2020-11-24 第203回国会 衆議院 財務金融委員会 第3号
○大鹿政府参考人 統括法務監査官室において、所管の資料ということで、保存期間五年と定めて保管をされているという取扱いになっておりましたが、当時の近畿財務局長がその点を承知していたかどうかについては、ちょっと当方ではおわかりしかねます。
○大鹿政府参考人 統括法務監査官室において、所管の資料ということで、保存期間五年と定めて保管をされているという取扱いになっておりましたが、当時の近畿財務局長がその点を承知していたかどうかについては、ちょっと当方ではおわかりしかねます。
この二十九年春に行われました会計検査におきましては、主に管財部、具体的には第一統括国有財産管理官のところが中心となって対応しておりましたが、統括法務監査官が一部検査に同席をした場面もあったというふうに承知しております。
○日吉委員 済みません、統括法務監査官が同席されていたということなんですけれども、そこに資料請求がなかったということを今御答弁だったと思うんですが、管財部の方に資料請求があったときに、じゃ、その管財部の方も当然統括法務監査官のところで法律相談の文書のやりとりをしているということは知っているわけですので、もしかしたらそちらに資料が保管されているんじゃないかということは考えると思うんですけれども、管財部
御指摘の近畿財務局における平成二十九年春の一回目の会計検査院への対応につきましては、近畿財務局管財部では、保存期間を一年未満としていたことから法律相談文書を廃棄していた一方で、部門をまたがる一覧性のある文書のリストはないことから、統括法務監査官に保存されていることには気づかず、会計検査院からの要求に対して法律相談文書を提出できなかったものであり、その旨を、法律相談文書が確認されました平成二十九年秋以降
この文書の中には、訟務課という管財部の中にある法律セクターが、原課から連絡を受けて、法務監査官へ照会しますよ、法務監査官との間でやりとりをしますよということが書いてありますけれども、本件森友事案については、法務監査官とのやりとりを訟務課を通してきちんと行ったのかということを教えていただきたいと思います。
この事務連絡では、ただいま御指摘ございましたように、近畿財務局管財部各課による統括法務監査官への法律相談につきまして、訟務課が、質問又は照会内容について統括法務監査官への照会の必要性を判定し、法律相談書類をチェックの上、統括法務監査官に照会することとされております。
その認定が先ほどの答弁に……(発言する者あり)それについて国会で財務省から御答弁を申し上げている内容、これにつきましては、当時の職員の認識を御説明させていただいているものであり、かつ、これは改ざん発覚後の二回目の会計検査院の報告書、これは平成三十年の十一月に出たものですが、これにも合致しているほか、調査報告書においても、情報公開請求への対応のため、ほかの部門も含めて文書の探索が行われた結果、統括法務監査官
今、可部理財局長が申し上げたとおり、太田局長は、まさにその管財部においては一年未満としたことから法律相談文書を破棄していると、部門をまたがる一覧性のある文書のリストはないことから、統括法務監査官に法律相談文書が保存されていることに気付かず、会計検査院からの要求に対して提出できなかったというように答弁をまさにしておられるところでございまして、その答弁には何ら変わらないところでございます。
今御指摘の点につきましては、三十年六月に公表しました財務省の調査報告書におきましては、近畿財務局においては、情報公開請求への対応のため、平成二十九年十月から十一月にかけまして、管財部にとどまらず他の部門も含めて、森友学園案件の関連文書の探索が行われた、その結果、統括法務監査官部門におきまして法律相談に関する文書が保存されていることが確認されたことから、同年十一月二十一日に会計検査院に連絡、また、情報公開請求
一方、部門をまたがる一覧性のある文書のリストがないということで、御指摘の統括法務監査官、こちらがリーガルチェックをする部署でございますが、こちらの方に法律相談文書が、これは五年間の保存ということで保存されておったんですが、そうしたことに気づかず、会計検査院からの要求に対して、二十九年報告に係る検査の過程で法律相談文書を提出できなかったとされております。
