2020-02-25 第201回国会 衆議院 予算委員会第一分科会 第1号
私は、この制度が機能した場合には、新たな視点、独立性という観点と、それから、被監査会社に対する知見をチームに蓄積をしていくことができる、こうした二つの目的を同時に達成することができる、これは、日本型ローテーションとして世界のお手本になるすばらしい制度だというふうに考えています。ぜひとも、日本公認会計士協会が進めるこうした取組について、金融庁もこれから見守っていただきたいというふうに思います。
私は、この制度が機能した場合には、新たな視点、独立性という観点と、それから、被監査会社に対する知見をチームに蓄積をしていくことができる、こうした二つの目的を同時に達成することができる、これは、日本型ローテーションとして世界のお手本になるすばらしい制度だというふうに考えています。ぜひとも、日本公認会計士協会が進めるこうした取組について、金融庁もこれから見守っていただきたいというふうに思います。
ただいま議員御指摘のとおり、一部の監査法人においては、海外進出を進める被監査会社の監査の円滑な実施等のため、いわゆるグローバルネットワークとメンバーファーム契約等を締結しております。こうした場合も含め、監査法人においては、例えば、収益獲得のプレッシャーなどから適正な監査がおろそかになるようなことが許されないということは、当然であると考えております。
そういう意味におきまして、では、何でこんなにお金がかかるんだということにつきましては、やはり大変な数の、ボリュームの監査を行わなきゃいけませんものですから、そういう意味で、手助けをお願いした、俗っぽく言えば、助っ人をお願いしたということで、監査会社に委託をしてという、第三者に委託をしたわけではございませんので、この点は御理解いただきたいと思います。
本当に、これを放置してしまいますと、結局、会計監査人の立場としても、監査意見を差し控える、あるいは限定意見をつけるということになったら、被監査会社としては大変ですよ。
先ほどおっしゃっていた十一の誤解というパンフレットを見ますと、重要な欠陥とは、今後改善を要する重大な課題ということにされていますけれども、今どういうふうになっているかというと、会計監査会社が重要な欠陥と出ただけで株はほとんどもう動きは止まります。
監査会社がどんどんどんどんきつくするものだから。そして、監査基準が変わるものですから、売上げの予定を下げなきゃいけない。そうすると、売上げの予定を下げると何が起きるかというと、公開基準を満たさなくなって公開禁止になっちゃうと、そういう事例がもう生まれています。 じゃ何のために、投資家のために公開基準をきつくし、どんどんどんどん公開させる。
この不正、違法行為発見時の対応については、監査人が財務書類に重要な影響を及ぼす不正、違法行為を発見した場合であって、監査役等に通知するなど被監査会社の自主的な是正措置を促す手続を踏んでもなお適切な措置がとられないと認めるときには、監査人は当局に申出をするということでございますが、この監査人が財務書類に重要な影響を及ぼすという場合のその重要な影響というのは、具体的にはどういうことを想定されているんでしょうか
○政府参考人(三國谷勝範君) 仮に被監査会社におきまして不正、違法行為の是正が図られず、金融庁に意見の申出がなされた場合には、金融庁といたしましては、企業財務情報の開示の適正性を確保する観点から、いろいろな申出事案の事案の内容に応じて、私どもなりにいろいろな監督あるいは行政手段というのがあるわけでございまして、その内容等に応じまして適切な対応を図っていくという、この基本になろうかと考えております。
○政府参考人(三國谷勝範君) 監査人がクライアントとの関係で経営者と監査契約を締結し、監査報酬は被監査会社の経営者から監査人に対して支払われる、そういうインセンティブのねじれを克服していくこと、この問題につきましては、私どもとしても重要な課題であると認識しているところでございます。
○政府参考人(三國谷勝範君) 指定社員制度、これは平成十五年の公認会計士法改正により導入した制度、この部分でございますけれども、これは特定の監査証明について業務を担当する社員を指定し、当該指定社員のみが業務を執行し、指定した場合でございますが、当該指定社員のみが業務を執行し法人代表するとともに、被監査会社等に対して無限責任を負うこととする制度。
○政府参考人(三國谷勝範君) 監査を充実強化する観点から、被監査会社に不正、違法行為が存在する場合に、監査人が被監査会社との関係において強固な地位に基づき適正に監査を行えることが重要であると考えております。
○中川雅治君 監査人は、被監査会社の財務書類の適正性確保に影響を及ぼすような不正、違法行為を発見した場合には、まず被監査会社の監査役等に通知することが求められています。一方、その通知を行った後も被監査会社において適切な是正措置が図られず、財務書類の適正性確保に重大な影響を及ぼすおそれがある場合には当局に意見申出をすることとされております。
