2015-07-29 第189回国会 衆議院 法務委員会 第33号
一九九六年に法務省の事務局参考試案が発表されて、それから盗聴法案の動きが始まりました。当時、私は、自由法曹団という弁護士の団体の中で盗聴法を阻止するための対策本部をつくりまして、事務局長として、九九年の八月、法案が制定されるまでかかわってきました。 きょうは、盗聴法の制定当時どのような議論がなされたのかを振り返って、改正案の問題点について言及したいというふうに思います。
一九九六年に法務省の事務局参考試案が発表されて、それから盗聴法案の動きが始まりました。当時、私は、自由法曹団という弁護士の団体の中で盗聴法を阻止するための対策本部をつくりまして、事務局長として、九九年の八月、法案が制定されるまでかかわってきました。 きょうは、盗聴法の制定当時どのような議論がなされたのかを振り返って、改正案の問題点について言及したいというふうに思います。
当時はマスコミで盗聴法案と言われまして、恐らく日弁連の皆様も大反対をされていた。 私、今回の法案審議に当たりまして、十四年前の新聞記事を見てみました。
八月十五日から通信傍受法案、盗聴法案が施行と聞いておりますが、こういう状況の中で次から次に出てくるわけですよ。私たちも、各党こぞって、衆議院に明日この通信傍受法案、盗聴法の廃止という法案を提出いたしますけれども、私はこういう中で施行するというのはいかがなものかと強く思いますが、その二点についてどうですか。
昨年、まだこれは政権ができる前ですが、公明党がそれまで反対をしていた盗聴法案、これが自自公の賛成で通過をいたしました。つまりこの法案は、その後、神奈川県警のあの事件で見られるように、捜査において得た写真などを材料にして、現職警察官が、そうした捜査の対象であった人なんでしょうか、関係者の女性に対していろいろと、お金を要求したり、そういうことをしたということが言われております。
八月十日は、参議院法務委員会において、組織犯罪対策三法案、いわゆる盗聴法案についてのとんでもない「強行採決」なるものが自民、自由、公明の三党で行われ、国会全体が不正常な状態になり、当委員会の審議も各会派合意の上で取りやめることとし、翌八月十一日水曜日、これは当衆議院法務委員会の一般質疑の日でありますから、例外としてそのまま繰り延べることにしたのであります。
憲法に違反し、国民のプライバシー、基本的人権を侵害するいわゆる盗聴法案の審議についても、当委員会においてたび重なる強権的な委員会運営を繰り返してきました。そして、去る五月二十八日には、一方的な委員会設定を行い、民主、共産、社民三党の不在のまま採決を強行するという前代未聞の暴挙を行い、委員長解任決議案を提出されるという事態まで引き起こしたわけであります。
○木島委員 そもそもさきの二法案の審議が……(発言する者あり)いいですか、さきの二法案の審議が進まなかった理由も、根本的には、法務委員長初め自民、自由、公明の三党が、衆参両院において盗聴法案最優先の立場から……
この発言は、真実とも相違し、国民の理解を誤らせるものであり、盗聴法案の提出責任者としての資格のみならず、その重い責任が問われるものであります。 盗聴法案といえども、これから行われる組織的殺人の準備行為などを対象に盗聴することは、本来の法の建前からはできないことになっているのであります。
○橋本敦君 私は、日本共産党を代表して、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律案、いわゆる盗聴法案外二法案について反対の討論を行います。 何よりもまず、法務委員会における自民党などによる盗聴法案の恥ずべき強行採決の暴挙、これでまともな法案の採決があったなどと参議院の良心にかけて言えるのでしょうか。
○本岡昭次君(続) また、通信傍受法、いわゆる盗聴法案は、まさに警察に広い盗聴を許すもので、過去の警察の違法盗聴の実態に照らして、乱用の危険が極めて大きいことであります。(発言する者多し) 私どもは、このように極めて多くの問題を含む法案を慎重に審議せず、乱暴きわまりないルール無視の暴挙によって成立を強行しようとする政府の対応を認めるわけにはまいりません。
加えて、立正佼成会、PL教団など六十六団体が加盟する新日本宗教団体連合会からも盗聴法案に反対する意見書が提出されています。その内容は次のとおりです。 私ども新日本宗教団体連合会は、昭和二十六年の結成以来、信教の自由、政教分離、宗教協力、国民皆信仰をスローガンに、人類の福祉と世界平和を目指し、教団の枠を超えた数々の活動を行ってまいりました。
