2018-12-04 第197回国会 参議院 内閣委員会 第7号
また、独立行政法人等に対する監査事務はIPAにおいて平成二十八年十二月より開始され、支障なく行われていると認識しております。 今後とも、IPAの監査事務の状況を踏まえながら、NISCにおいて委託業務について検証し、戦略本部で議論を進めてまいります。
また、独立行政法人等に対する監査事務はIPAにおいて平成二十八年十二月より開始され、支障なく行われていると認識しております。 今後とも、IPAの監査事務の状況を踏まえながら、NISCにおいて委託業務について検証し、戦略本部で議論を進めてまいります。
それは何かというと、全国を通じて統一的な基準を策定する、監査委員の研修を義務化していく、それから監査事務の助言等を行う全国組織を設置するというのが答申の中に書かれているんですが、私は今回これが外れたことは高く評価をしたいというふうに思っているんですね。もう既にこういう制度がありますし、実際上は研修もやられているんですね。
こうしたことが各地方公共団体の自主性を損なわないのかというお尋ねでございますけれども、この助言は、監査基準の策定、変更について助言するものでございまして、個別の監査事務に関与するというものではないということもございますので、自主性を損なうということにはならないというふうに考えているところでございます。
ですから、監査の書記としては厳しい財政監査、事務監査をするのでありますけれども、また自分も戻って監査される側になるということで、なかなかその辺は、いわゆる第三者機関でない、純粋の独立機関でないというところも私はあると思っております。 その上で、地方公共団体間で監査の目的や方法論等の共通認識が確立されておらず、監査基準に関する規定が法令上ないということにはなっております。
また、予防的なチェックとしまして、事故防止の観点から、監査で判明した法令違反を早期に是正をする、民間団体等の活用による監査事務を補完をさせる、全ての新規雇入れ運転者に対する適性診断の受診及び実技訓練の実施の義務付け等の仕組みを構築する、こういったことによりまして監査の実効性と運転者の運転技能の向上を図り、事故防止の徹底に努めてまいります。
国の監査要員体制の在り方につきましては、民間団体等の活用による監査事務を補完する仕組みの構築も含め、監査機能を十分に発揮させる観点から今後検討を進めてまいりたいと考えております。
中間整理におきましても、今後具体化を図るべき事項といたしまして、民間団体等の活用により監査事務を補完する仕組みの構築が盛り込まれているところでございます。
なお、企業主導型保育事業につきましては、財政支援と監査事務を公募団体に実施していただくとともに、認可外の保育園として、国が定めた指導監督基準に基づいて都道府県等が指導監督を行っており、質の確保を図ることとしているわけでございまして、先ほどは大西議員からもトヨタでの例を御披露いただきましたけれども、これからこういう形のものも、院内保育所もそうですが、同じように質を担保しながら広げていくということは、私
○塩崎国務大臣 企業主導型の保育事業について、その財政支援と監査事務を公募団体に実施していただくということを申し上げまして、認可外の保育園として、国が定めた指導監督基準に基づいて都道府県等が指導監督を行っていて、質の確保を図るということにしているわけでございますので、これは都道府県が指導監督責任を負うということで、その物差しは国が定めた指導監督基準に基づくということになるわけでございますので、御理解
続いて、監査事務局のあり方についてお伺いしたいと思います。 一般的には、自治体には、おおむね四人監査委員がおられまして、大体、見てみますと、いわゆる議員監査、議選が二人、その自治体のOBが一人、あとは地元の金融機関などから専門家が一人といったような形がオーソドックスなパターンだというふうに思っております。
十二年のときからは、これは都道府県庁から分離をいたしまして、各都道府県に社会保険庁の出先として社会保険事務局というものを設置をいたしまして、そちらの方で指導監査事務をやらせていただきました。これをさらに、二十年からは、社会保険庁そのものが廃止になりましたので、ブロックごとに地方厚生局の出先の各都道府県の社会保険の事務所ということで指導監査事務をやらせていただいております。
これによりまして、会計に関する監査事務も簡素化されたと考えています。 認定こども園の監査事務のガイドラインについては、平成二十二年三月に会計処理の簡素化を図り監査事務が簡素化されたこと、平成二十四年度から社会福祉法人の会計基準が改正され、平成二十七年度から全ての社会福祉法人に適用されること、こうしたことから、今後、新会計基準の実施状況を見ながら対応を検討していきたいと思っています。
