2018-12-07 第197回国会 衆議院 原子力問題調査特別委員会 第3号
そして、先ほども益田参考人の方からもGAOの話が出ましたが、私はかつて、憲法六十五条について当時の行政監察局と大分議論をやったことがあります。つまり、行政監察局の機能を全部国会に移したらどうかということを提案をしたら、憲法六十五条に反するという反論が当時の政府から出てきました。つまり、憲法六十五条というのは、「行政権は、内閣に属する。」と。
そして、先ほども益田参考人の方からもGAOの話が出ましたが、私はかつて、憲法六十五条について当時の行政監察局と大分議論をやったことがあります。つまり、行政監察局の機能を全部国会に移したらどうかということを提案をしたら、憲法六十五条に反するという反論が当時の政府から出てきました。つまり、憲法六十五条というのは、「行政権は、内閣に属する。」と。
その際、従来の行政監察機能に加えて、新たな政策評価制度を所管する部局として、当時の行政監察局を行政評価局に改組したものです。
あるいは、行政監察局というのが、今は行政評価局というんですよ、そういうところにやらせてもいいし、行政上の問題点があれば、あるいは府も市もあるし、私は是非そういうことを、ちょっと切り替えていくべきことだと思いますよ。いつまでも政治主導にするのがいいのかなという感じがあるんです。
移転及びその後の業務の効率などを、旧総務庁行政監察局時代も含めて行政評価・監視の対象としたことはあるかどうか、お答えください。
一九九三年の総務庁行政監察局の報告の中で、輸入食品監視業務については、国際貿易の活性化により、国の内外から審査及び検査の迅速化、規制の緩和の要請がありと、アメリカ政府を初めとする圧力があることを認めています。
○中谷(元)議員 後藤議員とは、米国の公文書館の情報監察局へ行きましていろいろと聞きました。やはりそのような組織を日本でもつくっていくべきでございまして、現在、第三者機関については、四党合意もございます、また、後藤議員も質疑で確認をされましたが、政府部内に情報保全監察室を設けるということでこの制度設計を検討しておりますので、我々はこの結果を見て判断してまいりたいと思っています。
その際、公文書館に参りまして情報監察局も視察をしましたが、セキュリティーにおいては、非常に厳格につくられていたと思います。 やはり、情報が漏れないということが大事でありまして、イメージとしては、電磁波の漏えいとか盗聴、盗み見を防ぐシールドルーム、こういうことを想定しておりますし、また、入室管理もしっかり行わなければならないということでございます。
いろいろな国が工夫している中で、アメリカの場合は国立公文書館情報保全監察局ですか、第三者機関がやっている。これで個別の情報がきちっと、指定の状況を個別にチェックしているということをやっていることによって知る権利についての要請が満たされているのであれば、それをほとんどそのままやればいいじゃないかという提案をしてきたんです。
一つ目は、やはり、この監察局と申しましょうか、これは米国の情報保全監察局のような大変な権限を持たせなければいけない、そういったことを、しっかり独立した形の中で権限を持たせなければいけないということが一つあるんじゃないかと思います。
まず、強力な権限なんですが、アメリカの情報保全監察局は、この間行きましたけれども、やはり実地、各行政機関への強力な調査権、それから報告書を出せという請求権、秘密解除をしろという解除勧告権、大統領に解除勧告をする権限、そして、ここにいる人たちが全ての行政秘密への、全てですよ、アクセスできる、知ることができる、こういった権限があるんですけれども、今のところ、政府の考えているこれらの機関の権限として、これでいいんでしょうか
この秘密保護法制について、米国では、公文書館内に設置された情報保全監察局が、国民の申し立てにより秘密の指定を解除する強制権限を持っています。実際にもこの機関は機能していて、申し立て件数の三分の一は全面公開、三分の一は一部公開という結果になっています。 日本でも、立法府、行政府ともに、事前かつ事後のこうしたチェック機関、第三者機関の創設が必要不可欠です。今のままでは官僚統制を強めるだけです。
以上に鑑みれば、附則九条に基づき設置する独立した公正な立場において検証し、及び監察することのできる新たな機関については、その検討に当たっては、有識者の御意見を伺うとともに、諸外国の制度、特に米国の省庁間上訴委員会や情報保全監察局を参考としつつ、本法案成立後、施行までに設置すべきものと考えております。