これについては全く無視されたままこの盗聴法案の審議は進められました。 また、法務委員会は大変特徴のある委員会でもございます。会派によってはこの法務委員会に委員を有しない、こういう皆さんもいらっしゃいます。だとすれば、委員外発言をさらに保障し、そして多くの議員のコンセンサスを得ること、これが不可欠ではないでしょうか。これも一部しか実現をされませんでした。
昨年の第百四十二回国会に提出され、問題法案として継続審議となっていた、いわゆる盗聴法案や住民基本台帳法の一部改正案など、十分な審議や国民の合意形成なしに、政府が圧倒的な数の論理で拙速に強行可決を図っていることは断じて容認できません。 小渕内閣が今国会で強引に成立させようとする盗聴法案や住民基本台帳法の一部改正案は、日常的に国民を監視し、あるいは管理しようとするものであります。
まず、盗聴法案を強行するという暴挙であります。 言うまでもなく、憲法二十一条は「通信の秘密は、これを侵してはならない。」と宣言していますが、盗聴法案はこれを真っ向から否定するものであります。この法案の危険な本質は、国会審議を通じても次々と浮き彫りにされてまいりました。
それなのに、なぜこのいわゆる盗聴法案の成立だけはこんなに急ぐのでしょうか。不思議でなりません。 そもそも、国際組織犯罪条約の原案では各国の状況に応じた組織犯罪対処策を広く認めており、つまり各国に任せているわけですが、私どもの日本に盗聴法の制定を義務づけているわけでは決してないのです。そのような捜査手法の国際化などより、日本においては刑事手続の改革の方が先決ではないでしょうか。
それで盗聴法案が決め手だというのはかなり唐突だと。 そればかりか、個人のプライバシーとか産業の自由を侵すおそれが出てきた。特にインターネットやコンピューター通信に関して電話盗聴というのを基本にした法文をかぶせてしまうというのは無理だということは、今までもうはっきりとしてきました。
この傍受法案、つまり盗聴法案が、実際に傍受令状が出されますと、その運用執行についてはあとは初歩的チェックというのもあるいは市民からのチェックというのも具体的には法的保障はないわけで、専らその運用が捜査官憲に任されるという実態がありますね。
それを見ますと、この傍受法案、いわゆる盗聴法案に賛成が減って三九・六%、ところが逆に反対が七ポイントもふえて過半数を超えて五〇・一%になったというのがきのうのJNNの世論調査として報道されておりました。
だから、それを自分たちが本当の意味で反省するためには、この盗聴法案に死に物狂いで反対するしかないんだというふうに申し上げたんです。その河野義行さんの事件についてもやっぱりもっと徹底した反省というものがなければおかしいんじゃないかというふうに思いますし、自分たちが河野さんのような状況に置かれるんだということが浸透してきた結果が、反対が五〇%を超えたということではないかと思います。
○橋本敦君 この通信傍受法案、いわゆる盗聴法案は、かねてから言っておりますように憲法二十一条の通信の秘密にかかわる極めて重大な法案でございますから、捜査のためということで安易に認められるべきものではない。したがって、その要件なり、あるいは乱用を防止するための厳格な条件というものが法自体の中で明記されていなければ、違憲性というのはいよいよ明白になってくると思うわけです。
○中村敦夫君 この傍受法案、盗聴法案によりますと、盗聴される通信というものがある、これは大体三つに分類されると思います。一つ目は、犯罪に関係のなかった消去すべき通信、要らないというのが一つあります。それからもう一つは、裁判で刑事手続に使用されるもの、この部分をとっておくわけです。この通信があるわけです。これが二つ目です。もう一つあるんです。つまり、形としては捜査中の傍受記録ということです。
この通信傍受法案、いわゆる盗聴法案におきましては、対象犯罪が薬物、銃器、集団密航、組織的殺人に関連するものというふうに修正されたわけです。このうち、組織的殺人というこの言葉は刑法上初めて登場した言葉であると聞いております。
この携帯電話の傍受については、これは技術的に大変困難であるというようなことが参考人からいろいろ言われまして、この問題については大きな議論になったんですが、刑事局長は、携帯電話同士の通信についてもこれを傍受するというのはこの通信傍受法案いわゆる盗聴法案の非常に重要な中身、眼目、また重要な要素である、だからしたがって、この点については、ぜひこのことが可能になるように今後技術的開発も進めていかなくちゃならぬという
