1973-08-30 第71回国会 参議院 法務委員会 第19号 しかし本件のように、せっかく商法を改正しても、監査制度改革の眼目である監査役の取締役に対する業務監査と監査方式法定の条文の適用を受けるのは、先ほどの御説明によると、きわめて少数、全体の一%か何%か、きわめてわずかでありまして、百万以上の会社は特例法によって不適用となっておる。どうも立法の形として、これは特例とか例外という観念に沿わない立法ではないかと思うのです。 青木一男