また、今回の金融審議会報告においても、監査報酬、監査時間については、被監査会社に係る監査上のリスクを踏まえて適切な監査計画が策定され、当該計画に沿って適切な水準が確保されていくことが重要であると述べられています。適切な監査時間を確保するためにどのような対策が考えられるのか、山本金融担当大臣にお聞きいたします。 最後に、一言申し上げます。
会計監査人が被監査会社の経営者と監査契約を締結し、被監査会社から監査報酬を支払われる、いわゆるインセンティブのねじれにつきましては、議員御指摘のとおり、監査委員会に監査人の選任や報酬決定の責任を持たせることで克服を図ることが国際的な潮流であると認識しております。
監査人が被監査会社の経営者との間での監査契約を締結し、監査報酬が被監査会社の経営者から支払われるという、御指摘のインセンティブのねじれの克服というのは、もう関係者一同が協力して対処しなきゃならぬ問題でございますし、これにおける監査役、監査委員会の役割を強化していくことは期待されるところであろうというように思います。
監査人が監査の対象である被監査会社の経営者との間で監査契約を締結し、監査報酬が被監査会社の経営者から監査人に対して支払われるという、これはインセンティブのねじれという言葉を使っておりますが、これを克服していくことが重要な課題ではないかと認識しております。
○山本国務大臣 監査人が被監査会社の経営者との間で監査契約を締結し、監査報酬が被監査会社の経営者から監査人に対して支払われるという、いわゆる委員御指摘のインセンティブのねじれ、これを克服することは大変大事なことでございます。監査人の選任議案の決定権、監査報酬の決定権を監査役に付与すべきであるという議論は、これはつとに名高いところでもございます。
○笹尾参考人 一点ということでございますが、先ほど申し上げました行政処分の多様化が、現実に、ことしは例の中央青山の問題がございまして、被監査会社は非常に迷惑をこうむったわけでございます。 ですから、そういう意味で、今回、改善命令という中間の措置ができたということは、現実的対応としては非常にいいんじゃないかというふうに思っております。
○山本国務大臣 監査人が監査の対象でございます被監査会社の経営者との間で監査契約を締結し、監査報酬が被監査会社の経営者から監査人に支払われているという、いわばインセンティブのねじれ、これを克服することが大変大事な課題であることは私も共通に認識しているつもりでございます。
被監査会社から監査報酬が支払われること自体が監査人の独立性を害することになるのではないかという趣旨であろうと御質問については思いますけれども、これは諸外国においても同様であると承知しております。 他方、監査人が被監査会社の経営者との間で監査契約を締結し、監査報酬が被監査会社の経営者から監査人に対して支払われるというインセンティブのねじれを克服していくことは重要な課題でございます。
そして、今回の行政処分を奇貨とした不当な被監査会社の争奪や公認会計士の引き抜き等の行為については、協会は倫理規程に基づき厳正な対応を取ることを明らかにし、三月期決算に係る監査の繁忙期を迎えていることから、公認会計士監査の現場に動揺や混乱を招き、資本市場に影響することのないよう注意を喚起をしたところでございます。
三月決算は御承知のように一番多い時期でございますので、今の段階、監査に集中しているときに、ほかの監査法人等が中央青山の被監査会社へのいわゆる勧誘というか、目に余る勧誘とか、あるいは職員の引き抜きとか、そういうふうなことがあっては三月末の資本市場の安定性が大きく崩れるということが最大の懸念でございます。
○土井(真)委員 まさにその二千三百社の被監査会社の皆さんが混乱しないように、協会の方としてもぜひ十分御努力いただきたいというふうに思います。
今回の業務停止命令については、証券取引法監査と、さらには商法監査、会社法監査、二つの面の監査がございます。行政処分の内容をよく読んでみますと、証取法監査については、除外事項等をきちんと丁寧に設けていて、証取法監査上は影響がかなり抑えられている、かなり抑えるように処分がなされているというふうには理解できますけれども、会社法監査については、どうしても業務停止命令ということで影響を受けざるを得ない。
諸外国では、四半期報告書にはレビューという、オーディットよりも一段緩い監査がなされていますが、これは被監査会社に過度の負担をかけず必要十分な監査を行うための工夫です。 なお、オーディットというのは、実地棚卸しや債権債務の外部確認など証明力の強い外部の監査証拠を集めて適正意見を表明することができる監査です。
