成が未完了のものについて売買を計上しているわけでありますけれども、それは会社の方もその分を有価証券報告書に記載しておりますし、また監査調書で当時の公認会計士も指摘しておるというようなことでございまして
しかし、少なくとも公認会計士の監査が十分行われていけばいくにつれて、その公認会計士の監査調書であるとか監査のときの記録をそれぞれの関係機関に、これは顧問先といいますか、被監査会社の了承を得た上で提示するということによりまして、同じことを重複して監査したり調査したりすることは少しでも省略していけないかなという感じは持っているわけであります。
全日空の監査法人であります栄光会計事務所、これがありますが、大蔵省は、過去五年間にわたる監査調書の見直しを行うよう指示されたようでありますが、その経緯のあらましを御説明いただきたいことと同時に、少なくとも有価証券報告書が、虚偽の記載がされたという疑いきわめて濃厚であります。
となりますと、金銭の授受の疑いがあったのではないかという疑いが強くなったわけでありますから、もう一度念のために調査したいと思ったわけでありますけれども、とにかく当面の当事者の方もおらないわけでありますし、とりあえず担当しております監査法人が栄光会計事務所でございますので、栄光会計事務所には、公認会計士が監査いたしますと、監査の内容を正確に記録いたしました監査調書というのがあるわけでございます。
○佐々木静子君 これは証取監査の対象になり、かつ五億円以上で商法の監査の対象になるというところがかなり多いんじゃないかと思うわけですが、そうなると監査調書というものは二つつくるわけでございますね、商法上の監査と証取法上の監査。私、ちょっとそこのところがよくわからないんですが、また、かりにそうだとすると、角度が若干違うんじゃないかと思うんですが、その点はいかがなんでございますか。
○佐々木静子君 これは、この監査役の監査報告書と並びまして、この会計監査人に対する監査調書ということについてもお伺いしたいと思うんでございますが、いままでは公認会計士の監査というものは証取法の監査に基づくものでございましたので、証券取引法から見ての監査というのと、今度の商法上の監査というのとで非常にまあ監査の角度が違ってくるんじゃないかと思うわけでございますが、その場合に監査調書というようなものはどのような
おっしゃっている意味は、おそらく監査調書の問題かと存ぜられます。監査報告書をささえております、その基礎になりますものが監査調書と申しまして、これが裁判所における重要な立証書類となることは間違いないと思います。その作成方法について、これは従来から協会でも研修会を施しておりまして、補助者に至るまでそういう重要な書類であるという認識のもとに立って教育訓練を行なっております。