1949-05-19 第5回国会 参議院 法務委員会 第17号
刑法の三十九條の第一項第四号に「仮出嶽取締規則ニ違背シタルトキ」と書いてございまして、その仮出嶽取締規則は、刑法の決まりました直ぐの四十一年の議会で決まりました監嶽法の六十七條で、その取締規則ができておるのでございます。
刑法の三十九條の第一項第四号に「仮出嶽取締規則ニ違背シタルトキ」と書いてございまして、その仮出嶽取締規則は、刑法の決まりました直ぐの四十一年の議会で決まりました監嶽法の六十七條で、その取締規則ができておるのでございます。
なお、庄司さんから提出されております請願書の中に、監嶽法の改正の點がうたわれておりますので、これをこの際ついでにお答え申し上げておきたいと存じます。現行の監嶽法は、明治四十一年の制定にかかつて、現在の社會情勢に即應しない點もあると思われますので、ただいまこれが改正を企圖いたしまして、著々準備中でありますので、次の國會には、改正法律案といたしまして提出することができると考えております。