ただ、監査と申しますのは、被監査会社の知識についてかなり、例えば経営システムあるいはビジネスの状況、子会社がどういうオペレーションをしているのか、そういうようなことを理解していった上で効率的な監査ができるわけでございますので、ただ単にかえれば独立性があっていいというような、要するに、独立性の問題と効率性の問題をあわせて考えなければいけないのではないのかということが一つあります。
まず私は、カネボウの関与社員の逮捕を受けて、公認会計士の会員全員に対して会長声明を発表しまして、我々の社会的使命、これは公認会計士法に記載されていることなのでありますけれども、それをもう一度再認識してほしいということと、また、監査に関与している会計士については、我々の真の顧客というものは、クライアントといいますか被監査会社ではなくて、投資家等を含む広範な利害関係者だということで、原点に戻って考え直してほしいということをまず
○藤沼参考人 監査の姿勢ということにつきましては、これは先ほど少し言及いたしましたけれども、やはり我々は、被監査会社のために監査しているわけではなくて、独立監査人という立場でその被監査会社の投資家、その他の利害関係者のために仕事をする。適正な財務諸表が発表されているかどうか、そういうことについて、独立の監査人の立場で監査する。
今回の改正で監査証明業務との同時提供の禁止対象となります非監査証明業務につきましては、現在精査中でございますが、一つには、被監査会社の経営判断にかかわることを防止する、二つ目には、監査人自らがなした業務を自ら監査、いわゆる自己監査することを防止するという観点から、アメリカの企業会計改革法などの諸外国の改革の動向も踏まえながら、現在、次のような業務を内閣府令で規定する方向で検討しております。
この理由といたしましては、会計事務所が被監査会社に対しまして監査証明業務とコンサルティングなどの一定の非監査証明業務を同時に提供することが、SECの規則等により、会計事務所の独立性の観点から問題があるとされたことから、会計事務所が特定の非監査部門を売却により分離したというふうに考えられております。 なお、ほかの大手の国際会計事務所におきましても現在同様の動きがあるように聞いております。
その背景には、監査人と被監査会社の癒着によって粉飾決算を見逃す等の問題があったというふうにやはり考えられるのだと思います。監査の公平性、信頼性の向上を図るためには、会計士、監査法人が、そういった意味で被監査会社が独立していることを実質的にもかつ外見的にも維持することが必要だというふうに思います。
監査人が被監査会社等に対し、経営の判断に関与する業務や、その監査する財務書類を自ら調製する業務を提供することは、監査人が、経営者的機能を兼務すること、自己の行った業務を自ら監査することになり、外部監査制度の社会的意義を否定することになると考えております。
第二に、公認会計士及び監査法人の被監査会社等からの独立性を強化することとしております。具体的には、監査証明業務と一定の非監査証明業務の同時提供を禁止するほか、公認会計士が同一の会社等を一定期間以上継続的に監査することを制限するなどの措置を講ずることとしております。 第三に、公認会計士及び監査法人に対する監視監督の機能の充実強化を図ることとしております。
第二に、監査証明業務と一定の非監査証明業務の同時提供を禁止するほか、公認会計士が同一の会社等を一定期間以上継続的に監査することを制限する等、公認会計士及び監査法人の被監査会社等からの独立性を強化することにしております。 第三に、公認会計士の質を確保しつつ多様な人材を輩出していくため、現行の試験体系を簡素化する等、公認会計士試験制度の見直しを図ることにしております。
なお、先ほどちょっと申しましたが、今回の法改正におきまして指定社員制度を導入いたしまして、監査に関与しない社員については被監査会社等に対する責任を出資金の範囲に限定するというふうな措置を講ずることといたしております。
したがいまして、監査法人、公認会計士には、被監査会社はもちろんのことでありますけれども、監督当局からも独立した立場で監査を行うことが求められるというふうに思います。また、公認会計士、監査法人が、虚偽のある財務書類を虚偽がないものとして証明していた場合、これは公認会計士法に基づいて適切に対処しなければいけない。
米国におきますエンロン社等の不正会計事件や、あるいは我が国におきます近年における虚偽証明事件、この背景には、監査人と被監査会社の癒着による粉飾決算を見逃す等の問題があったというようなことが指摘されております。
具体的には、被監査会社からの監査法人の独立性の強化や、組織的監査を有効に行うための監査法人のあり方などの公認会計士監査にかかわる制度の見直しについて、国際的な動向も参照しつつ集中的、精力的に審議を行い、年内を目途に取りまとめを行いたいというふうに考えております。 当庁といたしましては、これらの検討結果などを踏まえつつ、次期通常国会へ必要がありましたら関連法案の提出などを検討いたしております。