1947-12-02 第1回国会 参議院 財政及び金融委員会 第45号
第二十六條 中央酒類配給運営委員会は前條の規定による監査に基き、理事長に対し酒類配給公社の業務の運営に関し、必要な措置をなすべきことを求めることができる。 前項の場合においては、理事長は、速かに適当な措置を講じなければならない。 第二十七條 地方酒類配給運営委員会は、酒類の配給運営に関し、財務局長の諮問に應ずる。
第二十六條 中央酒類配給運営委員会は前條の規定による監査に基き、理事長に対し酒類配給公社の業務の運営に関し、必要な措置をなすべきことを求めることができる。 前項の場合においては、理事長は、速かに適当な措置を講じなければならない。 第二十七條 地方酒類配給運営委員会は、酒類の配給運営に関し、財務局長の諮問に應ずる。
○岩木哲夫君 この第二條の一般炭鉱なるものは、今申上げます通り、猫でも杓子でも、どれでも一切合財含まれるかということを明瞭にしたいので重ねてお尋ねしたいことと、一般炭鉱は監査が主であつて、管理の樣式はすべてソフトであるというお話でありまするが、然るに罰則規定におきましては、むしろ一般炭鉱におきまする政府の命令に違反した場合、各般の命令に違反した場合の罰則がむしろきつくて、指定炭鉱におきまする罰則規定
○政府委員(平井富三郎君) 一般炭鉱と指定炭鉱との違いでございますが、一般炭鉱の管理というのは、この法律の第二章の「炭鉱の管理」というところに、大体一般炭鉱に関しまする管理の中心の規定が置かれておるわけでありまして、要するに監査が主でございまして、その監査に基づきまして、限定された範囲において監督上の命令等が発せられるということでありまして、その命令自体も、消極的に炭鉱の経営に関しまする非常な重大な
○小坂政府委員 御指摘のように、この法律の施行はかかつて檢査、監査の適正にあると言えるかと思います。大體契約書の契約を出しましてそれを認證する。あるいは小切手を認證する。あるいはまた、さきに御協贊を願いました法律第六十號によります檢査の方法等に關して、ただいま政府といたしましては、何と申しましてもそれを行う人の質を高めなければならぬということに、實は非常に心をくだいております。
何故かと申しますれば、優先的に資金、資材を炭鉱に導入いたしてある以上は、何ら國管法がなくても、これを監査して、その監査の結果、政府が監督指導するのが当然であるのであります。殊に鉱業法の第十二條の二を見ましても十分それは達せられる規定になつておるのであります。
それからもう一つは、その臨檢檢査の対象といたしまして、この場合本法案におきましては二つの場合が一ありますが、第一の経済行政監査という関係の場合、これについて申しますと、事柄を特定の物資につきましての生産輸送、それから割当、配給又は使用というようなことの範囲に止めまして、消費というような部面を除いておるわけであります。
ただ今回この法律案を御提案申しまして、御審議を受けておりますのは、司法警察官としての立場の問題とは全然別個の、又犯罪捜査というような事柄とは全然別個のものであるということは、これはまあ繰返して申上げる必要もないと思いますが、今回の趣旨とするところは、要するに行政監査と申しますか、これの実体を把握するということが狙いでありますからして、結局先程も申述べましたように、この臨檢檢査を受ける相手という者は、
それからもう一つは、公共の福祉の問題ですが、これは今長官の御意見だと、政府原案の経済安定の緊急施策の実施に関する監査事務ということは、これは公共の福祉であるのだ、こういうお話でありますが、そうすれば、鬼丸さんのお話のように犯罪捜査は当然公共の福祉に入らなければならん、これは当然だろうと思うのです。
かような見地から、これらに對しては縣の農地委員會あるいは市町村農地委員會の監査のもとに、適當なる批判をもつ、あるいはそれらの内容について干渉するというような方法をおもちではなかろうか。現在政府がこれらの方面に對する監査の方法はどういうふうになされておるかもしりませんけれども、今まで行われているあらゆる弊害は、以上のような地方農民の怨嗟の的になつておる。
○井上政府委員 農業會解散に伴う實際の監査については、當然嚴重にやらなければなりません。また解散に伴うていろいろな不正が行われ、農民が納得しきれないような事態が生じましてもいけませんし、また新しい協同組合に對してそれが移行されるというようなことになつてもいけませんので、それらの點を明確にいたしたい。
