1975-03-05 第75回国会 衆議院 法務委員会 第10号
ところが警察官の一人は右大腿部を足げりにする、ほかの警察官が左腕をつかんでねじ上げる、さんざんの暴力を加えて、結局、左上腕骨骨折、右大腿挫傷、右手背部及び手関節背側皮下溢血、全治六カ月の重傷という傷を負いました。これが裁判になっているわけで、裁判では警察当局は全面的に事実を否認しているようです。
ところが警察官の一人は右大腿部を足げりにする、ほかの警察官が左腕をつかんでねじ上げる、さんざんの暴力を加えて、結局、左上腕骨骨折、右大腿挫傷、右手背部及び手関節背側皮下溢血、全治六カ月の重傷という傷を負いました。これが裁判になっているわけで、裁判では警察当局は全面的に事実を否認しているようです。
判例では、単なる発赤の程度あるいは皮下溢血の程度あるいは疲労倦怠、胸部疼痛の程度でも、それぞれ傷害罪が成立すると認定されております。としますと、銃砲を発射せずに台じりでなぐって傷つける、あるいは刀の峰打ちで傷害の結果を発生させたという場合にはどうなるかという問題があるわけであります。
それから背中とか、前胸の上部には皮下溢血がぽつぽつ見られました。それから項部から側頸部にかけましては、ビニキ被爆当時お受けになりました火傷のあとと思われる色素沈着が見られまして、なお項部のところに約三センチメートルまだ脱毛しておりますところがございました。それからそのほか左の下腿部、それから両足背部にやはり色素の沈着を見る、あるいは色素の抜けておりますような、やはり火傷のあとがございました。
○小玉委員 あなたのお話を伺つておりますと、眼瞼内部の皮下溢血が三鷹事件の解剖例であつたということから、下山総裁も死後轢死じやないと断定なさつたようですが、たとえばのどを急激に絞めたり、窒息死の場合に、眼瞼内出血のような徴候が現われることはありませんか。
○小玉委員 たとえば本件と場合、暴行を加えて、意識不明の状態で轢断されたといつた場合は、あなたが三鷹事件でおやりになつたような皮下溢血の徴候が現われるのかどうか。
○小玉委員 今まであなたがお取扱いになつた他殺死体に、三鷹のいわゆる轢死体と同じような兆候をした皮下溢血したものを、お腹扱いになつた例ありませんか。
○小玉委員 皮下溢血はあつたか。