2020-03-18 第201回国会 参議院 内閣委員会 第5号
改善するというのならば、実施機関が、審査を行うところが、お金を出すところが体制ちゃんとつくって、自ら監査、指導監査を行うべきだというふうに思いますが、どうですか。
改善するというのならば、実施機関が、審査を行うところが、お金を出すところが体制ちゃんとつくって、自ら監査、指導監査を行うべきだというふうに思いますが、どうですか。
次も、これもこれまでの委員会でも指摘をされていますけれども、やはり、指導監査、指導監督を、先ほども少し答弁いただいていましたけれども、指導監査はしっかりとしないとだめだと思うんですね。
実施機関が複数年継続して業務を実施することを可能とすることによりまして、複数年を見通した体制整備や計画的な監査指導の実施、自治体との安定的な関係の構築などを図ることが可能となり、事業の効果的な実施に寄与するものであるというふうに考えております。
であるということで、御答弁いただいたように地域限定で、特にこの待機児童問題というのは大都市で大変多く起こっているということで、地域限定で時限的にやっていくということ、もうそれは本当に理解するところなんですが、この国家戦略特区の提案というので皆さんに御心配掛けているところというのは、やっぱり時限的にとはいえ、質の確保の担保が果たしてできるのかという部分だと思うんですけれども、そこは是非、御答弁いただいたように、監査指導
あわせて本年度の実施機関の公募・選定に当たっては、全国の個別の保育事業所を確実に監査指導できる機関を選定するとともに、業務の引継ぎ若しくは継続が円滑に行われるよう、必要な措置を講ずること。
子供の命がかかっている大変重要な監査指導業務なんです。仕様書に、指導監査業務の一部を委託することが可能と書くことは、切符の手配なら可能だと内閣は受けとめるような中身だと思われますか。普通は、指導監査事業を委託すると、この資料だけを見ると。 これは、二十八年、二十九年、三十年、三カ年全部書いているんです。
内閣府から見ると、内閣府が審査から監査、指導まで児童育成協会に委託をしているんですが、それをパソナさんに委託、まあ、これは募集しているときなので、募集の業者さん、事業者さんに委託をして、その仕事をまた更に委託をすることも可能になっているんですね。これは、内閣府は当時御存じだったんでしょうか。これは、多分、担当の方になるのかなと思いますが。
これを踏まえまして、まさに事業規模に見合ったしっかりとした監査指導ができる、審査ができるような実施体制を構築していきたいと考えてございます。
私の住んでいる大阪なんかは、大阪府から市町村に権限移譲をしまして、監査指導も今は市町村にほとんど移っています。この権限移譲をした中で、監査指導のあり方についてもいろいろと大阪では議論があります。 例えば、今までの大阪府の監査であれば指摘をされたことがないようなことが、市町村監査になった途端に指摘をされる。
要は、監査、きょうの阿部さんの指摘の中にも大きく取り上げられましたけれども、その監査指導を委任、委託しているところがほんまに大丈夫なのかと。具体的に言うと、パソナフォスターですね、株式会社パソナのグループ会社ですけれども、ここに委託をされていると。 これは予算も、午前中の質疑で、平成二十九年に三億円、三十年に六・九億円、予算がついています。
三月三十一日で実施主体も切れる、監査指導体制も切れる、でも企業主導型保育所は進んでいく、でも実施主体は見えない、指導監査も、毎年一回やっていましたけれども、それも、いつ、どこで、誰がやるのかもわからない、三十一年度はそれができるのかどうかもわからない、そういう無責任な状態になっているということだけはやはりしっかり指摘をさせていただいて、それでも取りまとめ案は中身の濃い、いいものにしていただかなきゃいけませんので
それともう一つ、児童育成協会で監査指導を年に一回行うということですけれども、児童育成協会の組織図をいただいて、監査に当たっている人たちの人数はどれぐらいなのかというのをちょっと後で資料でいただきましたけれども、指導監査部には十八人しか所属をしていない。
企業型保育所は公金も入っていますから、もう少ししっかりと監査指導ができると思うんですけれども、この監査指導について、今現状どういうふうになっているのかというのをまずお聞かせいただけたらと思います。
監査指導というのは基本的に行政がやっているものだという認識だったので、パソナさんの名前が出たのはちょっとびっくりしたんですけれども。
