経営者側の経理監査というものに対しては、これは取締役から監査役の承認を得て、株主総会の承認を得ればいいということになる。今日労働者が非常な苦境に陷り、苦しい状態に陷るということは、一面においては経営者の経理が非常に紊乱しておるということが、非常に大きな原因をなしておる。これに対しては法的な措置を取らずして、労働組合の健全な発展のためにはこういうことが必要であるけれども、その時期はどうか。
○政府委員(愛知揆一君) この兼職問題につきましては、大体こういうふうに考えております、原則的にフルタイムで勤務して頂きたい、從つて例外的に兼業の場合でも一例でございまするが、例えば余りこの政策委員会とは関係のないような会社の監査役とか、工業倶樂部の理事長というようなところを、原則的に認める範囲ということになるのではなかろうかと考えております。
○愛知政府委員 この点につきましては原則的にフル・タイムに勤務をしていただくのが当然と思うのでありますが、たとえば日本銀行とほとんど常識的に関係のない会社等の監査役をやつているとか、あるいは経済團体の名誉職的な顧問、会長とかいうようなことをやられる点については、さしつかえないのではなかろうかというふうに考えております。
なお現行法におきまして「使用者」というのを書いてありますが、それを削除いたしましたのは、労働組合に使用者が加入すべきでないことは当然のことでありますから、これを削除いたしたのでありますが、今度の法案におきまして、役員と申しますのは、使用者が法人その他の團体である場合において、社長、取締役、監査役その他理事会等を構成するものの構成員を言つておるのであります。
なかんずく会社の監査役に公認会計士をもつて充てるというふうな趣旨の規定の改正も、この商法改正の中に包含されるものと考えておるのでございます。
三番、商法改正問題がこれにも関係するものと思いますが、たとえば監査役を廃止いたしまして、公認会計士にその職務をとらせるというようなこともあろうかと思います。これは総括的質問でありまするが、現在政府はどういうふうにお考えになつていらつしやるか。まず概括的にお答えを願いたいと存じます。大体二十項目ぐらいございますから、どうかそのおつもりで……。
○証人(松下權八君) 私今日本食品と申しまして、醤油とか食品科学工業という方に自分は監査役をいたしておりまして、ざつくばらんに言うと、私の二号が会社をやつて社長で、私がその監査役をやつておるわけなんであります。(笑声)
家内が監査役をしております。
これから間違いなくやりたいというので、監査役に三宅正太郎氏、重役に東寳の田辺前社長、東京銀行の重役、三宅君の同窓なども全部入れて、大いにやりたい。見ておると、相当派手にやるけれども、そういうやり方なら間違いないだろうと思つて安心しておつた。重役会なんかあるときに行つて、宴席に連なるということぐらいが関の山でありまして、そのほかには何もありません。
ところがそこの監査役というのですか、その方の人に話をしましたら、非常に親切に話を聞かして頂いたけれども、その復金の窓口の係長の方でにべもなく断わられたということを、実は昨日國会に陳情が見えたのですが、それで大藏政務次官、それから商工政務次官もそれを聞かれまして、これは銀行局長の所に行つてよく聽かれたらどうかということで、昨日伺つたのだそうですが、病氣のためにおられんということで、時間も経つてしまつて
○委員長(山田節男君) 次に有機合成工業株式会社監査役、元名古屋專賣局長新敏雄君にお願いいたします。
むしろこれは監査役に近いようなもので余り仕事にはタッチしないようにして置いた方がよいのじやないか。ところが、ここではちよつと申上げてよいか分りませんが、向うの原案には、オーデターではなくボード・オブ・デレクターズとあります。これをオーデターのように直してしまいますと、別に会計檢査院がありますから、重複してしまいます。
それから解職の範囲は一、森の縁故者二、森と密接な関係にあり社務遂行上重要なポストを占めた者三、命令に服せず社務の遂行に支障ある者四、経理責任者及び監査役。まあこういうことを言われておりますが、記憶がありますか。
監査役は從來からほとんど顏を出したことはありませんが、興銀の推薦された重田という監査役が入つておりました。今でもそのまま入つております。私は重田という監査役、にはいまだお目にかかつておりません。そういう情勢であります。
○市村証人 監査役の方もほとんど全部退陣されることになつておりましたので新たに二人を追加したわけです。
以上申し上げました三人が取締役で、そのほかに監査役として当時の渉外部長で経理部次長をやつておりました肥後肇君と福田——名前は忘れましたが、その入を監査役にするための手続をとつたわけであります。
八、募集設立の場合には目論見書において、最初の取締役、監査役となるべきものを公示し、創立総会においてこれに異議なき限り右の者が最初の取締役、監査役となるものとすること。 以上 〔石川委員長代理退席委員長着席〕
これは現在の組織では、理事長、副理事長を復興委員会の委員に加えるということは、監査役会、取締役会といつたようなものと混同が起りますので、そういうようなことは今のところはせん方がよい。理事長、副理事長の部下あたりが出ておるじやないか。それは官吏として事務を処理するため出ております。
この取締役会に出席した役員は、常務取締役塩津英薫、取締役北村徳太郎、同澤山信吉、同辻清、同高田透、同法村吉平、同青木省二郎、常務監査役上村支繁、同水谷長太郎、相談役山縣勝見、嘱託北川政の諸氏で、塩津常務取締役が議長となり、第五十一号社長選任の件と題する議案を提出し可決されたのでありますが、当時の議事録によりますと、「占部五郎氏六月二十三日社長辞任において後任社長選考委員会を組織し、同委員会において責任者
創立総会では、創立に関する事項を報告した上、定款の承認をし、取締役並びに監査役を選任しておるのであります。その時の取締役は、占部五郎、三枝貞藏、塩津英薫、中村倍治、北村徳太郎、川角五郎、澤山信吉、木村大藏、辻清、高田透、古賀源吉の十一氏でありました。