2009-04-21 第171回国会 衆議院 決算行政監視委員会第四分科会 第2号 しかしながら、それらの法律及び制度を所管する省庁も複数の省庁にまたがっていることなどから、法務大臣以外にも、国家公安委員長が行政検視などを取り扱う警察行政等を所管しているほか、厚生労働大臣は死体解剖保存法に基づく監察医制度等を所管し、また、死因を究明するための人材を育成するという観点から、文部科学大臣も我が国の死因究明制度に関する行政の責任を担っているということが言えます。 森英介