○国務大臣(石井啓一君) 重ねての答弁でありますが、我が国においては、国が航空保安対策基準を定め、関係者はこれらの基準に従って具体的な対策を講じ、国は関係者への監査、指導監督を行っておりまして、これによりまして諸外国と同等の安全が確保されているものと考えております。
こういう大量宣伝がされたら、補助金目当てではないかという強い問題意識を持って指定の是非を検討するとか監査指導を行うというのは、これ当然なんですね。先ほどの副理事長さんは、人は誰かの役に立ち、必要とされることで自尊心や誇りが生まれる、労働とはそれだけ尊く、障害者の働く意欲や機会を奪うことは罪深いとおっしゃっています。
一点目は、監査、指導のあり方。きちんと、やはり先ほどの立入りも含めて、あるいは改善の確認も含めてやっていかないと、後を絶たない。 もう一つ。内閣府には、先ほど大臣も御答弁あったように、報告は厚労省が都道府県単位あるいは市町村でやっている単位がありますが、検証ということについては、内閣府の方から参事官の通達で各都道府県に、検証をしてくださいということがおろされております。
人件費比率がどのくらいかということは、この監査指導チェック項目に入っておりますでしょうか。それは自治体が行うもの、もし入っていなければ厚生労働省の方からも積極的にそういう働きかけをしていただきたいが、いかがでしょうか。
○政府参考人(中島誠君) 監査、指導の頻度についてのお尋ねでございます。これにつきましては、まず、それぞれの保育施設の設置根拠法におきまして、委員御承知のことだと思いますけれども、保育所、さらには幼保連携型の認定こども園、それから保育所型の認定こども園、地方裁量型の認定こども園については、年に一回という形の頻度というのをお示ししている。
改めて、そうした点も含めて、本日、委員の方から、抜き打ちをしたからこの事案というものがしっかり発覚したんだということもございますので、兵庫県姫路市に赴くなり来ていただくなりして直接お話を聞いて、国としても真摯に考え、監査、指導の在り方について見直しを検討したいと考えておるところでございます。
一般論として、私ども、監査、指導等に当たって留意すべき事項等については、関係会議等では指導ということの徹底についてはしっかり徹底をしてまいりたいと考えております。
○政府参考人(武田俊彦君) ただいま先生からの御指摘ございました本法案に基づく臨床研究でございますが、この法案に基づきまして認定臨床研究審査委員会の審査で認められた臨床研究につきましては、臨床研究法で規定する臨床研究実施基準を満たすということ、それから製薬企業などが法律上の権限に基づく調査や監査指導の対象となるなど、従来以上に臨床研究の妥当性や信頼性が確保される、こういう仕組みになってございます。
その実習実施者に対する監査、指導を実効あるものとするためには、当然、介護サービスについて的確に状況を把握して適切に指導することが可能な体制というのが監理団体の方に求められるというふうに考えるところでございます。このいわゆる監理団体の監理事業を適正に行うに足りる能力として、例えば監理団体の方に介護福祉士を設置するなど、そういうことも含めまして今後具体的に考えてまいりたいと考えております。
今後とも効率的かつ公平な監査、指導の実施というのに努めてまいりたいというふうに思います。
そもそも、現行の報酬単価で余るほどのお金があること自体おかしいものであり、私たち障害者、家族の立場からすれば、社会福祉法人にしろNPOにしろ営利企業にしろ何にしろ、必要以上のお金をもうけるようなことがあるならば、それはやはり行政機関がきっちりと、利用者の支援の質が担保されているのか、また、福祉労働者の労働条件や処遇が真っ当な水準にあるかなど、そういう監査、指導を徹底して行うようにすることこそ求められています
福祉サービスを受ける市民の立場と、法人を監査、指導する立場から発言させていただきたいと思います。私の説明が皆様方にとりまして釈迦に説法という形になろうかと思いますけれども、若干、その法人の経緯から含めてお話しさせていただきます。 社会福祉法人は、戦後の混乱期からこれまで福祉サービスの中核として各種福祉サービスの向上を目指し、様々な努力をされてこられました。
監査実務は、各地方の運輸局ですね、自動車監査指導部ということなんでしょうか、行っていると承知をいたしておりますけれども、人手は具体的に足りているんでしょうか。もし足りていないのであれば、例えば行政書士会、それぞれの都道府県行政書士会がありますけれども、協力を得て、車両の登録実務等に精通している行政書士を監査実務の補助者として活用するのはどうでありましょうか。