また一方、部門をまたがる一覧性のある文書のリストはないことから、統括法務監査官、こちらがリーガルチェックをする部署でございますが、こちらに法律相談文書が五年の保存期間で保存されていることに気付かず、会計検査院からの要求に対しまして、二十九年報告に係る検査の過程で法律相談文書を提出できなかったというふうにされているところでございます。
第二点目の、いわゆる防衛省、装備庁の中で高度な知識を有する人材が必要なのではないかという観点でございますが、防衛省におきましては、今後、特に民間企業に対して監査をいたします情報セキュリティ監査官に対する講習におきまして、情報システムのセキュリティーに関する教育時間数というものをふやすといったことを考えております。
サイバーセキュリティ監査官六名、上席サイバーセキュリティ分析官三名、主査二名、計十一名が常勤の職員でございます。
財務省さんが以前公表した法律相談文書にも、法務監査官が、この新たな地下埋設物というのは一体何なんだ、これが貸付合意書で合意されている地下埋設物以外の地下埋設物なのか、それとも本当の新たな地下埋設物なのか、これはわからぬ、これはよく調査せないかぬねと法律相談文書に書いてありますよ。
この大阪航空局来局の一週間後の八月二十八日、近畿財務局の管財部統括国有財産管理官が法務監査官に対して照会した法律相談書であります。「売払前提の土地賃貸借契約について」という表題がついております。 理財局、この文書の「第二 前提事項」の二ポツには何と書いてありますか。
さて、先日の当金融委員会でやりましたけれども、ごみが二〇一六年の三月十一日に噴出をして、籠池氏がそれを発見してからこの値引きの交渉というのが始まっていくわけですが、リーガル文書、法務監査官とのやり取りでも明らかなように、今回のごみの補償あるいはごみの値引きというのは、出てきたごみが三メートルまでのごみなのか。
○辰巳孝太郎君 今年になって出てきたリーガル文書、近畿財務局と法務監査官との間のリーガル文書で、実はこの件に関して近畿財務局管財部から法務監査官に宛てたメールがあります。二〇一四年九月一日のものでありますけれども、ここにはどう書いてあるか。
ですから、この場所、この場には当然、法務監査官、リーガルセクションの職員はいなかったということでよろしいですね。理財局長、これは、いてるはずはないですね、ここには。
これ、大臣、麻生大臣、これは国会が求めたあるいは会計検査院が求めた資料をその場ですぐに出さなかった、法務監査官がこの実地検査に参加していたにもかかわらずこれを出さなかったという疑惑が持ち上がりました。これ、財務省内部の検証を行っていただきたい。
こことの、法務監査官、リーガルセクションとのやり取りではあるんだけれども、国有財産管理官は、この文書は一年保存だからこれはもう捨てて、ないものだと思っていた。しかし、法務監査官のセクションは五年保存であったので、そこでこれが見付かったという話でありました。
その上で、もう一つ御指摘をいただいた資料は法律相談に付けておる文書ですが、これは現場の国有財産管理官の方が統括法務監査官という法律の専門家のところに相談をしたもので、特にこの相談をしたときには貸付けの段階で、貸付料を設定するという段階でございましたけれども、先方、森友学園の方から、ボーリング調査をやったら地盤の状況が違うと、よってもって貸付料がこれでは違うということがあっての相談でございました。
結果とすれば、ある意味で、統括法務監査官の方のこの御指摘を踏まえて、結果的には不動産鑑定士にもう一回不動産鑑定評価をやり直してもらって貸付料を変えるということを、統括国有財産官の方はそういう意味では方針を変えて臨みましたので、そういう意味では、そのときに法曹部門が気にしていた損害賠償ということのリスクが消えるような形で契約を結んだということだと思っております。
現場のやっていた統括国有財産管理官の方は、元々、一回不動産鑑定士に評価をしてもらったものなので、そのものである意味で乗り切りたい、突っ走りたいということをやっているのに対して、相談を受けた統括法務監査官という法律相談部門の方は、これは、いろんな意味で、地盤の状況を向こうが調べていて、その状況を踏まえれば、このまま突っ走っていると、過去の判例に照らしても、損害賠償をやられて、その判例でやると負けちゃうんじゃないかと
その基本的な考え方は、これから先売買に至るまで、ある意味で、そのときの統括法務監査官が言っていたことは、現場の国有財産管理官の方は踏まえて行動しておったというふうには思っております。 〔理事丸川珠代君退席、委員長着席〕
