1956-02-16 第24回国会 参議院 社会労働委員会 第8号
所要時間、こういうものをかけて出しましたのが初診料の六点であり、そしてまた再診料の四点であったわけでございますが、これをすべて御破算にいたしまして、これは厚生省の御説明によりまするとポリシィだそうでございまして、初診料を十二点とし、再診料を一点削って三点にいたした、注射料の場合は一番端的な例になるかと存じますが、注射の場合にも、一昨年の原価計算によりまして静脈注射については三点というものが必要だ、皮下筋肉注射
所要時間、こういうものをかけて出しましたのが初診料の六点であり、そしてまた再診料の四点であったわけでございますが、これをすべて御破算にいたしまして、これは厚生省の御説明によりまするとポリシィだそうでございまして、初診料を十二点とし、再診料を一点削って三点にいたした、注射料の場合は一番端的な例になるかと存じますが、注射の場合にも、一昨年の原価計算によりまして静脈注射については三点というものが必要だ、皮下筋肉注射
そういう結論に達しましたので、その結果皮下、筋肉注射は一点、それから静脈注射は二点というものを診察料のほかにいたしまして、注射の技術料として、注射の手数料としてお支払いをするということにいたしました。このために初診料を十二点に、先ほどは十六点という一応の結論に到達いたしましたけれども、初診料を十二点に引き下げた次第でございます。