2021-02-25 第204回国会 衆議院 予算委員会第一分科会 第1号
そして、メンバーファームが監査報酬に比例をして支払うフィー、こうしたものも実際に開示をしていくべきだというふうに思っています。 こうしたことが現在なかなか開示をされていない中で、ガバナンスコードの改定が必要だというふうに思いますが、金融庁の御認識をお伺いいたします。
そして、メンバーファームが監査報酬に比例をして支払うフィー、こうしたものも実際に開示をしていくべきだというふうに思っています。 こうしたことが現在なかなか開示をされていない中で、ガバナンスコードの改定が必要だというふうに思いますが、金融庁の御認識をお伺いいたします。
○山本(有)国務大臣 農協や公認会計士などの関係者の皆さんの取り組みや、監査費用をそこで抑制していただけるように図っていただけるということ、現行の全中監査とほぼ同じかそれ以下の監査時間になるというように現在は判断しておりますので、監査時間と監査報酬の推移から見ますと、むしろ負担は軽減される可能性も含まれているというわけでございます。
監査報酬で見ますと、日本ですと平均で六千百万円くらいなんですけれども、アメリカですと二億七千万ぐらいです。そうしますと、日米比較でいきますと、二割強なんです、日本というのは。
○鷲尾委員 ちょっと時間がなくなってきたので幾つか飛ばさせてもらいますけれども、コーポレートガバナンス・コードに記載のとおり、高品質な監査の実施のために十分な監査時間の確保が必要で、監査報酬も必要だと私は思っているんです。これはコーポレートガバナンス・コードにある話ですから、そのことについて金融庁としてどう考えているか、お示しください。
この場を設けまして公認会計士監査への円滑な移行のために必要な事項について協議をすると、こういうことになっておりまして、既にこの四者協議の場は立ち上がっておりまして、監査報酬を抑制するための環境整備に関する事項、こういうものも含めて、先ほど申し上げました、今年からやる調査の結果も踏まえて検討していくということになります。
いずれにしても、この監査報酬というのは、いわゆる監査法人と監査を受ける側の会社との間の個別の契約ということに定められることになるんだと思いますが、その上で監査上のリスクを踏まえた監査計画というのが策定されて、それに沿って適切な監査時間というのが確保されて監査の報酬が定められていくことが重要なんだと考えていますが。
これは日米の監査報酬の比較表であります。ちょうど最近、この二〇一三年分が出ました。アメリカと日本の企業数、調査の対象の企業数ですね、アメリカが五千四百九十六社、日本が二千四百三十三社。平均すると、監査報酬は、アメリカの場合二億二千万円、日本の場合は六千万円。だから、四分の一か三分の一ぐらいの費用であるということですし、また、中央値を見ると七千五百万と三千三百万、半分以下ということであります。
また、監査報酬のその決定権については、平成十九年六月十四日の参議院財政金融委員会において、会計監査人の報酬の決定を定款の定めによって株主総会の権限とすることも可能であるとの答弁がなされていますが、この点についても現在でも変更はないでしょうか、お尋ねいたします。
内部統制報告書の監査は、先生御案内のとおり、財務諸表監査と一体として行われておりますために、内部統制監査に係る監査報酬だけの数字というものは必ずしも把握することは困難でございますけれども、監査法人からのヒアリングによりますと、年間監査報酬総額の二〇%程度が内部統制監査に係るものと聞いております。
当社は、指名、監査、報酬の各委員会を設置している委員会設置会社であります。各委員会の委員長は社外取締役であり、監督と執行を分離しております。 現在、業務執行する執行役は九名で、原則、毎週一回、執行役会を開催し、執行役相互の業務状況を共有化し、効率的な業務執行に努めると同時に、業務執行にかかわる重要事項について決定しております。
会社はだれのものかという議論の中で、ステークホルダー、すなわちシェアホルダー、株主だけのものだというとらえ方ではなくて、これはやはりステークホルダー、利害関係者がそこにきちんと関与しなきゃいけないという点では、従業員代表の監査役への就任といったようなことは、非常に私はやはり前面にとらえて実現をしていく必要はあるんではないかなというふうに思っているところでありますし、また、いつも公認会計士の方々の監査報酬
監査報酬額などの変更点があったとする回答が全体の一六%に当たる十一社となってございます。 いずれの調査結果からも会計監査人の適正な業務の遂行が妨げられているというふうには認めることはできなかったというふうに考えてございます。
