1988-03-23 第112回国会 衆議院 法務委員会 第4号 しかしながら、例えば監獄法には「新ニ入監スル者アルトキハ其身体及ヒ衣類ノ検査ヲ為ス可シ」という規定があるわけでございます。これは要するに監獄に収容いたしました場合に、その収容目的を達成するために必要な身体の検査ということになるわけでございます。留置場の場合につきましても、留置目的を達成するに必要な限度での身体検査は許される範囲内のものであろうかと思っております。 岡村泰孝