2006-12-07 第165回国会 参議院 法務委員会 第6号
○政府参考人(寺田逸郎君) これは、おっしゃるとおり、投資信託あるいは貸付信託というのが今の信託の中ではメーンに当たるような信託でございますけれども、こういうような信託は受益も他益もあるわけでございますけど、一般的には、貸付信託は受益信託であり、投資信託は他益信託であるということが多いというように私どもは理解をいたしております。
○政府参考人(寺田逸郎君) これは、おっしゃるとおり、投資信託あるいは貸付信託というのが今の信託の中ではメーンに当たるような信託でございますけれども、こういうような信託は受益も他益もあるわけでございますけど、一般的には、貸付信託は受益信託であり、投資信託は他益信託であるということが多いというように私どもは理解をいたしております。
言うならば自益信託、自らを受益者とする信託、そういう形が多いと。ということになりますと、自己信託とそれから受託者、受益者の地位の兼併が行われ、そしてそれが自益信託であるという形になりますと、一人の当事者の中で三面関係が突然出てくる形になるわけでございます。
○寺田政府参考人 おっしゃるとおり、信託の委託者、受託者、受益者の三者の関係のうち委託者と受益者が一致するもの、これは今も自益信託としてあるわけでございますし、今回新たに、委託者と受託者が一致しているもの、これは自己信託、信託宣言として認めるわけでございますが、問題は、信託の本質は受益者のために受託者が義務を負うというところにございますので、この受託者と受益者の一致というのは基本的には認めないという
また、自己信託につきましては、いわゆる他益信託型と自己信託型、この二つが考えられると思いますけれども、他益信託型というのはいわゆる贈与型ということでございますが、債権者を害するような贈与がなされれば、当然詐害行為取り消しの対象になりますし、今般の信託法は、詐害行為取り消し請求を待たず、より直接的に債権者が強制執行等可能であるということで対応しております。
しかも、現在我が国において実際に用いられているのは、自益信託という本来の信託とはやや性格の異なるものが過半を占めており、本来型の信託である他益信託は、委託者の所有権が実質的に受託者に移転してしまうことへの抵抗感などから、少なくとも民事信託の分野においては普及が困難な状況にあります。 比喩的に言えば、我が国の民事信託の分野においては、よちよち歩きの赤ん坊という状態です。
まず、委託者以外の者に受益権を取得させる、いわゆる他益信託が無償で設定されました場合には、その設定されました時点で委託者から受益者へのいわゆる信託受益権の贈与があったものとして、贈与税が課税をされます。それから、信託受益権が受益者から譲渡をされました場合には、課税上は信託財産を譲渡したものとして、譲渡所得税の課税が行われるということでございます。
○長野説明員 ただいま郵政省から御説明があったところでございますけれども、信託の例は、いわゆる信託の仕組みの中の他益信託という仕組みの中で可能になってきておりまして、それは法律的に申しますと、その受益権が要するに本人には帰属しないで第三者に行く、その第三者が公益法人の場合にはしたがって課税関係は起こらないということでございます。
どうしても信託法上は他益信託としての従来の形を踏襲せざるを得ないだろう、したがって、これを投資信託法上、受益者と委託会社との関係に信託類似の関係を発生せしめる、これが受益者に対して委託会社は忠実の義務を負う、こういうことにしたわけでございます。
第三者が信託利益を享受するいわゆる他益信託を禁止する。さらに農協の信託事務というものを他の者に委託することはできないとか、このような各種の規制が加えられておるようであります。そうでなくても、法律的に非常にむずかしい信託事業というものが、このように各種の規制を加えられたということ、そういうことは、どういうところに理由があるのか、一つ御説明いただきたいと思います。