財務情報の適正性の確保のためには、企業のガバナンスの充実強化が不可欠であることから、監査役等の専門性及び独立性の強化、監査人の選任議案の決定権や監査報酬の決定権を監査役等に付与する措置について、引き続き真剣な検討を行うこと、このような附帯決議が付いておりますが、それでは法務省にお聞きしたいと思います。
○政府参考人(團藤丈士君) ただいま御指摘のありました附帯決議でも触れられております監査人の選任議案の決定権、あるいは監査報酬の決定権を監査役等に付与する措置を導入するというためには、これらはいずれも会社法の機関である取締役や監査役等の権限の範囲に関する事項でございますので、こういった措置を導入することとなる場合には、いずれも会社法を改正することにより対応する必要があるというふうに考えてございます。
なかなか非上場の会社ですから本当は監査報酬は開示しなくてもいいということなんですが、開示していただいたので、またこれを参考にしたいと思います。 まだまだこれは引き続き、先ほどの集中的に審議をやってもらいたいということでやりたいと思いますが、もうあと十二分ぐらいしかなくなりました。法務省、お見えになっていますですね。 先日、私はリークの問題についてお話をしました。
そして、監査報酬は幾らでこれは受託をされているんでしょうか。
それを受けまして日本郵政公社が監査人と具体的に契約をいたしまして、監査契約を結びまして監査報酬を払っておるわけでございます。 平成十五年度から十九年度まで五回ございますが、十五年度につきましては朝日監査法人でございました。当時の監査報酬は七千二百万円でございます。それから、平成十六年度につきましては中央青山監査法人でございまして、一億二千万円でございます。
最近では、公認会計士法においても監査報酬を召し上げるという形で課徴金制度が導入をされたところでございます。 現行の課徴金制度は、金融資本市場の公正性や透明性を確保する観点からスタートをいたしております。インサイダー取引や虚偽記載などの違反行為に対して行政上の金銭的負担を賦課するものでございます。そして、それによって抑止を図ることを目的といたしております。
委員会におきましては、参考人を招致してその意見を聴取するとともに、最近の企業会計監査をめぐる不祥事の要因、監査人の選任及び監査報酬の決定について監査役の権限を拡大する必要性、監査を担う人材の育成確保の在り方、監査法人に対する行政処分の適切な運用の必要性等について熱心な質疑が行われましたが、その詳細は会議録に譲ります。
○参考人(藤沼亜起君) 監査報酬が安いというのは私は事実だと思っております。 そういう面で、実は今月号の「会計・監査ジャーナル」、これは協会の機関誌なんですけれども、青山大学の町田先生が日米監査報酬の比較というものを出しておりまして、それを見ると、昨日も簡単には申し上げたんですけれども、四倍の差があると、これは内部統制の仕事を除いてですね。
○政府参考人(三國谷勝範君) 監査報酬の開示につきましても、今回、いろいろな調査等いたしました金融審議会公認会計士制度部会におきましていろんな検討が行われたわけでございます。
○西田実仁君 いろんなこのインセンティブのねじれをどう克服するのかということについては意見があろうと思いますので、鋭意御検討いただきたいと思いますが、この監査報酬の情報開示ということについてお聞きしたいと思います。
最後になりましたけれども、監査報酬の決定につきましてお伺いをしたいと思います。 この点につきましては、るる午前中からも、また午後も議論がございました。やはり最終的には監査役会で決定する、監査報酬については決定するような仕組みづくりが必要じゃないか。
○政府参考人(三國谷勝範君) 御指摘のとおり、課徴金につきましては、違反行為に伴い受け取ります監査報酬額を金額計算の基礎に置くこととしておりまして、また相当の注意を怠ったことによる虚偽証明の場合には、認定された虚偽証明期間に係る監査報酬額を課徴金の金額とする一方、故意による虚偽証明の場合には、認定された虚偽証明期間に係る監査報酬額の一・五倍を課徴金の金額としているところでございます。
監査を、仕事をする上で会社の経営者と財務諸表の修正事項を議論して、これを認める認めないという議論をした後に監査人の選任の問題だとか監査報酬の決定の議論、これを経営者でやると、これ完全にやはりインセンティブのねじれがあるというふうに思っておりまして、これは資本市場がますます重要になるこの日本の中で、このインセンティブのねじれは緊急に解決していただきたいというふうに私は思います。
