2016-03-24 第190回国会 参議院 総務委員会 第7号
監査委員自身が直接事情聴取をしたのは六人とも伺っていますが、会議録から読み取れるのは、会長、コンプライアンス統括理事、秘書室、ハイヤー手配等を担当する総務局関連職員、支払を担当する経理局関連職員、秘書室統括の副会長、これで六人になります。ということは、秘書室は一人にしか聞いていないということでよろしいですね。
監査委員自身が直接事情聴取をしたのは六人とも伺っていますが、会議録から読み取れるのは、会長、コンプライアンス統括理事、秘書室、ハイヤー手配等を担当する総務局関連職員、支払を担当する経理局関連職員、秘書室統括の副会長、これで六人になります。ということは、秘書室は一人にしか聞いていないということでよろしいですね。
次に、常勤の監査委員がいないという点ですが、それは先ほど意見陳述でも述べましたとおり、やはり監査委員自身がある程度、支店だとか事業所、部、そういうところを回って直接、従業員の人から、どうなっているのか、そういう調査をしてそういう事実を把握する、また従業員とのコミュニケーションを図るということが事実を認識するためには必要じゃないかなと考えております。
そういうことから申しますと、私がいま承った限りにおきましては、やはり監査委員自身が監査委員としての職責を十分果たしていたかと申しますと、どうもそうでないような気がいたします。先ほども御指摘がございましたが、一部事務組合の中の特にギャンブルをやっております組合につきましては、御指摘のような事態というものがあるいはほかでもあるのかという気もいたすわけでございます。
監査委員自身はあまりたんのうでない人が選ばれておるような実情が多いのです、ないとは言いません。そういう点もこういう会計制度審議会の中で検討の対象になっておるかどうか、これを聞いておきたいと思います。
と申しますのは、やはり監査委員の制度をうまく運用いたしまするために、よき監査委員を得ることが必要でございまして、人数を殖しますと却つて困難になりまするし、又監査委員自身の総体的な権威の低下ということになりまして、やはり四人くちいで、できるだけいい人を選び、若しも監査の対象が非常に多くなりまするならば、その補助部局の者を沢山使うということで行くべきではないかというように考えておる次第でございます。
それから機関委任の仕事につきまして、現在住民の直接請求によります場合には監査ができるようになつておりまして、監査委員自身が機関委任の仕事について監査できないという点は、不都合ではないかというお話でありますが、現在の地方団体の仕事のやり方は国が委任をいたしております。その委任の方法として二つあるわけでありまして、団体自体に委任したものにつきましては、これはすべて団体の自治機関によつて執行し監査する。