○政府委員(坂井一郎君) 皮手錠をしたからトイレができないということではございませんで、もちろんそれで必要があれば当然その場その場で緩めるわけでございますし、それから必要性がなくなればとるわけでございますから、一概に皮手錠をつければ食事もできない、用便も足せないということではないというふうに思っております。
○福島瑞穂君 次に、皮手錠のことについてお聞きいたします。 皮手錠は両腕全体を腰に固定するもので、それに金属手錠も加味しておりますから、国際被拘禁者処遇最低基準規則三十三条が禁止するかせに当たるのではないかと私は考えます。まず、全国で幾つ皮手錠はあるのでしょうか。
そのほうがむしろ正しいやり方で、どうも法務省は、ものの考え方を聞いてみると、きょうは詰めて議論しませんけれども、外部通勤制とか、一時家に帰る帰住制とか、それからたとえば作業についても、賃金というようなものの考え方を取り入れるとか、それから前近代的な処罰ですね、暗室の中に重閉禁とかなんとかいって閉じ込めたり、手足に全部皮手錠をはめちゃって、皮手錠をはめたまま食事させたりなんかしているような規定、どうも
あるいは皮手錠などになると何千件という数になるわけでございますが、これは現実に換刑処分の人にもそのような戒具を使用していることがおありになるのか。あるとすれば、年間何人くらいの人がそういうふうな戒具が使用されているのか、それも御説明いただきたい。
代用監獄になりました場合には、監獄法の適用がございまして、その場合には防声具、鎮静衣、皮手錠というようなものが当然使えることになっております。
内訳は、ここは正確に申し上げますが、防声具が既決が十七件、未決が二十二件、金属手錠が既決が六百三十二件、未決が九十九件、皮手錠が既決が二千七百五十三件、未決が五百二十一件、捕縄が既決が九件、未決が八件、携帯用の捕縄が既決が九十件で、未決が十七件でございます。
したがいまして、大体皮手錠ではありませんで、先ほど申しました布製のベルト手錠と申していますが、それを大体使うということになっております。それから鎮静衣はこれは全く別でございます。これはシュラーフザックみたいな形で、中へすっぽりからだが入るような状態になるわけです。声を出せば防声具もあわせて使うこともあり得ましょうが、一応別のものに考えております。
○青柳委員 少しこまかいことをお尋ねいたしますけれども、防声具を用いるような場合に、せっかく用いても、本人の手が自由だと取りはずしてしまわれるかもしれないというようなこともあって、皮手錠をやって腰の両側にゆわえつけてしまう。だから、これは併用されるのが常識ではないかというふうにも考えられるのですね。それは、別々に使っても効果があるものかどうかちょっとわからない。
○横路委員 そのベルト手錠、皮手錠というやつですね。これは去年の国会のここでも議論をしたのですけれども、昭和九年に帝人事件が発生したときに、その使用について国会の中で大問題になったのです。法務省関係の先輩である岩田宙造という当時の議員が、小原法務大臣に対して非常に激しく追及して問題になったんですよ。そのときにどういう議論をされているか。
いま適当でないというお答えだから、じゃ、今度の監獄法の改正の中で、この皮手錠というのはやめてしまったらいいのじゃないかと私は思う。その点についてお考えを……。
そのとき、いわゆるうしろ手に縛って、皮手錠をはめたのですね。何か皮わっぱというように言われているそうですけれども、しかもこれを十日間はめられた。十日間皮手錠をはめてうしろ手錠にしたまま、朝も晩もはずさなかったのです。二十四時間、十日間ずっと。そうすると、一体食事はどうやってやるのだろう、手錠をはめたままやらしている。
部屋を明るくして、テレビカメラをつけて、壁をやわらかい壁にして、頭をぶっつけても別に何ともないようなものにすれば、これは何も皮手錠なんか使う必要はないのです。だから今度の建築の黒羽の刑務所も新しい刑務所ですが、鎮静房もきっとあるでしょう。そういうときにその点を考慮して皮手錠のほうはすっぱりやめてしまえば私は一番いいと思う。
ただ鎮静衣、これは精神錯乱等に陥りまして、舎房に頭をぶっつけて自傷するというようなおそれもございますので、この場合は先ほど申し上げました皮手錠と同様に、その者の生命身体の安全を守るために実施をする場合がございますが、これも十分監現しながら実施しているわけでございます。
それから受刑者の人権問題ということについてお尋ねしたいのですが、何か受刑者が悪いことをすると減重罰にする、あるいは皮手錠をはめたりする。あるいは狂暴で気違いになったりする、そういうことのために必要な場合も起こるかもしれませんが、通常の、そうでもないのにどうしてこういう皮手錠などをはめる必要があるか。ことに減食罰というのは、これは人権侵害ではないか。一体実施の状況はどうなっているかお聞きしたい。
皮手錠につきましては、狂暴なものあるいは自殺のおそれのある者というものにつきましては、各所実施しておりますが、それらにつきましても、一日常に視察いたしまして、その必要がないという場合は直ちに撤去するという方法で、その皮手錠の実施にあたりまして十分配意しておりますし、また実施する場合につきましては、必ず所長の決裁を得るというふうに、実施についても慎重を期しておるわけでございます。
夜間に監房を破壊しようといたしまして暴行いたしましたために、罰則事犯取調べのために、特に皮手錠をかけられまして、特別独居房に収容されておったわけであります。ところがこの十五日に看守の間隙に乗じまして溢死を遂げたのであります。
○説明員(高橋孝君) 金手錠の場合にしましても皮手錠の場合にしましても、いろいろな精神上の欠陥ですとか、特別の場合におきましては手錠をはめられておっても、からだを壁等にぶつけて自傷行為をやってみたり、そういう場合が相当事例もあるようでございます。
○説明員(高橋孝君) 少年院におきましては法律ではっきりそういう皮手錠なり金手錠を使ってよろしいという規定は現在のところはございません。ただ実際の必要の面から少年院処遇規則のほうに、自殺のおそれがあったり暴行のおそれがあったりするような場合には適当な措置を講じてよろしいと、こういうふうな規定がございます。
○説明員(高橋孝君) 皮手錠の方はその作り方から見まして皮のバンドがございまして、そこに両手をはめるような仕組になっております。従いまして皮手錠を用いる場合には、本人が非常にあばれるとか、それから本人が自殺のおそれ等がありまして身体拘束の程度を強めて拘束しておいた方がよいと思われる場合に大体使用しておるのでございます。
手錠も皮手錠も使いようによっては人権じゅうりんとなるのでありましょうが、使いようによっては、これは人を助けるりっぱな道具であります。少年院に対しては、もちろんりっぱな保穫具として役立つように使え、ただし乱用は厳に禁止するというはっきりした命令を下す根拠を法律上に作っていただく。