あるいは、その方、もしかして外国のいろいろな勢力から狙われたりする可能性もある、そのときのセキュリティーをどうするかとか、その家族の方々どうするか、いろいろな実はプラス面、マイナス面を考えまして、さっき申し上げましたように、結局は法律によって施行するか、あるいは政令によって設置するかということになるわけでありますけれども、議論としては、私たちは、内閣府にあるいは総務省に情報安全監察局、仮称でありますけれども
いずれにせよ、検討に当たっては、有識者と言われる方々の御意見をお伺いをしながら、諸外国の制度、とりわけ昨日は、森大臣は、アメリカの省庁間上訴委員会や情報保全監察局を参考とすると、こういう答弁がございました。
例えばアメリカでは、今情報の問題がいろいろありますけれど、公文書館には情報保全監察局というのがありまして、いわゆる過剰な秘密指定についてはきちんとこれを正す、オーバークラシフィケーションみたいなものを規制する機関もあります。これが外部にあるわけですね。そういった仕組みも全くないままに、行政機関の内部で点検していく仕組みだけがあっても、これは機能するとは到底思えないと思います。
先ほど大口議員がおっしゃっていただいたように、こういった省庁間上訴委員会あるいは情報監察局のような米国のようなものもいいと思いますし、あるいは民主的統制の観点から国会でもそういったことがチェックできるようにすると、すなわち重層的にチェックできるということが大切かとイメージしております。
○衆議院議員(中谷元君) 総理が御答弁した内容の中に米国が運用しております情報監察局というものがございまして、これは大統領の直属の機関であったり、また公文書館の中である組織等もありますので、第三者機関という中でどのようなものが検討されるかどうか、これはこれから検討されるということでございまして、この中に準備室が立ち上がりますので、つくる以上におきましては、私は、総理大臣がまずみんなの党から御指摘がありました
○衆議院議員(中谷元君) この点は日本維新の会の方からの御提案で修正協議で協議されましたが、片や国家が保有する情報を流すという点と、恣意的に、各省庁が特定秘密を指定しておりますので、それが正しいものであるのか監察をするようなものをつくる必要があるということでございまして、総理も答弁されましたけれども、米国における情報監察局また上下院の調整局なるものをもって首相がそれが適正に行われているかどうか判断する
昭和四十五年、今から四十三年前の議事録をひもときましたら、当時の峯山参議院議員が行政管理庁の中にある行政監察局の機能の在り方、機能の仕方について政府に追及をしておりました。この行政監視機能の強化という課題は古くて新しいものとも考えております。
○山田(宏)委員 ぜひ日本版情報保全監察局を設置していただきたいと、改めて要望させていただきます。 次に、最初の原案から変わったところの一つとして、特定秘密を指定できる行政機関の長の範囲、これを、原案は三条ですけれども、不必要に広過ぎるということを我々が主張してまいりました。
○山田(宏)委員 それでは、今も御答弁ありましたように、私たちが修正協議で求めてきた機関というのは、例えば、米国の情報保全監察局、これは国立公文書館のもとにあります。国立公文書館というのは政府の機関です。政府の機関にある情報保全監察局のようなものを求めてきております。
アメリカも、国立公文書館の中に秘密保全監察局というのがあって、そこが恒常的に秘密の指定について監督を行っているわけであります。 加えて言うならば、機密解除請求もできる。こういう機密について、もう役割を終えたんだから秘密を解除した方がいいのではないかということも請求することができる。
アメリカでも、公文書館に情報監察局でしたか、というものがあって、これは、基準もつくるけれども、基準が守られているかどうかも、この独立した機関がきちっとチェックをしていくという仕組みになっています。フランスも、国防秘密査問委員会というのがあります。裁判官及び国会議員によって構成されているこの独立行政機関では、さまざまな指定の解除、公開についての助言を行うという権能があります。
アメリカの例もおっしゃったわけでありますが、アメリカには、機密指定の裁量の濫用を防ぐために、さまざまな機関、上院と下院にも特別委員会があるようでありますし、行政機関内部からの異議申し立て、情報保全監察局、必要的機密解除審査。