2021-05-13 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第15号
○国務大臣(赤羽一嘉君) この監査自体が実態と乖離するんであれば、何のために監査をしているか分からないという話になりますから、そうしたことも踏まえて、本法案では、船長に任せ切りの体制を改めて、記録簿の作成、保存を陸上にいる使用者の義務として労務管理者の責任者を選任すると、そして適切な労務管理を行う仕組みを構築するということに、そうした法案の内容でお願いをしているところでございます。
○国務大臣(赤羽一嘉君) この監査自体が実態と乖離するんであれば、何のために監査をしているか分からないという話になりますから、そうしたことも踏まえて、本法案では、船長に任せ切りの体制を改めて、記録簿の作成、保存を陸上にいる使用者の義務として労務管理者の責任者を選任すると、そして適切な労務管理を行う仕組みを構築するということに、そうした法案の内容でお願いをしているところでございます。
こういった法人みずからの取り組みをできるだけ進めていただくことによりまして、所轄庁による監査自体を効率化して、余り法人に御負担をかけないようにしていく、こういった全体としての取り組みも必要だろうと思っております。 それから、小さな法人につきまして、財務会計のいろいろな書類をそろえていくというのはなかなか御負担の面もあろうかと思っております。
当然、会計監査自体は信用事業を行っておりますと必要でございますので、これは、外出しした全国監査機構、外に出るものか公認会計士監査、どちらかを選択するという意味での義務づけの廃止ということでございますが、それから、業務監査は選択制にする、こういうことでございます。
○寺田(学)分科員 最後の質問になりますが、先ほど来大臣もお話しされているとおり、監査をする能力、特に市に関してはかなりまちまち、ばらつきがあって、私もいろいろなところに聞いてみますと、財務諸表自体をしっかり読める人員及び人物が役所にいないということで、監査自体が実質的に非常に機能していないというところもあると聞いております。
○寺田(学)分科員 監査の実効性を保つためにこれからさまざまな改正を行うというのは、それは事実ですけれども、局長が御答弁されたとおり、裁量権をできるだけ減らしましょうという中において、この監査自体の、二年に一回に緩めることに関しては、先ほども申し上げたとおり、法人本部の運営について法及び関連法令、通知に照らし、特に大きな問題が認められないという、問題が認められないということをどうやって認知するのかわかりませんけれども
この個別審査の条件の中に、人件費に着目をして、労使間の合意があれば、過去二年間、労基法、改善基準告示の違反がなければ、人件費の少額査定というんですか、これを認めているという条件についても、果たして労使間の了解というのは、労働組合のないところはいかにとっているんだとか、そもそも監査自体が十分できていないのに、過去二年間、労基法、改善基準告示の違反なしというようなことが基準としてふさわしいのかどうかという
○池田委員 先ほども出ておりましたが、監査される対象の会社が監査人を決めて報酬も決めることは、監査人の監査自体の公正さと信頼性について疑念を持たれる、その制度そのものが疑念を持たれる制度と言っても言い過ぎではないと私は思うんです。ですから、監査役や監査委員会等が監査人を選任し、報酬も決定できるようにすべきではないかと思うんです。
それほど独立行政法人の監事というのはいい加減な仕事なのかと、このように言われまして、これは施行されて六年目ですか、今年、この監事の仕事、特に今この内部監査自体がほとんど機能していないと。厚生労働省も今回の問題されましたけれども、限界がもう露呈されておるということは国会質問で明らかでございます。
このたびは、弊法人が業務停止処分を受けましたことによりまして、多くの関係者の皆様に御迷惑をお掛けし、また監査自体に対する信頼を損なう事態を招いてしまったことに深くおわび申し上げます。 弊法人といたしましては、この処分を重く受け止め、クライアントの信頼、また監査への信頼を回復図るべく誠心誠意努力してまいる所存でございます。
