2019-06-12 第198回国会 衆議院 内閣委員会 第22号
三十年度の事業については、契約上は、委託をした監査事業者からは、多分、四月一日が納品になっていると思うんですね。その上で、内閣府がその中身を調べていると思うんですが、監査結果というのはいつ出るものなんでしょうか、お答えください。
三十年度の事業については、契約上は、委託をした監査事業者からは、多分、四月一日が納品になっていると思うんですね。その上で、内閣府がその中身を調べていると思うんですが、監査結果というのはいつ出るものなんでしょうか、お答えください。
右欄の(3)のところ、「受託事業者の責任において、指導・監査事業の一部を委託することは可能である。」とわざわざ育成協会が仕様に書いて募集をしているんですね。
指導監査事業、内閣府から審査それから指導監査業務を含めて育成協会に任せます、育成協会がそのうち指導監査業務を更に別な事業者に委託をします、そこまではわかります。
これは、今の御答弁だと、児童育成協会さんが募集に当たって、指導監査事業の一部を委託する、切符の手配を一部委託ではなくて、指導監査事業の業務を委託するということについては内閣府は了解をしていたという御答弁だったと今受けとめましたが、それで間違いないですか。
一方で、都道府県の中央会から組織変更した農協連合会の方でございますけれども、ここは会員の求めに応じて今後も監査事業ができるということになっております。
そうしますと、経営のコンサルタントをし、あるいは経営者が財務諸表をつくるお手伝いをする、いわゆる監査事業と、一方で、その結果として出てきた財務諸表をきちんと会計基準に基づいて監査する責任主体、これは当然でありますけれども、同じ人がやってはいけないわけであります。財務諸表をつくった人が財務諸表を監査することはあり得ないわけであります。
監査業務はしておりませんが、今回の法の附則第十三条の五項及び十九条を見ますと、監査事業が行えることになっております。これは、いろいろな報道には出てきませんし、農水省がいろいろな場面で説明するときに省略する部分であります。 私も、さっき松木先生がおっしゃった勉強会に出て、逐条で勉強して初めて知りました。それまで、農林省の官僚の方は、説明に来られますがわざと説明をされない。うそはついていません。
これを受けていろいろな条文を整備していった、こういうことになるわけでございますので、今御指摘のあったところは、監査事業の中の会計監査の部分でございますが、会計監査人による法定監査以外の、会員の求めに応じて行う監査、したがって、二百億円未満の貯金等の農協の会計監査とそれから業務監査、こういうことになるわけでございまして、そういうたてつけになっているということでございます。
連合会の事業について、農協法の十条一項の方に監査事業が含まれておりませんので、都道府県中央会から組織変更した農協連合会が引き続き監査事業を行うということを附則によって措置した、こういうたてつけでございます。
○三日月委員 国交省も厚労省も、不十分ながら監査の体制を補強されて、監査事業者数をふやされていたり、それぞれの現場では御尽力いただいていることは承知をしているつもりです。そして、今松野政務官がおっしゃったように、この業界、市場からの要請でありますとか産業構造の特徴、荷待ち、客待ちの多さ、それもあることも承知をしています。
また、漁協を会員といたします都道府県の漁連、これが指導事業それから監査事業を通じまして漁協の経営改善を促進しておるということでございます。 いずれにしても、私ども国といたしましては、こういった都道府県あるいは漁協系統によりまする指導監督を通じまして、漁協の経営改善を図っているところでございます。
そういう意味での内部の経営節度、具体的には監査役制度、これを単に事後的な経理的な監査だけではなくて、フィージビリティースタディーを含めたそういう監査、事業監査も含めた内部ガバナンス、これをしっかりしていく。また、新しい経営陣も民間出身の人で固めていく。こうした内部の経営節度というものが大変重要になってくるんではないかと思っております。
中央会は指導事業や監査事業を通じて農協の健全な発展を図ることを目的としておりますが、中央会の各種事業はその性格から事業益を生み出すものではなくて、存在のための、中央会の維持に要する費用は会員からの賦課金に、またさらには国の補助金によって存立している、依存している。
また、昨年四月に、監査実施体制の抜本的な見直しを行いまして、監査事業を全中に一元化する、それから全中の監査専任理事に公認会計士を登用して代表権を他の事業と分離する、また全国連や信連、大規模農協の監査には必ず公認会計士を帯同するといったように、監査の独自性、専門性をより高める努力をしておるところでございます。
全国中央会及び県中央会は、指導事業と監査事業が車の両輪として機能しなければなりません。そのためには、全国農協中央会が指導事業に関する共通の目標となる基本方針を総会で決定し、県中央会が行う農協の組織、事業及び経営指導の基本方向や実施方法を定めて公表し、農協の指導を行うことは当然であると考えております。
今般、監査機能の一元化等を制度的にも図ってまいりますけれども、これまで監査事業の専任理事として監査の専門家であります公認会計士を選任した、こういった実績もございます。
