古物営業法は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もって窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的としているところであります。
○国務大臣(山本順三君) パチンコの賞品につきましては、先ほども御答弁したとおりでございますけれども、盗品等の犯罪の被害や盗品等の処分の実態が認められないことから、これを買い取ることについて古物営業法の規制を及ぼす必要は認められないものというふうに考えておりまして、お尋ねのいわゆるパチンコの賞品買取り所につきましては古物営業の許可を取得する必要はないというふうに承知をいたしております。
○政府参考人(山下史雄君) 今ほど御答弁申し上げましたのは、窃盗等の犯罪の被害や盗品等の処分の実態が認められないパチンコの賞品、これにつきまして、第三者が当該賞品を買い取ることにつきまして古物営業法の規制を及ぼす必要があるかどうかということで御答弁申し上げたものでございます。
○政府参考人(山下史雄君) これも今ほど御答弁申し上げましたように、御指摘のような一般のブランドバッグということでございますれば、盗品等の処分の実態というものが認められるところでございます。こういった物品を買い取ることにつきましては、古物営業法の許可を取得する必要があると考えているところでございます。
○政府参考人(山下史雄君) 今ほど古物営業の許可を取得する必要がないと御答弁申し上げましたが、その理由でございますが、古物営業法が、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務につきまして必要な規制等を行い、もって窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする、この趣旨に鑑みますれば、窃盗等の犯罪の被害や盗品等の処分の実態が認められないパチンコの賞品
○山下政府参考人 まず、御指摘のインターネットオークション事業者につきましては、盗品等の処分に利用されやすい場所であり、かつて盗品処分が非常に多発をした、こういった経緯に鑑みまして、古物営業法におきまして古物競りあっせん業者として届出制とされたところでございます。古物の売却をしようとする者の本人確認や、取引記録の保存の努力義務を課すなど、必要な規制を行っているところでございます。
○小此木国務大臣 古物営業法は、同法第一条において「盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。」と規定されております。
○山下政府参考人 盗品等の売買の防止等という法目的を踏まえ、今回の改正におきまして許可制度の見直しを行うに当たりましても、各公安委員会がその管轄区域内に所在をする古物商に対し指導監督を行うことができるよう、許可を行う主たる営業所等の所在する都道府県の公安委員会以外の公安委員会におきましても、管轄区域内に所在する営業所に対し、指示、営業停止の行政処分等の指導監督を行うことができることとしております。
委員会におきましては、許可単位の見直しと営業制限の緩和をした理由及び盗品等の売買防止等への影響、古物商等の営業の実態把握の状況及び許可の簡易取消し制度の導入の理由、フリーマーケットアプリ等の運営業者に対する規制の現状及び今後の検討の方向性等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
○国務大臣(小此木八郎君) 平成二十九年中に検挙した窃盗犯による主たる盗品等の処分先については、同年の犯罪統計によれば、自己所持や自己消費等を除くと古物商が最も多いということを承知しています。
○政府参考人(山下史雄君) 昨年開催いたしました有識者会議におきまして、フリーマーケットアプリ等の大手運営業者であるメルカリ等からヒアリングを行ったほか、警察庁におきまして盗品等の売買の防止に向けた各種の取組状況などについて業界との意見交換を行っているところでございます。
○政府参考人(山下史雄君) 古物営業は盗品等を取り扱う蓋然性が高い業態でございますことから、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業法により、古物商に取引の相手方の本人確認、帳簿記載等の義務を課すなど、必要な規制を行っているところでございます。
この事案につきましては、平成二十三年の六月、警視庁の高島平署の捜査員が、盗品が既に売却されていた事件の捜査におきまして、窃盗事件での逮捕状取得が困難でありましたことから盗品等有償処分あっせん罪で逮捕状を得ようとしたところ、確実にこれを得ようということで、被疑者一名が、実際には被疑者一名が質店に来店をしていたのであったわけですが、共犯者と二名で来店をしていたという旨の虚偽の内容の捜査報告書を作成の上、
それから、財産犯もその対象にすべきではないかという御意見もあるかと思うんですが、財産犯につきましても、いろんな重大な詐欺事犯などありますと、これは中には、起訴されない起訴されるというような、いろいろまちまちでありますので、そういったものを、これを損害賠償命令でくくるというのは難しいですし、また盗品等につきましてはこれは還付制度もありますし、ただ、残るところは事実で、それから、先ほども報告で申し上げましたように
古物営業法第一条の目的には、「この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。」と書いてございます。
○竹花政府参考人 盗品等の売買の防止あるいは速やかな発見等を図る観点で、警察において古物業界に対し指導や情報提供を行っておりますが、そのうち、複数の都道府県の古物商やその団体から成る団体、もちろんこの中には全都道府県にまたがるものもございますけれども、全国質屋組合連合会、全国古物商組合防犯協力会連合会、日本中古自動車販売協会連合会など、十数のものを私ども把握いたしております。