○国務大臣(谷垣禎一君) 私ももう少しその点よく勉強してみますが、今受けております報告は、特殊法人については会計監査人の監査自体は確かに義務付けられているわけではないけれども、会計監査人の専門的な知見を活用しようという必要性から、財投対象のすべての特殊法人において公認会計士の関与がなされているというふうに報告を聞いております。
○辻泰弘君 しかし、会計監査自体が形骸化していたら、その形骸化したやつの監査が後であって、別に何も問題はないと言ってしまえばそういうことになるかもしれませんけれども、しかし、やっぱり会計監査の前にもうある程度額を特定してそれに向けて走ったということ自体を私は非常に、その徹底的な調査というのを葬り去って幕引きを図ったというふうに見えて仕方がないわけなんですね。
例えば、金融検査マニュアルというものができまして、これは公認会計士協会の準則と同じ内容のものでございますが、会計監査自体が大きく変わってきている、そういう中で今までの横並び意識ではとても生き残っていけないという意識が浸透してきていると私は思っております。
それはそれなりに会計関係の職員に対する基本的な事項を徹底させるという意味で意義はあると私は思うのでございますけれども、確かに、実態的に会計検査の仕事等とどういう関係になるかという具体的な問題につきましてもう一遍考えてみなければならぬ、こういうことでございまして、一つはやはり会計監査自体の充実に努める、あるいは職員の研修をいわゆる一般のそういう補助金監査業務について行う、それから、先ほど申しました港湾
なお、三重交通の事故につきましては、早速特別監査をいたしまして、監査自体は終わりましたけれども、これを詳細に検討いたしまして、その検討、分析した結果に基づきまして適正なる処置をとってまいりたい、かように思っておる次第でございます。
それから、なお付言いたしますと、監査役の業務監査権、これが今回の改正の眼目でございますが、監査役が業務監査を行なうために必要な限度の権限というものは、これは今回の法案におきましても盛り込んでおると、そういう意味におきまして株主総会招集権あるいは取締役会招集権を落としましても監査役の業務監査自体には支障がないであろうと、このように判断いたしたわけでございます。
したがって、この監査自体が、やはり書面上の——実地監査はいたしますが、やはり書面によりますところの監査を中心といたしました、いわばやや形式的な監査に流れたのではなかろうか、かようにいま反省しております。
私が議論しているのは、最終監査報告の時点で、この以後のことはむずかしいでしょうが、その時点で書類が不備であったということは、監査自体がきわめてずさんなものであったということにならなければならぬでしょう。どうですか。
それでその指摘の中では、ただいま御質問者のおっしゃったように、どうも内部監査とのけじめが明確でない、また「監査自体としても高次元での追求に徹底を欠き、総花的な印象を与えていたきらいがある。」ということを認めております。だからこれを今後できるだけ明確に分けるように、こういうつもりでいま善処しつつあるところであります。「国民的視野にたって、重点的な事項の監査を行なう方針を決定した。」
○太宰政府委員 先ほど来申し上げておりますように、監査に当たります者ができるだけ態度、言語というようなものも注意し、それから相手方の性格というようなものもできるだけ考慮に入れまして、監査自体はこれは厳正にやらねばなりませんけれども、その間におきましても十分、そういうただいま申し上げたようなことに注意して参らなければいかぬ、かように考えて、そういう面についてもし今回あるいは過去におきまして十分でなかったものがあるといたしますならば
監査自体が国鉄の運営上欠陥がある、こういう観点から監査する。それに対して国鉄側としては自分の立場を主張するのは当りまえでございますから、これは行政管理庁の意見と国鉄側の意見とある程度食い違うのは当然の結果なのであります、監査自体の目的がそうでありますから。
そこでいろいろ違反の事実がありました場合には、協議会等で当然問題になりますので、そういつたようなところで、協議した結果が監査に現われることもございますが、監査自体としては、違反の事実があれば、協議会等を経ずに直接この委員の方なり或いは協会、組合のほうから海運局にいろいろと申出がありましたら、必要があればそれに基いて業務の監査をいたすことができるようになつておるわけであります。