○橋本敦君 したがって、別件傍受も含めて、本傍受法案いわゆる盗聴法案について、対象犯罪となる数は罪数からいってもかなりのものだということが言えます。
国旗・国歌を政争の具として用い、自自公の流れの中で、本法案を含め、いわゆる盗聴法案や、国民全員がそれぞれ番号を持つ住民基本台帳改正案など、十分な議論もなしに通されようとしております。国家の管理がますます強まりそうな勢いで、個人の生活が窒息してしまいそうな不気味な気配が感じられるのです。
○橋本敦君 いろいろお話を伺いましたが、資料としても法務省に寄せられた電気通信事業者の御意見があるわけですが、その中で、インターネット、電子メール等についてはその利用形態、秘密保護システム等が現在確立途上でもあり、電話などと異なる技術的特性を有することなどから、これらの問題は傍受法案、私どもはいわゆる盗聴法案と言っていますが、この対象から当面除外して、もっともっと十分議論を尽くした上で立法化することも
捜査の手法として通信傍受、いわゆる盗聴法案を入れるということと、そういった犯罪の取り締まりを厳しくするということと、どういうように考えていけばいいのか。まず、この点の先生のお考えはいかがでしょうか。
実際問題として、この通信傍受法案、いわゆる盗聴法案が実施されても、犯罪組織というのはそれなりに対応しますので、したがって基本的に組織犯罪ということで言う団体の、組織的な犯罪団体の中枢に迫る、そういう意味での捜査には実際は役立たないのではないか。 例えば、アメリカで通信傍受が随分行われておりますが、マフィアの幹部が通信傍受でひっかかったという例はない。もちろん、そういうことはやらないわけです。
○参考人(川崎英明君) おっしゃられるとおり、法案を読んでいった場合に、組織犯罪対策三法案という中で、この盗聴法案につきましては組織犯罪対策としての色彩が薄らいでいるというふうに思います。
この通信傍受法案、いわゆる盗聴法案の市民にとっての第一の重大な危険性は、まさにこの部分から発生するわけです。なぜなら、電話というものは被疑者を特定し、また電話を特定しても、その電話には多くの友人、市民から、関係市民団体から、あるいはときには政党関係者であれば政党の後援会その他から、今日の市民社会における複雑なそういうコミュニケーションのすべてから電話がかかってくる可能性があるわけです。
我々の今問題にしております通信傍受法案、いわゆる盗聴法案でもその点は十三条に言われているわけであります。 そこで、刑事局長に伺いますが、この必要最小限度の範囲で行う傍受という、必要最小限度のこの措置というのは具体的にはだれがどのようにどこで決めるんですか。
こんなことで本当に通信傍受法案、いわゆる盗聴法案の乱用ということに関して厳しい対策がとれるかどうか、国民が不安を持つのは当たり前じゃありませんか。 そこで修正者に伺いますが、この修正法案では第三十条で、通信の秘密を犯す罪については一年以下あるいは三十万円以下の刑を重くしましたね。
○橋本敦君 前回の質問で私は、本件通信傍受法案、いわゆる盗聴法案の審議に際して、その前提となる重要問題として、警察の姿勢を正すために我が党の緒方参議院議員宅の盗聴事件の問題について質問をいたしました。角田議員からも福島議員からも質問があり、きょうもまた千葉議員から指摘がありました。重要な問題であります。
通信傍受法案、いわゆる盗聴法案でございますが、さまざまな不明瞭な問題点を抱えている欠陥法案であると私は考えております。 しかしながら、議論の焦点というものが、ともすれば電話盗聴の矛盾と欠陥という点に傾きがちなわけなんです。もちろんこれは見逃すことのできない本当に大きな部分です。
こんなことで何の責任も反省もない、この重要な通信傍受、盗聴法案審議の根本的前提として、捜査機関の姿勢は本当に許せないですよ。 大臣、この問題が本当に国民の信頼を得るためには、警察が率直に事実を認めること。そして同時に、組織的犯行であるというその全容について、検察庁はその認識も持っているし、裁判所は言っているんですから、きっちり明らかにすること。
○角田義一君 理事会のお許しをいただきまして、先生方のお手元と政府側にもお配りをいたしておりますが、ちょっと目を通してほしいのですけれども、「盗聴法案(犯罪捜査のための通信傍受に関する法律案)に反対する法学者の声明」というのがございます。
今国会には、本法案のほかにも、捜査機関による通信傍受を合法化する通信傍受法案、いわゆる盗聴法案やコンピューターへの不正アクセスを禁止する法案など次々に提起されていますが、いずれもプライバシー保護が確保されるかどうかが法案の成否に大きくかかわっているのであります。