なおまた農業會の解散に關する監査でありますが、これについては自治監査というようなものも相當やらなければ、一々縣の職員なんかではやりきれぬと思うのであります。それでこの自治監査に關する助成というようなものもする必要があると思うのでありますが、これにつきまして何かお考えがあればお伺いしたいと思います。
そう一時間や二時間で終りはしないのでありますから、それには何としても現在の自治監査連合會あたりを活用いたしまして、自治的にもそういうような監査をしていくということでなければ、都合よくいかぬということを痛切に感じておりますので、この點につきましても特別の心配をする必要であるということを痛感する次第であります。この點を特に希望いたします。以上をもつて終ります。
○政府委員(平井富三郎君) 重要鉱物増産法の中にも、或いは事業計画の届出を命ずるというような規定もあるわけでありますが、一般の管理、監査を行なつて行きます上におきまして、例えば石炭局の構成、或いは管理委員会や諮つてやるという面から見まして、これは一括管理法案の中に書くということが、全般の管理の体系を整備する上から便宜であるという意味から、或いは事業計画の提出というような点については若干ダブつた点もございまするが
○委員外議員(一松政二君) 今回司令部の方と商工省とで、昨日細川委員からも非常に推賞の辞を呈しておられたと思いまするが、先ず北海道を手初めとして、各やまに現地監査に行つた。
更に総裁官房について申しますれば、ここでは従來各省官制通則等で官房の所掌事務として定められていた機密に関する事項、総裁の官印及び廳印の管守に関する事項、所管行政の考査に関する事項、公文書類の接受、発送、編纂及び保存に関する事項、職員の身体身分に関する事項、経費及び收入の予算、決算、会計及び会計の監査に関する事項、並びに最高法務廳及びその所管各廳の管理に属する財産及び物品に関する事項の外、皇統譜令に基
又監査等も派遣して相當それには改善されつつあるということを言われましたが、それにつきまして、最近に何か惡質な局長を取替えるとか、或いはそれに對して處分したとかいうような何か数字か例がありましたらお知らせ願いたいと思います。
但し第八條に對するこの條文は罰則でありますから、修正案において第八條は「その他の政府職員」は削除され、「檢査」は「監査」に訂正されておるようでありますので、説明を省略されたのではないかと想像せられるのであります。速記録を調査いたしました結果は、さような次第でありますから、これを御報告いたして置きます。
從いましてこの審査に當つてはその個々の企業の事情に應じまして、尚審査を續けて參りますので、いわゆる赤字金融の仕方につきまして非常に不公平が出るというようなことにはなつていかないというようなことで、現在過去の赤字金融をいたしました經理につきまして監査をすることになつております。
さらにまた、その次の「檢査」は、説明者によりますと、「監査」と改めておられるのでありますが、これまた「檢査」になつておるのであります。さらに第六十二條の第六項に、「第十八條第一項」とありますが、これは「第十七條」の誤りであります。
第一点につきましては、政府より速急に要求資料を提出するよう手配する旨の確約を得、第二点に関しては、農林省内に行政監査委員会が設けられていて、本問題を監査するようになつているので、衆議院農林委員会は該監査委員会と連繋をとり、かつ独自の立場をもつてこの問題を処理することとし、右緊急動議を可決いたしました。
次に原案第八條乃至十條の、官吏その他の政府職員の臨檢檢査に関する各條項につきまして、臨檢檢査、又は檢査を監査を改めますとともに、監査する主体を当該官吏に限定いたしまして、その対象を明確にするために原案第八條第一項を、「石炭廳長官又は石炭局長は、炭鉱の事業主の業務の状況に関し必要な報告をさせ、又は当該の官吏をして生産拡充用の資金及び資材の使途生産の状況並びに拡充工事の達成状況に関して、監査させることができる
それでこの法律が若し實行されまするならば、この運營が本當にその目的に副いまするように、監査の制度というものを強化する必要があるということを考えます。そうしてその監査の制度、その中の人に警察制度によつて今まで人權を蹂躙され、且つその人權擁護のために戰つて來たところの人を是非加える必要があるということであります。
