2008-11-12 第170回国会 衆議院 外務委員会 第2号
また、米国、欧州等百六十三カ国からの投資は、大半の業種について事後報告で足りるが、安全保障上必要な業種、農林水産業、鉱業、マイニングですね、それから石油、皮革及び皮革製品製造業、航空運輸等の留保業種については事前届け出が必要であるというふうに外為法には書いてありますが、なぜマグロ漁業というのはこの農林水産業に入らないのか、ちょっと教えていただければと思います。
また、米国、欧州等百六十三カ国からの投資は、大半の業種について事後報告で足りるが、安全保障上必要な業種、農林水産業、鉱業、マイニングですね、それから石油、皮革及び皮革製品製造業、航空運輸等の留保業種については事前届け出が必要であるというふうに外為法には書いてありますが、なぜマグロ漁業というのはこの農林水産業に入らないのか、ちょっと教えていただければと思います。
具体的に申し上げますと、外為法の二十三条の四項によりまして、我が国経済の円滑な運営に著しい悪影響を及ぼす場合及び国際的な平和及び安全を損ないまたは公の秩序の維持を妨げる場合には事前届け出を要するということができるようになっていまして、具体的には現在、漁業、皮革または皮革製品製造業、武器の製造業、武器製造関連設備の製造業、麻薬等の製造業を政令で定めているところでございます。
この外為法上は、対内直接投資につきまして、国の安全保障に関する投資あるいはいわゆる例外四業種、つまり農林水産業、それから鉱業、石油業及び皮革または皮革製品製造業、こういったような例外四業種、これらに対する外からの投資についてチェックをするために事前届け出制になっておるということで、御承知のとおり届け出後三十日の不作為期間が設けられておるわけでございます。
皮革製品製造業、金属洋食器、木製家具等について指定の考えがあるのかどうかということ、それが一問です。 それから、建設業、繊維産業、ガス供給業もいわゆる指定期間が本年末になっておるわけですが、これは延長するお考えがあるかどうか、この二点についてお伺いします。
農林業五、畜産業六、水産業三、石油事業一、衣料その他の繊維製品製造業十、家具製作業三、軽工業十六、アルミ事業一、化学工業四、皮革製品製造業一、清涼飲料水四、輸入販売七、機械修理販売一、放送・出版・広告サービス八、専門的サービス十、運輸六、保険・金融一、レストラン業・観光ホテル三、百貨店二、その他十二、計百三十となっております。 今後の企業進出については通産省から説明させます。
○近江委員 それでは次に業種別の投資状況を見てみたいと思うのですが、ずっとデータで見ていきますと、皮革製品製造業、ゼロですね、三社合わせて。鉱業(石炭鉱業を除く。)もゼロ。それから貨物自動車運送業、これもゼロです。これは何でゼロですか。ゼロにしなければならなかった理由を長官と参考人からお伺いしたいと思います。
たとえば貨物自動車運送業、鉱業(石炭鉱業を除く)、それから皮革または皮革製品製造業という業種があるわけです。さらにいま中小企業庁長官の御説明によれば、精神としては近促法に該当する業種は指定業種としてもいいのだ、こういうようなきわめて幅広い考えを持っておられる。