2016-05-20 第190回国会 参議院 本会議 第29号
盗聴の本質は犯罪に無関係の通信をも根こそぎつかむ盗み聞きであり、適正手続と令状主義を侵害する明白な憲法違反です。 現行法は、一九九九年、厳しい国民的批判にさらされる中、辛うじて対象犯罪を組織的犯罪に限定し、通信事業者を常時立ち会わせるという与党修正によって強行されました。
盗聴の本質は犯罪に無関係の通信をも根こそぎつかむ盗み聞きであり、適正手続と令状主義を侵害する明白な憲法違反です。 現行法は、一九九九年、厳しい国民的批判にさらされる中、辛うじて対象犯罪を組織的犯罪に限定し、通信事業者を常時立ち会わせるという与党修正によって強行されました。
緒方靖夫宅盗聴事件について、今なお非合法盗聴の事実さえ認めず、謝罪もしない警察に、盗聴捜査を拡大、日常化させ、国民の通信の秘密を盗み聞きさせる権限を大幅に与えることなど、断じて認めるわけにはいきません。 第二に、取り調べの部分的な録音、録画の危険性です。
盗聴の本質は、犯罪に無関係の通信を根こそぎつかむ盗み聞きであり、憲法が保障する適正手続と令状主義を侵害する明白な憲法違反です。現行法は、一九九九年、厳しい国民的批判にさらされる中、辛うじて、対象犯罪の限定、通信事業者の立会いという与党修正によって強行されました。
第一、起訴して、そのひそかに盗み聞きした証拠を出して有罪立証するという場面にならないと通話が傍受されていたということが分からないみたいなそんな状況で、一体どれほど卑劣な捜査が行われるか。
ところが、小川議員が繰り返し議論をしてこられたとおり、盗聴というのは盗み聞きですから、相手に伝えたら、盗聴の対象者に伝えたら意味がないわけですから、捜査機関にとっては。だから密行するわけでしょう。令状請求はひそかに行われ、裁判官はひそかに令状を発付し、ひそかに通信が傍受をされ始めるわけですよ。それが終わっても、犯罪関連通信が傍受記録に記載をされるということがなければ、通知もされないわけですよ。
○小川敏夫君 長々と全部についていろいろお話しいただきましたけど、私は、暗号が解読されないかとか、第三者があるいはハッキングするなりして盗み聞きしないかとか、そういうことを聞いているわけじゃないんで。
○仁比聡平君 公判を適正化するどころか、ひそかな盗み聞きあるいは司法取引による密告、部分録画とその実質証拠としての利用によって冤罪を逆に生み出すという大きな問題がこの審議を通じて私は浮き彫りになってきていると思います。それを防ぐ法律上の根拠というのも今日も明らかにされない。 私は、徹底してこの法案の問題点について更に審議を尽くしていくべきだということを強く主張して、今日は質問を終わります。
仮に家族や知人との親密な会話を誰かがひそかに盗み聞きして録音していたというときに、録音していた人がその会話を悪用しなければ権利侵害は生じないなどという理屈は到底成り立たないからです。聞かれた人にとっては、他人に聞かれたこと自体が不気味で気持ち悪いのであり、プライバシー侵害は聞かれた瞬間に既に完成しているのです。
つまり、人の通信というものを、ないしょの部分を聞き取る、盗み聞きするということになるわけですけれども、やはり必要ならやるということは分かります、そしてその歯止めも掛かっていることは分かるんですけれども、必要ならやるということが、やはり逆に言えば無理をしてもやるということにつながっていきかねないというふうに思うんですね。
それは、日常的に盗み聞き、メールの盗み読みが行われ、刑事裁判の証拠としない以上、とりわけ犯罪と無関係の通話やメール、これがほとんどなんですから、現実には。その内容というのは知らされないということなんですよね。私がこれから議論をさせていただきたいと思うのは、そうして警察が得た情報、これが一体どのように使われるのかが大問題だということなんです。
盗聴の本質は、犯罪に無関係の通信をも根こそぎつかむ盗み聞きです。人々の電話やメールなどの通信、会話は、生のプライバシーを含む語り合いであり、その内容は縦横に発展していきます。その盗み聞きは当事者の内心を深く無限定に侵害するのです。