第二十五條 酒類配給運営委員会は、酒類配給公團の業務の運営に関し、監査を行うことができる。 第二十六條 酒類配給運営委員会は前條の規定による監査に基き、理事長に対し酒類配給公團の業務の運営に関し、必要な措置をなすべきことを求めることができる。 前項の場合において、理事長は、速かに適当な措置を講じなければならない。
この法案は、私はいろいろむずかしく考えれば考えられるのでありますが、その内容を見てみますならば、原案も修正案もその通りでありますが、第一この事業に對する管理、監査であります。この經理部面に對してさわられることが、事業主は一番痛いところであります。そうしてこれに對して徹頭徹尾反對する。
次に原案第八條ないし第十條の、官吏その他の政府職員の臨檢檢査に關する各條項について、「臨檢檢査」または「檢査」を「監査」と改めるとともに、監査する主體を、當該官吏に限定し、その對象を明確にするため、原案第八條第一項を「石炭廳長官又は石炭局長は、炭鑛の事業主の業務の状況に關し必要な報告をさせ、又は當該の官吏をして生産擴充用の資金及び資材の使途、生産の状況竝びに擴充工事の達成状況に關して監査させることができる
なおただいま政務次官が申されましたが、政府においては政府獨自の監査機關を設けられておるのでありますが、それはそれとして政府の機關であると思います。これは議會に與えられたる範囲においてやることでありますから、差支えないと思います。ただその間それらの政府の行政機關との有機的な連繋を保つて、この調査の結論を得たい、かように思つております。先ほどの決定に基きまして、私から委員の發表をすることにいたします。
ただこの際御了解を得ておきたい問題は、政府は内閣の一つの政令に基きまして、行政監査委員會をつくつております。農林省の中には農林省行政監査委員會を設置いたしまして、不肖私が行政監査委員長になつております。同時に林野局は特別會計をもつております關係上、林野局の中には林野局行政監査委員會を新しく設置させまして、林野局管内の行政監査を、來年の二月一ぱいに全部執行さすことにいたしておる次第であります。
次に、原案第八條ないし第十條の官吏その他の政府職員の臨檢檢査に関する各條項について、「臨檢檢査」または「檢査」を「監査」と改めるとともに、監査する主体を当該官吏に限定し、その対象を明確にするため、原案第八條第一項を「石炭廳長官又は石炭局長は、炭鉱の事業主の業務の状況に関し必要な報告をさせ、又は当該の官吏をして生産拡充用の資金及び資材の使途、生産の状況並びに拡充工事の達成状況に関して、監査させることができる
現在日本が非常に困つているときに、國家から優先的に資金であるとか資材であるとかいうものを重要産業にまわしている以上は、これに対しまして、社会党が言われるように、國家的に監査をするということの必要性は認めます。しかしながら、その監査に伴うところの企業のいろいろやりにくいことに対しては、政府といたしましても、十分に効果の上るような対策を講じなければならないと思うのであります。
さらに、總務官房について申しますれば、ここでは、從來各省官制通則等で官房の所掌事務として定められていた、機密に關する事項、總裁の官印及び廳印の管守に關する事項、所管行政の考査に關する事項、公文書類の接受、發送編纂及び保存に關する事項、職員の進退身分に關する事項、經費及び収入の豫算、決算、會計及び會計の監査に關する事項竝びに最高法務廳及びその所管各廳の管理に屬する財産及び物品に關する事項のほか、皇統譜令
これに対しましても、政府は十二分に監査を励行せられまして、國民から非難を受けることのないようにいたされたいと考えるのであります。 修正意見等に対しましても、いろいろ意見を開陳いたしたいと思いますが、時間がまいりましたので、はなはだ残念でありますが、結論にはいります。 この追加予算を眺めますときに、残されたる問題として六・三制の問題あるいは災害対策の問題等があります。
次に、持株会社整理委員会に勤労階層の代表者をも加えることによつて、これを眞に民主的なものにする意向はないかという点と、持株会社整理監査委員会の概況の二点について質疑がありましたが、これに対して政府より、まず委員会の職員について申し上げると、委員はもちろん、部長程度まで一切財閥関係の者は不適当とされている、ただ有價証券とか金銭的なものを多く扱わなければならない関係上、大銀行の職員等が多く來ているし、また