昨年五月施行の会社法では、監査報酬などをめぐり、監査役に新たに取締役の提案への同意権を与えたわけでありますが、提案権と同意権を入れ替え、監査役権限を強化すべきだとの声は少なくありません。このようになれば監査人が監査役の負託にしっかりこたえることができるようになり、私もこうした形が望ましいというふうに思っております。 先ほど本会議で民主党の尾立委員から、この点、法務大臣の方に質問がありました。
今日最後に、多分質問の最後になると思うんですが、監査報酬のことでお聞きしたいんですが、公認会計士協会がお調べになった監査報酬を調べてみますと、十億円未満の売上高の企業、要するに小さな企業というか、上場企業ですけれども、そのときに、単独決算の場合が三百八十四万円、連結で八百十九万ということで、十億円未満の売上高の企業はそういう金額と。
そのためには、まず会計監査人の独立性を高めることが必要ですが、現行制度では経営者が監査人とその監査報酬を決める仕組みになっており、企業のお目付役である監査役には同意権しかありません。これでは犯罪を取り締まる警察官が泥棒から雇われているようなものです。このような問題を解消するためには、監査役に監査人の選任や報酬の決定権を与えることが先決です。
会計監査人が被監査会社の経営者と監査契約を締結し、被監査会社から監査報酬を支払われる、いわゆるインセンティブのねじれにつきましては、議員御指摘のとおり、監査委員会に監査人の選任や報酬決定の責任を持たせることで克服を図ることが国際的な潮流であると認識しております。
監査人が監査の対象である被監査会社の経営者との間で監査契約を締結し、監査報酬が被監査会社の経営者から監査人に対して支払われるという、これはインセンティブのねじれという言葉を使っておりますが、これを克服していくことが重要な課題ではないかと認識しております。
○山本国務大臣 監査人が被監査会社の経営者との間で監査契約を締結し、監査報酬が被監査会社の経営者から監査人に対して支払われるという、いわゆる委員御指摘のインセンティブのねじれ、これを克服することは大変大事なことでございます。監査人の選任議案の決定権、監査報酬の決定権を監査役に付与すべきであるという議論は、これはつとに名高いところでもございます。
監査人が被監査会社の経営者との間での監査契約を締結し、監査報酬が被監査会社の経営者から支払われるという、御指摘のインセンティブのねじれの克服というのは、もう関係者一同が協力して対処しなきゃならぬ問題でございますし、これにおける監査役、監査委員会の役割を強化していくことは期待されるところであろうというように思います。
○佐々木(憲)委員 次に、監査人の選任、監査報酬の問題についてお聞きしたいと思うんです。 金融審議会の報告書では、監査人の選任、監査報酬の決定について、次のように述べております。「監査人が監査の対象である被監査会社の経営者との間で監査契約を締結し、監査報酬が被監査会社の経営者から監査人に対して支払われる、」これは今の仕組みですね。
○三國谷政府参考人 日本公認会計士協会の調べに基づきまして、一部上場の被監査会社の連結売上高に応じました平均監査報酬ということでございますと、連結の売上高が百五十億円以下であれば平均報酬額が千五百七十九万円、百五十一億円から三百億円以下でございますと千九百六十二万円、三百一億円から五百億円以下でございますと二千二百七十二万円、五百一億円から一千億円以下であれば二千四百五十三万円、一千一億円以上三千億円以下
もう一点、今お話がありました課徴金についてお願いしておきたいと思いますが、これも今度かなり厳しく重課される方向にあるわけですが、この監査やっていた期間の最大一・五倍の課徴金ということになっているかと思いますが、そういうことになりますと、その監査報酬だけで大体監査法人というのは経営が成り立っているわけですけれども、既にもう報酬等で支払ってしまっているやつを後からさかのぼって何年分全部返しなさいと、返す
監査人が監査の対象である会社の経営者との間で監査契約を締結し、監査報酬がその会社の経営者から支払われるという、いわゆるねじれの問題を克服していくことは、これはもう言うまでもないことでございます。 こうした観点から、昨年五月に施行されました会社法におきまして、会計監査人の選任に関する議案の提出、会計監査人の報酬の決定、これにつきまして監査役等に同意権が付与されたところでございます。