2015-07-29 第189回国会 衆議院 法務委員会 第33号
被疑者少年の携帯が盗聴対象とされると、犯罪グループだけにとどまらない、広範な人物との会話が盗聴の対象となります。家族、友人、知人、広範な会話が盗聴されます。少年たちのLINEとかSNS、このような通信は多数の人とのネットワークを形成しており、人権侵害の危険が広範に及ぶことが予想されます。 最後に、弁護士会の状況について述べたいと思います。
被疑者少年の携帯が盗聴対象とされると、犯罪グループだけにとどまらない、広範な人物との会話が盗聴の対象となります。家族、友人、知人、広範な会話が盗聴されます。少年たちのLINEとかSNS、このような通信は多数の人とのネットワークを形成しており、人権侵害の危険が広範に及ぶことが予想されます。 最後に、弁護士会の状況について述べたいと思います。
そういうままで、なし崩し的に盗聴対象の拡大、そちらの方ばかりがどんどん拡充をされていく、そういうことで国民の理解を得られるんでしょうか。私は、到底そのように思えません。
しかし、それが今回、こういう、ある意味では当初と同じような形に加えて、その他の一般犯罪も加えた形で盗聴対象の案として出てきているということであるわけです。
盗聴法が仮に成立すると、このNSCや内調などでは、例えば盗聴法の枠組みだと、さっき申し上げたように、四類型から一般犯罪まで盗聴対象を拡大、NTT事業者は立ち会わなくてもいい、そして、盗聴した相手に対して、その盗聴内容が全く違法なものでなくても、この間清水さんがやりとりしたとおりですよ、全く違法性がないことを、例えば九十日間、三千時間ぐらい盗聴して、いや、問題はなかった、後から消去するからいいんですと
盗聴対象者に対して後日直接通知がされる制度のことだというんです。盗聴されたと知り、盗聴されたことが不服であるならば、通知を受けた後、本人が不服を申立てができると。盗聴された本人への通知はどのくらいのパーセンテージがなされて、そして不服申立ては何件ぐらいありましたか。
スノーデン氏の件に関して、米国の盗聴対象の中に日本も入っていたとされています。米国に対して問合せ、抗議、確認などを行ったんでしょうか。ドイツは行っています。
したがって、犯罪と無関係な通信を盗聴対象から除外する切断権は、立会人には認められておりません。立会人は聞くことができない、切断をすることもできません。このような立会人にどのような効果があるのか全く疑問です。したがって、この立会人制度は人権侵害に対する歯どめには一切なりません。 そして、電話だけではありません。
そうすると、電子メールのPOPサーバーでの盗聴を前提にした場合には、盗聴対象者というのは、薬物を密輸しようとしている犯罪組織の方ではなくて、船のチャーター会社あるいは船会社の電子メールを待ち受けてその電子メールに対して犯罪組織の側から何らかの問い合わせなり申し込みなりがあったものを捕捉していくというしかないわけです。
○福島瑞穂君 先ほど説明していただいたんですが、改めて盗聴対象者のメールだけを確実に取り出すということは非現実的ではないかという点についてもう少し話していただけますか。つまり、川崎参考人が地びき網で引くようなものだと。一匹魚を捕らえるのに全部ごっそりとってしまうというようなことを参考人としておっしゃったんですが、それとも関係すると思いますが、いかがですか。
それから、この「法案は、憲法に違反する疑いの極めて強い」、それから「盗聴対象の無限定性の故に、広く国民のプライバシーや通信の秘密を侵害し、表現の自由を萎縮させる効果をもたらす。衆議院の審議の過程で、対象犯罪を減らし、手続的規制を若干強めるなどの修正が行われたが、これらは弥縫策的な部分的修正にすぎず、盗聴法案の違憲性と危険性をいささかも解消するものではない。」、これが二番目。
つまり、犯罪と無関係な通信を盗聴対象から除外する切断権は認められていません。したがって、この立会人制度は人権侵害に対する歯どめにはならないのではないでしょうか。どうやってチェックできるのですか。 現在においても検証令状をとれば盗聴はできます。なぜ検証令状ではだめなのですか。 しかも、下級審判例で認められた範囲、立会人の切断権、時間は二日間程度などを大きく逸脱する立法になっています。
法案は、組織的犯罪対策としての通信傍受を標榜いたしますけれども、組織的な犯罪の処罰等の法律案が掲げない犯罪類型を独自に盗聴対象犯罪といたしました。例えば、刑法の内乱罪や外患誘致などであります。それらは、いずれも警備公安警察が情報収集活動の対象とする類型の犯罪です。
それから、仮に究極に盗聴対象犯罪を限定した場合に、憲法違反という問題がなお起きるのかという御質問であったかと思います。 それは、本来、法案の盗聴対象犯罪は極めて広いものですので、いわば法案に対する評価ということではなくて、一般論として申し上げますと、私は、それでも盗聴については問題があると思います。それは、将来の会話を盗聴の対象とするという盗聴自身の性格によっております。
盗聴対象者の狙った電話線と空線を、機械室の配電盤の下の露出している部分で巧妙につなぐ。」ということで、そのつなぎ方まで詳細に書いてある。「文化人はもとより、社会党、共産党(幹部はほとんど)、労働組合の幹部等はこの方式で盗聴の対象者になっている。この卑劣な謀略は、世界の国々にもあまり例がない。アメリカと日本くらいのもの。