2021-07-07 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第29号
盛土等の行為については、その土地が土砂災害警戒区域の上流か否かにかかわらず、盛土等の行為が災害の発生や拡大につながることのないよう、関係法令や条例に基づき、許可等の権限を有する主体が適切に対応する必要があると考えています。このような考え方から、土砂災害防止法においては、土砂災害警戒区域の上流域における開発行為を規制しておりません。
盛土等の行為については、その土地が土砂災害警戒区域の上流か否かにかかわらず、盛土等の行為が災害の発生や拡大につながることのないよう、関係法令や条例に基づき、許可等の権限を有する主体が適切に対応する必要があると考えています。このような考え方から、土砂災害防止法においては、土砂災害警戒区域の上流域における開発行為を規制しておりません。
貯留機能保全区域は、現状の土地が持つ雨水等を貯留する機能を保全するため、土地所有者の同意を得た上で盛土等を行う場合に届出していただくものであります。
建設発生土は、資源有効利用促進法に基づきまして建設資材として有効利用することを基本としており、また、砂防法、宅地造成等規制法、農地法など、こういった法律を基に地方公共団体が独自に定める条例により、場所や用途に応じて盛土等の基準や罰則等が定められているところでございます。
○栗田政府参考人 物理的な観点で、盛土等の積み方ということで申しますと、宅地造成等規制法といった法令あるいは地方公共団体の条例というものが存在いたします。宅地造成等規制法以外にも、砂防法ですとか、多分委員御存じの法律が幾つかございます。 ただ、それぞれその法目的に沿いまして適用範囲というのが定められておるということも他方の事実というように承知しております。
静岡県におきましては、更にこれに加えまして、更に規模の大きな津波への対応として、特に遠州灘沿岸の地域等におきまして堤防の背後に更に高い盛土等を行う、委員から森の防潮堤というお話ございましたけれども、いわゆる静岡モデルの防潮堤の整備を行っておりまして、国としても住民の命を守る重要な取組というふうに認識をしております。
これに加えて、例えばインフラの整備の面でございますけれども、海岸堤防の計画高までの整備、耐震化や、道路斜面、盛土等の要対策箇所の対策がおおむね計画どおり進捗するなど、投資に対して国土強靱化が進展する効果が現れているというふうに認識をいたしております。
そして、基本的考え方では、「再生資材は、長期間にわたって人為的な形質変更が想定されない盛土等の構造基盤に限定して使用する。」として、具体的な用途策に、例えば、道路あるいは防潮堤あるいは海岸防災林等における盛土のほか、廃棄物処理場における覆土材や土堰堤を挙げる一方、「他の用途先についても必要に応じて今後順次検討を行い、妥当であると考えられるものは対象に加えることとする。」としていました。
その上で、過去に農林水産省の審議会に提出した資料の中で、いわゆる「想定し得ない」という記載がある資料がございますけれども、この趣旨でございますが、東京都が当時、盛土等とあわせて汚染の除去の措置を講ずることを予定しておりましたので、東京都が汚染の除去の措置を行わず盛土等のみを行った状態で卸売市場用地とすることは想定し得ないということを農林水産省として記載したということでございます。
豊洲市場の移転についてでございますけれども、平成二十三年三月二十五日でしょうか、農林水産省として、食料・農業・農村政策審議会食品産業部会において、土壌汚染対策法に関連した農水省の見解として、豊洲市場を念頭に置いて、「汚染の除去の措置を行わず、盛土等のみを行った上、区域指定を受けたまま」、この区域指定というのは形質変更時要届出区域のことでございますけれども、「区域指定を受けたまま土地利用をすることは可能
これについて、昨年十二月十二日の参議院消費者特で矢倉政務官が、土壌汚染対策法上は、形質変更時要届出区域の上に卸売市場が建つことそのものは、法律上、否定はされていないという理解でおりますと述べた上で、こちらの記載の趣旨は、であったとしても、東京都がこの汚染の除去の措置を行わず、盛土等のみを行った状態で卸売市場用地として申請をすることについては想定し得ないという趣旨で書かせていただいたものでございます、
