2015-03-31 第189回国会 衆議院 安全保障委員会 第4号
もう一つは、原価監査つき契約と言われるものです。 この一般確定契約というのは、企業との間で契約額が決まっている。その後は企業努力で、例えば、原価をどんどん安くすることができれば、その分利益が上がるということになります。当然、原価が膨らんでしまうと、その分は企業の責任として企業がみずからのみ込むということになる。最初から額が決まっているのが上の一般確定契約です。 下の方が、原価監査つき契約。
もう一つは、原価監査つき契約と言われるものです。 この一般確定契約というのは、企業との間で契約額が決まっている。その後は企業努力で、例えば、原価をどんどん安くすることができれば、その分利益が上がるということになります。当然、原価が膨らんでしまうと、その分は企業の責任として企業がみずからのみ込むということになる。最初から額が決まっているのが上の一般確定契約です。 下の方が、原価監査つき契約。
○説明員(及川耕造君) おっしゃるとおり、随意契約におきます監査つき契約につきましては、契約条項の中に契約相手方に実際にかかった原価の計算書等関連資料の提出を契約で義務づけております。この妥当性を調本等において原価監査を行うことによって最終的に確認し、そして契約価格の決定を行う、こういう仕組みになっております。
なお、十年度予算につきまして、本年度分の予算につきましては、当然のことながら厳正に査定をいたしまして、そして監査つきの契約で最終的に取り漏れのないように、きちんとした形で契約をいたしたい、こういうふうに考えているところでございます。
これを踏まえまして、平成九年度末に確定時期が到来した監査つき契約について確定等を行ったところ、当初の契約金額から約十億円の減額になったものでございます。これは平成九年度末の分だけでございます。したがいまして、同社との監査つき及び一般確定契約等すべての契約につきまして、平成四年度にさかのぼって現在調査中でございます。
また、特に製造期間が長期にわたる装備品等につきましては、あらかじめ契約価格を確定するというのは困難でございますので、いわゆる監査つきの契約を締結いたしまして、契約価格を最終段階で見直すということにもしているところでございます。したがいまして、こういう契約につきましては、為替レート、物価、賃金等の変動によりまして、当初の契約価格と相当異なることもあり得るかと思っております。
一つは今申し上げました監査つきの確定契約、それから一般確定契約と申しまして、価格を決めてしまいますと契約終了とともにその価格で終わる契約、一般の普通の契約でございます。それから、下請として同社が他のプライムメーカーから受けた分についてもそういった問題があるのかどうかということで一応、一応というか対象にはいたしております。
十億円という金額について目にする報道と、さらに過大請求というのが百億ほどに上っていくんだと、こういうこの会社に対してあるわけでありまして、今局長からお話しになりましたいわゆる監査つき確定契約についての部分については約十億ということでしょうけれども、一般確定契約等きちんと調査をすることによって、報道がされました百億ということ、過大請求が五年間で百億円、そういう内容になっていくわけでありまして、速やかな
○政府委員(及川耕造君) 平成九年度末につきましては、いわゆる確定分の監査つき契約、監査をして額を確定する契約でございますけれども、これにつきましては、確定作業を行った結果当初の契約金額から約十億円の減額を行っているところでございます。
なお、十億につきましては、これは監査つきの契約の平成九年度分でございましたので、その監査の結果、十億円を返させたということでございます。
日本航空電子工業といいますのは、先ほど言ったように、監査つきの契約で二十三億の契約額だ。今度監査してみたら十億減額する。四三%減額ですよ。もとの契約というのは、これは何についての契約だったのか。それで二十三億の契約をして、それは監査つきにしたって、四三%も水増しがあったということです、結局。もう全く異常です。普通の常識では考えられぬ事態ですね。
この事案は、実際二十三億円の監査つき契約が、それを調べてみたら実際は十三億円であった、つまり十億円が不正な水増しの内容であったという事件であります。実際に防衛庁の発表では二月の調査でこれが発覚したということでありますけれども、今どういう段階の調査まで行っているのか、この点を明らかにしていただきたいと思います。
○政府委員(及川耕造君) 現在、当該企業との契約には監査つき契約と一般確定契約等の契約がございます。これをすべてやらなければなりません。したがいまして、平成四年度までさかのぼりまして調査中でございます。
○小泉親司君 監査つき契約でなぜ十億円もの誤差が起きるのか、これが非常に重大な問題で、実際に今度の問題は六十件の中に十億円が不正に隠れていたわけです。実際に六十件に十億円が隠れていたといったら、これは確信犯で、連続的な監査つき契約における不正事件でしょう。そこがどういう認識なのか、そこら辺は防衛庁どうですか。
あるいは装備局長鴇田さんは、一般確定契約については、契約締結時に見積もり資料をもらって契約額を確定いたしますと、その後いろいろな意味で原価の差異があってもそれについては差額を返還する義務を生じない、そういった性格のものだと思います、一方、監査つき契約というのは、中途確定契約のことですが、この契約につきましても、これは実際に契約が履行されてしまってその後に監査価格、監査後の価格が決定され契約が履行された
○国務大臣(額賀福志郎君) これは、もう先生御承知のとおり、契約のやり方としては、一般的な契約と、それから監査つき契約ということがあるわけでありますが、いずれにしても問題になったのはもう債権債務が消滅しておった、それでそういう過大請求あるいは過大払いみたいなことが起こっておったと。
今御指摘もございましたが、今回、原価差異の返納にかかわる契約というのは、件数で九五%弱を占めます一般確定契約と、残りの監査つき契約があったわけでございます。 一般確定契約については、既に御承知のとおり、契約締結時に見積もり資料をもらって契約価格を確定いたします。その後にいろいろな意味で原価の差異があっても、それについては差額を返納する義務を生じない、そういった性格のものだと思います。
ただ、残りの数%につきましては、委員がおっしゃるように、原価監査つきの契約であったわけですから、原価監査が行われたにもかかわらず、過大請求の部分については見つけられなかった。これは、我々の判断では、企業側の不適切な原価処理ということもございましたので、見つけられなかったという実態にあると思います。
○鴇田政府委員 ただいま委員がおっしゃいました原価監査つきの監査というものは、当然、契約の途上でやられるわけですが、本件四社事案について申し上げますと、いろいろな外部情報等もありましくそれに基づいた特別調査というのを四社ごとにやらせていただいて、これは昨年の十二月に決算委員会の方に出させていただきましたが、それを契機として原価差異事案の発見に至ったというのが事実関係でございます。
○鴇田政府委員 委員御指摘のように、原価監査つき契約について、実際、原価計算書というのが強制的にかつ正確に入手できるというのは我々の一番の希望であります。
それは、監査つき契約の百二億についてもありますけれども、全体にもあるわけでございますから、この中途確定契約だけが問題だったのじゃないわけでございます。
しかしながら、今言われました日本工機にしましても、四百九十一億のうち三十億、金額にしましても六・三%でございますし、監査つき契約比率も件数でいったら二・五%でございます。全体からいっても合計で五・七%でございまして、そういう意味では、一般確定契約の中に問題が非常に多かったわけでございます、件数として。
なお、その際、監査つき契約が含まれているか、それについて具体的に会計検査院の方に説明し、御認識をいただいたかどうかについては、必ずしも定かではございません。