2016-03-15 第190回国会 衆議院 総務委員会 第8号
結果的に計画は頓挫はしたものの、監査時点では事前協議は完全には履行されていなかった、そういう理解でよろしいでしょうか。
結果的に計画は頓挫はしたものの、監査時点では事前協議は完全には履行されていなかった、そういう理解でよろしいでしょうか。
微妙な言い回しなんですけれども、素直に読むとすれば、監査時点のままであったとすれば、今回の土地取引、もし実際に行われていたとすると、関連団体運営基準の手続に抵触する可能性があったというふうに監査委員会として考えておられるということでよろしいんでしょうか。
冒頭、お話し申し上げる前に、今回のこの一連の議論の中で、公認会計士法の改正がなされるということは、我々監査論の関係者から見るならば、昨年一月に十年ぶりに監査人の行動のルールである監査基準が大改定されたということ、そしてそれを踏まえまして、その適用がこの平成十五年の三月期以降、今、正に決算報告がなされようとしているこの監査時点で新しい監査基準の適用になった監査結果が世に発信されるということを考えますと
御指摘がありましたように、監査時点では四百万だったでしょうか、正確に覚えておりませんが、そういった金額の違反が出たわけでございまして、再三再四行いましたいわば指導と加えますと、実は三千万近い違反金になっているわけでございます。