昨年十二月十二日の政務官答弁、この答弁は、農林水産省が食品産業部会に提出した資料の記述の趣旨、それに土壌汚染対策法上の形質変更時要届出区域の上に卸売市場が建つことそのものは法律上否定されているものではない、その上で、東京都が汚染の除去の措置を行わず、盛土等のみを行った状態で卸売市場の用地とすることについて想定し得ないとしたものでございまして、その旨答弁したと認識しております。
足立委員御指摘の資料でございますけれども、これは、平成二十三年三月二十五日に開催されました食料・農業・農村政策審議会食品産業部会における農林水産省提出資料におきまして、「汚染の除去の措置を行わず、盛土等のみを行った上、区域指定を受けたまま土地利用をすることは可能」だが、「生鮮食料品を取り扱う卸売市場用地の場合には想定し得ない」、このような記述をしているということでございます。
その上ででございますが、こちらの記載の趣旨は、であったとしても、東京都がこの汚染の除去の措置を行わず、盛土等のみを行った状態で卸売市場用地として申請をすることについては想定し得ないという趣旨で書かせていただいたものでございます。そのような趣旨であることについては変わりはございません。
堤防本体、そして盛土の地震に対する安定性につきましては、基礎地盤対策や押さえ盛土等の対策を実施することによりまして確保していくということにいたしております。
さらに、平成二十四年九月に改定されました政府全体の防災基本計画におきましても、総合的な津波災害対策として避難階段等の整備が位置付けられておりまして、自治体は、道路盛土等が避難場所として活用できる場合は、道路管理者等の協力を得つつ、避難階段等の整備に努めるということとされております。
そういう意味で、大潮や満潮時における浸水等の二次災害を防ぐ必要があることから、緊急的に行う当面の対策として、まず盛土等による締切りを今行うこととしており、進めているところでございます。 また、更に本格的復旧に移っていくわけでございますが、これにつきましては、農林水産省と共同で設置いたしております海岸における津波対策検討委員会におきまして復旧の基本的な考え方を現在検討を進めております。
これに対する国交省の対策として、まず応急措置として、出水時までの盛土等により高潮位までの閉め切りを実施させていただいておりますし、また八月の台風の時期まではこの盛土等に補強を行うと。そしてさらに、地域の本格復旧につきましては、今大臣からもお話しいただきましたように、被災自治体の町づくり計画、そして地域の各地方自治体とも連携を密に取りながら万全の対策を取っていく所存でございます。
一方、地すべり対策につきましては、専門家の指導をいただきながら、地形や地質などを十分に調査し、対策が必要とされる場所については、押さえ盛土等を実施することにより安全性を確保することといたしております。
工事を、どういうような工事のやり方があるかというようなことにつきましてもガイドライン等で明らかにしていきたい、分かりやすくしていきたいと考えておりますが、住宅密集地でございましても、造成宅地にのり面がある場合は、高くなっている場合、のり面がある場合には、そののり面に、先ほど言いました排水施設等を下から設置することによりまして対策工事が可能であると考えられますが、今委員御指摘なのは、多分、谷を埋めた盛土等
今回の法改正によって新たに設けられます造成宅地防災区域につきましては、大地震時に地すべり崩壊の危険、崩落の危険のある大規模な谷埋め盛土等について指定されるものでありますから、不動産の購入者にとっては非常に重要な関心事項であります。だから、そういう区域が指定されれば、それは客観的に示すことが可能だと思います。
当該工事における損害は工事個所が軟弱地盤上の盛土構造となっているため、既存の舗装版を取り壊す際の振動や拡幅のための盛土等による沈下が原因と考えられ、施行に伴う影響の発生は避けられない状況であり、周辺の住民に大変御迷惑をおかけしておるところでございます。菱田自治会の沿道家屋七十二戸について地元との合意に基づき損害について調査を実施いたしました。
漁港の維持管理の一そうの適正化をはかるため、漁港の区域内においては、水域のほか、公共空地で一定の行為をしようとする者も農林大臣の許可を受けなければならないものとするとともに、許可を要する行為として土地の掘さく、盛土等を追加することといたしました。 第三は、土砂採取料及び占用料を徴収し得る規定を設けたことであります。