そのことによって、組合のカバー率は二一%から三一%、金額のカバー率が五〇%から七九%になったわけですが、監査を実施する中央会においても監査体制の抜本的な強化を図る、そういう視点から、各県の中央会が県下の農協の監査を行うという従来の方式を改め、監査機能を全国中央会に一元化する、全国中央会の監査部門の代表権を組織代表でなく監査事業専任理事である公認会計士に付与する、信連や大規模JAの監査には公認会計士を
このため、審査制度については、事業者が実施する品質管理及び品質監査、事業者の技術的能力、輸送容器の施工方法についての審査の充実強化を図ることとしたいと思っております。 また、我が役所としての責任を明らかにするということもあり、職務の履行の姿勢を正すために、将来の職務改善向上に資するため、私から今答弁に当たっております間宮原子力安全局長に対して、書面による厳重注意の処分を行ったところであります。
漁協系統の監査事業につきましては、現在、監査体制の充実でありますとか監査の実施率の向上を図るために、全漁連におきまして、監査士養成研修の充実、それから取り組みの強化というようなことを行っているところでございます。
そこで、今の法律でこれをどうやって取り締まるか、あるいは行政指導をやるかというとなかなか難しい面がございますので、私どもとしては、会社の業務監査、事業監査と申しますか、そういう面を今後回数をふやしたり厳格にやる以外にないと思っております。当面そういうことで安全性をさらに増すようなひとつ指導をしてまいりたいと思います。
周辺の漁協の関係者は北灘の漁協の実態についてはもう何年も前から一定の大口債権があって動かないと承知をしておったわけでありますが、そういうところについての監査事業というのはどれだけ行われておったのか、そういう点でも非常に不徹底な感じがしてならないわけであります。
六、漁協監査事業の推進に当たっては、実施体制の拡充強化に努めるとともに、被監査組合の協力の確保、監査結果に基づく経営の改善、行政検査及び監事監査との連携等につき、十分指導すること。 七、漁協等職員の給与等の労働条件の改善につき、適切に指導すること。 右決議する。 以上でございます。
○政府委員(松浦昭君) 連合会が行いますところの監査事業は、会員たる組合の組織、事業運営及び会計の全般にわたりましてその状況を監査するということになっておるわけでございますが、もちろんこの果たす役割りは、単に不正、誤謬といったようなものを発見するなり、あるいはその防止のためというだけではないということでございまして、むしろ積極的な見地から経営が合理的、効率的に行われるように、そういったただいま先生がおっしゃいますような
○政府委員(松浦昭君) 確かにこの行政監査、それから部内での監事監査、それから今回のこういう系統組織を通じた監査事業と、この三つにつきましては、その機能というものは最終的には組合の事業の運営、会計の処理等が適正になされていくということがその目的にあるということはそのとおりでございます。
○中野明君 それじゃ時間の関係で、監査事業について最後にお尋ねをしたいと思いますが、従来は都道府県の連合会が自主的に行ってまいりました監査事業ですが、漁協の指導監査士というふうに名称が示しておりますとおりに、指導機能と監査機能を密着させて、漁協組織の運営の全般にわたって指導監査、これをやってきたということですが、今回、漁協監査士制度というのが法制化されるわけでございますが、そうなりますと、監査士の責任
第三に、会員の監査の事業を行う漁業協同組合連合会及び水産加工業協同組合連合会は、監査規程を定めるとともに、監査事業には、所定の資格を有する者を従事させなければならないこととしております。 以上がこの法律案の提案の理由及び主要な内容であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。
第三に、漁業協同組合連合会及び水産加工業協同組合連合会の行う監査事業の整備改善を行うことであります。 近年、水産業協同組合の事業が拡大し、また、多様化が進んできていることから、これに対処して、その事業が一層適正に行われるように、系統組織における内部監査体制の整備を図ろうとするものであります。
農協法の場合は、七十三条の十一の二の五項に監査事業を実施する場合に単協の方がそれを受けて立つところの協力義務が規定されているわけです。ところが、漁連は法的にこういう位置づけをされますけれども、今度は単協の方が受け入れるという協力義務の問題が法的に整備されていない。
しかしながら、水協法は漁協、漁連の実態や事務のコストから見てどうしても中央会制度をとるに至っておりませんので、そのために漁運自身が経済事業と並びまして監査事業を行うということになっております。
○松浦政府委員 今回の法改正で監査事業に関する規定を入れていただくわけでございますが、この趣旨は、近年水産業協同組合の事業も拡大して多様化している、これに対処して事業が一層適正に行われるということが必要でございますので、系統組織内における内部監査制の整備を図ろうというものでございます。この監査事業に従事する監査士の方につきましては、一定の知識経験を有するということが当然必要なわけでございます。