盗聴の本質は、犯罪に無関係の通信をも根こそぎつかむ盗み聞きであり、憲法三十五条の令状主義、三十一条の適正手続の保障を侵害する、明白な憲法違反です。 現行法は、一九九九年、厳しい国民的批判に国会が包囲される中、対象を組織犯罪に限定し、通信事業者の常時立ち会いという与党修正によって強行されたものです。
とんでもない盗み聞きをされて、誰がやったんだと言っても、いや、厳粛に受けとめますというのでは。 山谷委員長、ここも政治家のリーダーシップだと思いますよ。ここではっきりさせなければ、これから進めないですよ。こんな、通信傍受をこれだけ広げて、立会人もいない、場所も警察署内で聞く、これを、責任はこれからは警察にあるけれども、過去にやった失敗は認めませんなんというのでは、これは進めませんよ。
私の自宅への盗聴は、立会人なしの盗み聞きと言えるだろうと思っております。しかも、この十年余り、通信傍受について国民に十分な情報が開示されてきたわけではありません。私は、当時の懸念が払拭されていないばかりか、強まっていると考えます。
人の話を盗み聞きして、その人に対しては被害は一切ないというふうにおっしゃるんですか。 上川大臣も同じ認識ですか。犯罪に関係のない通話をされる、恋人との会話、家族との会話、病気やプライバシーにかかわる会話もあるでしょう。そうしたことを盗み聞きされた、プライバシーを侵害された、そういう国民にとって、一切被害はないというふうに大臣はお考えですか。
上川法務大臣、盗聴、つまり盗み聞きが、通信の秘密を初め、基本的人権と私生活の平穏を侵すという認識がありますか。答弁を求めます。 現行盗聴法は、一九九九年に強行成立させられましたが、対象犯罪を広範に定めた政府原案は、三度の国会にわたって国民の厳しい批判にさらされ、最終的に与党は、対象犯罪について、集団密航、薬物、銃器、組織的殺人の四類型に限定する修正を余儀なくされたものであります。
三月二十六日のこの委員会の質疑に続きまして、刑事訴訟法等改正の名の下に盗聴拡大、司法取引法案を提出している大臣に、そもそも盗聴、つまり盗み聞きが、通信の秘密を始めとして憲法の保障する基本的人権と私生活の平穏を脅かすという認識があるのかとお尋ねをしたいと思います。
ただ、読み上げソフトを用いた際に、盗み聞きされないような措置を講ずる必要もあるのかなと、そういうような細かな配慮が必要になってくるというふうに考えております。
盗聴は、このような特徴のある会話を盗み聞きするものです。盗聴は、プライバシーを甚だしく侵害するものです。こうした電話等による会話の盗聴を直ちに制限なく認めることは、極めて大きい危険性があることをまず認識する必要があるでしょう。 憲法二十一条が通信の秘密を規定しているのは、このような内心の自由そして人間の根源にかかわるからでもございます。
○大森礼子君 最後の質問になりますが、盗み聞き、盗聴ということで一般的に禁止する法整備が必要ではないか、大ざっぱな質問で申しわけありませんが。やっぱり日常生活がのぞかれるというのは気持ち悪いものだと思います。
この事件は、神奈川県警の五名の警察官が近くのアジトに私の家の電話線を切断して引き込み、当時、日本共産党の国際部長であった私の職務上の電話を盗み聞きするために仕掛けたもので、東京高裁判決は、アジトに残されたカセットケースの日付から、少なくとも九カ月間は盗聴したと認定しております。
それを法案として手続的にやろうとなさっておるわけですが、実態はまさにマスコミなどが通信傍受法案、いわゆる盗聴法案と書いても、その実態から大きくかけ離れて著しい誤解を与えるという、そんな問題じゃなくて、それは報道機関の報道の自由、表現の自由、国民の表現の自由にかかわるし、手続的に法で定められようが定められまいが、いわゆる盗み聞きをするというその実態に合わせた言葉としていわゆる盗聴法案だと国民が言っても
盗聴とは電話を盗み聞きすることと辞典にもある。通信傍受だろうが盗聴だろうが、日本語として本質は同じであることに変わりはないではないか。政府が傍受と言っても、される側からすればまさに盗聴なのだ。政府はこれをごまかしてはならぬ。国民もごまかされてはならない。こういった投書が出ておりますが、私はまさにそのとおりだと思う。国民から見れば、いわゆる盗聴法案なんですよ。