2016-04-28 第190回国会 参議院 法務委員会 第11号
結論から申し上げますと、私は、この法案によって取調べやその成果としての供述調書に依存した捜査、公判が改まるということはないし、人権侵害と冤罪の防止が図られるものでもない、その上、合意制度などによる冤罪の危険や盗聴拡大による人権侵害の危険が大きいと考えております。 日本の刑事手続が取調べを中核的なものとして機能してきたということ、つまり取調べ中心主義だという現実についておよそ異論はないと存じます。
結論から申し上げますと、私は、この法案によって取調べやその成果としての供述調書に依存した捜査、公判が改まるということはないし、人権侵害と冤罪の防止が図られるものでもない、その上、合意制度などによる冤罪の危険や盗聴拡大による人権侵害の危険が大きいと考えております。 日本の刑事手続が取調べを中核的なものとして機能してきたということ、つまり取調べ中心主義だという現実についておよそ異論はないと存じます。
ところが、御承知だと思いますが、十八単位弁護士会は盗聴拡大に反対する意見書を出しておりますし、つい六月にも、横浜弁護士会が司法取引と盗聴の拡大に対して反対する会長声明を出しました。 全ての弁護士、全ての弁護士会ということでは今ないと思いますし、この証拠開示の拡充を含む刑訴法の一括改正に反対する弁護士会や弁護士は決して少数ではないと私は思っております。
こういうようなことで、盗聴拡大だけはどんどんなし崩し的にやっていくということになるんですよね。こんなことで本当に国民の理解が得られるんですか。 これは、さらにもう一点、私はこの間、傍受法の二十三条二項の傍受通知の延長についても個別の数字を出していただきました。
今日は、政府が今国会に提出した盗聴拡大法案に関わって、まず警察庁に通信傍受の体制や運用について明らかにしていただきたいと思っております。 どうも、通信傍受の現行法が平成十二年、二〇〇〇年の八月に施行されてから、通信傍受の装置というのが、携帯電話や固定電話の通話を傍受する装置とメールなどパケット通信の傍受令状が出たときにこれを傍受する装置、大きくこの二つということのようなんですね。
三月二十六日のこの委員会の質疑に続きまして、刑事訴訟法等改正の名の下に盗聴拡大、司法取引法案を提出している大臣に、そもそも盗聴、つまり盗み聞きが、通信の秘密を始めとして憲法の保障する基本的人権と私生活の平穏を脅かすという認識があるのかとお尋ねをしたいと思います。
一方で、今回持ち込まれたのが盗聴拡大と、そして自分の罪を軽く処分してもらおうと他人を引き込む虚偽供述の重大な危険がある司法取引なんですね。だから、冤罪被害者の皆さんが、冤罪をなくすどころか人権を著しく侵害し、新たな冤罪を生み出す温床になりかねないと強く反対の声を上げておられるわけです。