○馳委員 続いて、「(二)監査事務の簡素化」について伺います。 「1一定の条件を満たした場合の監査の簡素化について具体的検討の実施。」「2監査事務に関するガイドラインの作成。」とありますが、どう対応されましたでしょうか。
まさしく、手続、それから給食なんかの食材もどっちで請求するかとか、監査事務、書類も随分たくさんになったんですね、こっち側か、あっち側かと手分けして。その事務的な一本化というものを伺えば、現状、窓口は六五%だし、財政措置としては五四%だと。やはり、私も法律を担当したときに、ここが曖昧だったなと反省する部分ですね。
「窓口の一本化、書類の重複の整理、監査事務の簡素化、会計処理の簡素化など、現場から指摘されている運用面の課題について、改善が可能なものについては、できるだけ速やかに手続きの一本化や簡素化を行うこととする。」云々と報告されております。この報告を受けて、二重行政解消のための手続の簡素化はされているのでしょうか。
○二之湯智君 そうすると、いわゆる議会事務局は議長、監査委員の場合は、多分監査事務局長が今まで任命権者だったけれども、今度は長になるということですか。
だから、事務手続の簡素化、監査事務の簡素化、事務手続の簡素化なんといったらもう簡単なわけです。やる気になれば、文科省の担当者の方と厚労省の担当者の方が同じ書類を作ればいいわけですよ、一つのフォーマットでまとめればいいわけです。もっと言えば、幼保連携推進室だって一つのところでやればいいわけです。これ二年前にも同じことを言っているわけです。
その内容については、会計処理の改善、財産処分手続の簡素化、制度の普及啓発等、申請手続等の簡素化、監査事務の簡素化等が織り込まれており、既に財産処分の手続の簡素化については措置したところでございます。
笹尾会長さんの方にお伺いした方がいいと思いますけれども、会計監査事務の監査報酬というのは、監査を受ける側の会社の方から払ってもらっているということになっております。この構造が、本来は株式投資家等のために厳しい指摘をするべき立場にある会計監査人の独立性が阻害されている一つの原因なのではないかというような指摘があるというふうに思います。
ただ、例えば、先ほども申し上げさせていただきましたが、監査事務局の職員をふやしていくことが必要性として出てきたりですとかということもございますので、これを導入していく場合には、二〇〇八年度の決算、平成二十年度の決算からスタートしていただければ、自治体としてもそれに向けての準備ができるのではないかなというような御提案をさせていただきたいと思っております。
○西村(明)委員 今、教育委員会の監査事務のうち基本的な方針などについては教育長に委任する、これができなくなるという規定を盛り込まれておりますけれども、この規定自体は、教育委員会が責任を持って重要事項をみずから決定することを明確にした重要な規定であるというふうに認識しているんですけれども、この規定について教育委員長はどのようにお考えでしょうか。
四半期報告は、フルの監査事務を全部行ってやるというような仕事ではなしに、むしろかなりレベルの高い監査の経験者がレビューという作業でもってやるわけですので、そういう面では対応できるのではないか。あとまた、半期報告制度という、今六カ月間の半期報告書というものをつくっておるわけですけれども、この作業がなくなるということなので、多分十分に対応できるのではないかと思います。
○土井(亨)委員 私自身は、県議会議員のときから、監査事務局、議会事務局は独立して採用ができないものかな、そういう議論もさせていただいてまいりました。
これによって、このような不適正な事態が、当の省庁、それから他の省庁においても行われているということを他山の石として認識をされて、みずからの会計事務あるいは監査事務に生かしていただきたいという趣旨でそのような説明会を開催しております。 それから、各府省や都道府県等の会計事務担当職員や内部監査担当職員を対象として、会計関係の法令あるいは監査技法の講習会を会計検査院において開催をしております。
そういうこととともに、北海道の監査事務局において特別監査が実施される、こう聞いておるのですが、道警の調査と食い違いの結果が出た場合、道警は再調査するか。この二点について、弟子屈署の二人の元署長と斎藤次長の証言が食い違っておりますので、その点についてお伺いしたいと思います。