そのことは、財務省理財局長が中心となって、存在しない、ない、ない、ないと言い続けてきたにもかかわらず、ことし二月九日になって財務省が新たに提示した財務省総括法務監査官の二十件の文書が証明したも同然であります。 この間、昭恵夫人や佐川元理財局長の証人喚問を、野党は国民への説明責任の観点から徹底して求めてまいりましたが、与党はこれに一切応じておりません。
資料の一番最後のページを見ていただきますと、先ほどの早稲田議員も取り上げていらっしゃいましたけれども、「将来の損害賠償請求等を防止する手続きについて」という法律相談文書、法令照会の回答ですね、これは統括法務監査官セクションから第一統括国有財産管理官セクションに回付をされたもの。
法律相談につきましては、基本的には、統括法務監査官のところに直接相談、統括法務監査官というのは管財部の外でありますが、直接そこと相談をしているというのが基本的なスタイルだったんですが、四、五年前、一番最初のころに、今、委員御指摘のあったころには、管財部の中にも訟務課という、ある意味で法律についてたけているところがあって、そこにも、すごい一番最初の時点だけ相談をしておったんですが、それ以降相談をしていなくて
法律相談文書であれば、統括法務監査官というのが五年の保存期限を持っていますので、そこで持っております。 先般国会に提出をさせていただいた法律相談文書につきましては、もちろん、原本そのものは今でも近畿財務局の統括法務監査官のところで持っておりますが、そのコピーを我々は入手して、それを委員の先生方に配付させていただいた、そういう状況でございます。
会計検査院が、昨年四月十一日の近畿財務局に対する実地検査の事前に、近畿財務局に対して、森友学園からの損害賠償請求の可能性について行った法律的な検討についての資料を提示した上での説明を求めることを、近畿財務局の第一統括国有財産管理官に文字で伝えているわけですけれども、第一国有財産管理官は今回の法律相談書を保存していた近畿財務局統括法務監査官にはそれを伝えなかったと理財局長は一昨日答弁をされました。
○太田政府参考人 委員から再三にわたって御指摘をいただいて、気づかなかった、気づけなかったことについては本当に申しわけないと思っておりますが、統括法務監査官のところでそういうことがなかったことは事実です。
○川内委員 統括法務監査官セクションに法律相談文書はあったわけですが、これだけ話題になって、これだけ世間的な議論になっていて、統括法務監査官セクションは、いや、実はうちにあるんですよ、書類はありますよということを統括法務監査官セクションはみずから申し出ることもなかったということですね。よろしいですか。
○川内委員 統括国有財産管理官は、統括法務監査官に会計検査院から伝達された資料要求を聞かなかった、伝達しなかったということになるわけで、これは重大な過失に当たる、財務局への検査ですからね、重大な過失に当たるというふうに私は思いますが、理財局長はどう思いますか。
それで、検査の過程において、質問あるいは議論の内容によってそれでは不十分なところにおいては、ほかの部門にも資料を求めたり、あるいはほかの部門の職員も同席したりということで補足的な説明を行うということは行ってございましたが、当初のその文書の段階でそのことを統括法務監査官の方にお伝えして、それでその資料に統括法務監査官の方が気づくという状況に至らなかったということは事実でございます。
聞いたのか、統括法務監査官に聞いたんですかということを私はお尋ねしているわけで、今、聞こうとしたけれども聞かなかったのか、聞いたんだけれども統括法務監査官が気づかなかったのか、ちょっとよくわからなかった。聞いたのかということに、まず明確に答えてください。
今ほど委員から御指摘をいただいております法律相談の文書は、森友の事案ということではなくて、統括法務監査官において、さまざまな法律相談がございますので、国有財産の問題もありますし、それ以外でも、金融の関係の問題あるいは総務関係の問題、いろいろな問題についての法律相談の過去のお答えと自分たちが今後やっていく法律相談のきちんとした整合性、あるいは論理的なことを考えるために、五年ということで整理をしておるということでございます
基本的に、決めておるのはそれぞれの担当文書責任者、それはこの場合でいくと統括法務監査官ということになるわけですが、そこで五年ということを決めておりました。