1985-04-22 第102回国会 衆議院 交通安全対策特別委員会 第4号
そのほかに、例えば皮膚病等で座席ベルトをするというようなことができない、適当でないとか、あるいは妊婦の方なども当然座席ベルトをしてはぐあいが悪いという場合が出てくるわけでございます。
そのほかに、例えば皮膚病等で座席ベルトをするというようなことができない、適当でないとか、あるいは妊婦の方なども当然座席ベルトをしてはぐあいが悪いという場合が出てくるわけでございます。
そのほかに、例えば皮膚病等で座席ベルトをするというようなことができない、適当でないとか、あるいは妊婦の方なども当然座席ベルトをしてはぐあいが悪いという場合が出てくるわけでございます。
それから二番目に、あるいは皮膚病等があるとか妊婦の場合とか、いろいろ座席ベルトを装着するということが適当でない方がおられるわけでありまして、こういう方も当然適用除外。 それから三番目に、緊急自動車あるいは消防用の自動車等のそういう自動車を運転する場合。
毎年二回以上結核、トラホーム、皮膚病等の疾病の有無について行政庁の行なう健康診断を受けなければならないということになっておりますが、バーやキャバレーという、お客さんの出したビールをホステスが飲む、またそれを相手に飲ませる、照明的にもそう明るくない、こういうところで取引をしておるということについては、やはり一番心配をしなければならないことはそういう問題であろうと思うのです。
次に、お尋ねいたしたいと思いますが、バー、キャバレー、クラブ、料理屋等のホステス等は、お客さんの身辺において接待あるいは飲食をさせているのでありまするが、結核または皮膚病等伝染病を持っていた場合は、客に感染するおそれが非常にあると思うのですけれども、これらの者の健康管理についてみますと、労働基準法の五十二条においては「使用者は、労働者の雇入の際及び定期に、医師に労働者の健康診断をさせなければならない
これにはいろいろな種類がございまして、胃の薬から頭痛の薬、或いは眠り薬、或いは皮膚病等の薬、いろいろのものがございますが、併しながら大体従来何万といろいろな種類がありましたものを一つにしたものでございまして、それには番号がついてございまして、検印の番号がついておる次第でございますが、この問題につきましては、臨時診療報酬調査会或いは医薬制度調査会におきましても、何だか薬剤師が医師に類似したような行為をするような