警察は、盗品等の売買の防止あるいは速やかな発見、回復などを目的といたしまして、古物商などを指導監督する立場にございます。他方、電気用品安全法は、電気用品の危険及び障害の発生を防止することを目的とするものでありまして、警察は、従来、同法の趣旨等についての積極的な周知は行っていなかったところでございます。
次に、だまし取った通帳又は転売目的で取得した通帳を、そのことを知りながら譲り受けますと、これは刑法二百五十六条、盗品等有償譲受け罪が規定されているわけです。ですから、私は本当にこの現行の網で今まで防げなかったのかという、これがちょっと私、一つの疑問なんです。
そういうことでありまして、中国人侵入窃盗対策につきましてもこの日中治安当局間協議の場で実際に協議をいたしてきておりますし、今後とも中国当局との連携を更に密にいたしまして、窃盗グループの実態や盗品等の海外処分ルート等の解明にも取り組んでまいりたいと考えております。
委員会におきましては、古物競りあっせん業に対する法規制の是非、古物競りあっせんの定義、規制新設に当たってのパブリックコメント実施の必要性、古物営業に関する本人確認の具体的方法、記録保存の努力義務と通信の秘密との関係、盗品等についての警察への申告義務の実効性等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
そうしますと、盗品等の処分が現に多発してきている、そういう、先ほどもちょっと申しましたけれども、匿名性があったりして非常に少年犯罪等の場になっているという現実を踏まえまして、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図ると、こういう観点から今回の立法を考えたわけです。 今、訪問販売とか通信販売を松井委員はお引きになりましたが、一般にこういうところでは古物取引が行われるという形態では必ずしもありません。
次、この二十一条の三で、あっせん業者に盗品等の申告義務を課しています。しかし、私は、この義務が盗品等の流通防止につながるとは到底思えません。 まず、その理由の第一点。これも先ほどから何度も指摘を受けていますけれども、オークション事業者及び利用者が盗品を見付けることはほぼできないだろうということです。
○政府参考人(瀬川勝久君) 盗品等の疑いがあると認めるときといいますのは、盗品等の疑いを主観的に事業者が認めるときというふうに考えておりまして、例で申し上げますと、例えば古物競りあっせん業者が被害関係者から通報を受ける、その内容が非常に合理的で、確かにその方が被害に遭ったものだということが合理的に分かるというような場合でありますとか、あるいは、例えば公務員の身分証明書といった、盗難でありますとか横領
この法律案は、古物の取引における高度情報通信ネットワークの利用の拡大等にかんがみ、情報通信の技術を利用する古物営業に係る業務に関する規定を整備するとともに、古物競りあっせん業者に係る盗品等の売買防止等のための規定を整備すること等をその内容としております。 以下、各項目ごとにその概要を御説明いたします。 第一は、情報通信の技術を利用する古物営業に係る業務に関する規定の整備についてであります。
その中で、財産犯がこれを利用して盗品等を処分するという事例が多発をしておるわけでございます。 インターネットオークションは、インターネットを用いるということから取引への参加が容易であります。また、競りの方法を採用しているということで、古物の売買が成立しやすい場であるというふうに認められます。
○瀬川政府参考人 今回の改正におきましては、幾つかの点がございますが、まず、事業者に対しまして、出品された古物に盗品等の疑いを認める場合は、警察官にその旨を申告していただくという義務を課すこととしておりまして、盗品等の速やかな発見を図ることができるのではないかと考えております。
この法律案は、古物の取引における高度情報通信ネットワークの利用の拡大等にかんがみ、情報通信の技術を利用する古物営業に係る業務に関する規定を整備するとともに、古物競りあっせん業者に係る盗品等の売買防止等のための規定を整備すること等をその内容としております。 以下、各項目ごとにその概要を御説明いたします。 第一は、情報通信の技術を利用する古物営業に係る業務に関する規定の整備についてであります。
ただ、古物営業法は、今ほども委員がおっしゃいましたように、窃盗その他の犯罪の防止及び被害の迅速な回復を目的とするものでありまして、電子認証法に基づく電子認証制度を活用する場合でありましても、なりすまし等の不正な手段により盗品等をインターネット上の古物市場において処分する犯罪の発生も懸念されますことから、今後とも電子認証制度の具体的な内容等の状況を見きわめるとともに、関連業界等の御意見、御要望を伺いつつ
近年の法改正によりまして、一定の組織的な類型の盗品等の譲り受け、恐喝等についても加重処罰規定が設けられております。例えば、通常の強盗の法定刑は一年以上の自由刑でございますが、強盗または窃盗の連続的な実行のために結合した団体の構成員として団体の他の構成員の協力のもとで実行した場合には五年以上の自由刑とされております。 フランスでございますが、以前から窃盗、放火等の加重処罰規定がございます。
比較をさせていただきますと、まず対象犯罪でございますが、例えばアメリカの連邦法を見ますとかなり多数の犯罪が列挙されておりまして、殺人、誘拐、強盗、恐喝、それから薬物あるいは盗品等の輸送等かなりの罪名が挙がっております。ドイツでもやはり法律に列挙された犯罪ということになっておりまして、内乱あるいは殺人、人の自由に対する罪全般あるいは集団窃盗、強盗、恐喝、それから通貨偽造等も入っております。