1961-05-31 第38回国会 衆議院 農林水産委員会 第44号
「但シ主務大臣ノ認可ヲ受ケタトキハ此ノ限デナイ」、——いわゆる「理事長、副理事長、理事及び監事ハ他ノ報酬アル職務又ハ営業ニ従事スルコトヲ得ズ」ということの中に、ただし書きがついておったわけでありまするが、このたびの案にはそれを削除してあるわけであります。ということについての考え方は、中金のおもなる出資者は、主たる預金者八〇%程度は農業団体、なかんずく都道府県の信連であるわけであります。
「但シ主務大臣ノ認可ヲ受ケタトキハ此ノ限デナイ」、——いわゆる「理事長、副理事長、理事及び監事ハ他ノ報酬アル職務又ハ営業ニ従事スルコトヲ得ズ」ということの中に、ただし書きがついておったわけでありまするが、このたびの案にはそれを削除してあるわけであります。ということについての考え方は、中金のおもなる出資者は、主たる預金者八〇%程度は農業団体、なかんずく都道府県の信連であるわけであります。
十一条の二、「理事長、副理事長、理事及監事ハ他ノ報酬アル職務又ハ営業ニ従事スルコトヲ得ズ」という点ですが、もちろん、常勤職員ですから、理事、監事も理事長も副理事長も業務に専念することは言うまでもないが、ここでいう「報酬アル職務」というのはどの程度までの範囲をさすかということが、これは非常にデリケートな問題だと思う。たとえば出資者の資格を持っておる団体はほとんど農協系統の団体です。