「父母ニ孝ニ」だけではなくて、文部省のこの国体本義の「忠」の部分、「忠」についての説明の中で、「「教育ニ関スル勅語」に示し給うた如く、」などなどというところで、「一旦緩急ある場合に義勇公に奉ずるのみならず、父母に孝に、兄弟に友に、夫婦相和し」云々かんぬんという徳目の部分は全て「皇運を扶翼し奉る忠の道であつて、決して私の道ではない。」と書いているわけです。
つまり、天皇への忠誠と親に対する孝行は一体のものであるという考え方がまず述べられて、皇室中心主義の国家主義にのっとってこれを軍国主義に利用するというところが、下の方にあります、六行目ですね、「一旦緩急アレハ義勇公ニ奉シ以テ天壌無窮ノ皇運ヲ扶翼スヘシ」と、ここが私はこの教育勅語の一番言わんとするところであるというふうに思いますけれども。
とか「一旦緩急アレハ、義勇公ニ奉シ、以テ天壌無窮ノ皇運ヲ扶翼スヘシ。」つまり、憲法や教育基本法とは到底両立し得ない内容が残るだけであります。このような教育勅語は、批判的に取り扱う以外に憲法と教育基本法に反しない使い方は決して存在しないということを指摘しておきたいと思います。 もう一度資料一を見ていただきたい。
「一旦緩急アレハ、義勇公ニ奉シ、以テ天壌無窮ノ皇運ヲ扶翼スヘシ。」という言葉があるんですよ、その真ん中の後半のところに。そのところは、皇室の運と書いてあるところを国運というならともかく、皇室の運と書いてあるところが一番問題になったところではないかという点が一点。
ここで、ちょっと麻生大臣にお聞きするんですが、大臣は、かつて外務大臣時代、二〇〇六年五月二十六日の教育基本法に関する特別委員会で、「「以テ天壌無窮ノ皇運ヲ扶翼スヘシ」というところが一番ひっかかる」と述べ、皇運と書いてあるから非常に問題があるのではないかという指摘は当たっていると答弁をされております。資料二に、きょうは議事録もつけておきました。
教育勅語には親孝行とか兄弟仲よくするなど、自然に見えることも徳目として並べておりますけれども、それらを全て天皇への命懸けの忠義に結び付けたのが特徴でありまして、その結論は、「一旦緩急アレハ義勇公ニ奉シ以テ天壌無窮ノ皇運ヲ扶翼スヘシ」と。つまり、重大事態があれば天皇のために命を投げ出せと、こういうことを子供たちに徹底して教え込むものでありました。
だから、そこに特徴があるわけじゃなくて、この十二番、「一旦緩急アレハ、義勇公ニ奉シ、以テ天壌無窮ノ皇運ヲ扶翼スヘシ。」ここがやはり一番のポイントで、そこで、わざわざ御真影とともに奉安殿に保管して、生徒が暗唱する、こういうことになったわけですよ。そう思いませんか。 このことをどう受けとめられますか、そういう扱いをされたということについて。
「一旦緩急アレハ義勇公ニ奉シ以テ天壌無窮ノ皇運ヲ扶翼スヘシ」。つまり、重大事態があれば天皇のために命を投げ出すというところにつながっていると、これが教育勅語の核なわけです。戦前の教育は、この教育勅語を子供たちに徹底的に教え込むことで戦場に送り出していくようなことになっていたと。 ましてや、この教育勅語、天皇を主語としていて、「朕惟フニ」から始まっていて、国民を「我カ臣民」と呼んでいると。
稲田さんが、麻生大臣は最後の一行が良くないと、すなわち「天壌無窮ノ皇運ヲ扶翼スヘシ」といったような部分が良くないと言っているが、私はそうは思わないというふうに言っているんです。つまり、これ全部ということなんですね。この部分も含めて全部ですね。
この最後の部分が重要で、これは、最後の、最後の部分、この部分で、要するに、皇運を、最後の一文で、国のために頑張ってやるべきだという部分がありますが、この部分もということなんでしょうか。
それが、徳目として挙げている、教育勅語は徳目十二項挙げているというふうに言われておりますけれども、十二項め、「一旦緩急アレハ、義勇公ニ奉シ、以テ天壌無窮ノ皇運ヲ扶翼スヘシ。」これはさすがにドラえもんやサザエさんでは学べないですよね、教育勅語しか学べない。 この内容が普遍性があるというふうに大臣はお考えですか。
○宮本(岳)分科員 もちろん私は、「夫婦相和シ」とか「朋友相信シ」とかいう、いわゆる十二の徳目と言われるものも、その全てが、「一旦緩急アレハ、義勇公ニ奉シ、以テ天壌無窮ノ皇運ヲ扶翼スヘシ。」
「この原文につきましては、いわば皇運という言葉がされていたり、いわば新憲法の理念、教育基本法が制定されたときにはまだ旧憲法でありますが、既に新憲法はつくられていたわけでありますが、その中で新たな教育の理念を定めたものが教育基本法である、このように思うわけでありまして、戦後の諸改革の中で、教育勅語を我が国教育の唯一の根本とする考え方を改めるとともに、これを神格化して取り扱うことなどが禁止され、これにかわり
皇運というのは、先ほど大臣が述べられたとおり、天皇、皇室の命運です。要するに、天皇のために死ぬことが最も愉快なことだと、まさにその時代、教育勅語を使って子供たちに教えたわけです。こんなものが適切でないのは当たり前じゃありませんか。いかがですか。
さて、このいわゆる十二の徳目のうちの最後のもの、「一旦緩急アレハ、義勇公ニ奉シ、以テ天壌無窮ノ皇運ヲ扶翼スヘシ。」これは真っ当な中身ですか、否定すべき部分ですか。
戦前、戦時の教育に君臨したあの教育勅語が、その徳目が、単に並列されてあるのではなくて、皇運扶翼を頂点とする価値体系、ヒエラルヒーを成していたのと同じように、かなめを成す我が国を愛する態度、今様々な徳目はそれに方向付けられたものとして組織立てられようとしているのではないか、私は、今後の動きを含めてそういうふうに考えるわけです。
しかしながら、この原文につきましては、いわば皇運という言葉がされていたり、いわば新憲法の理念、教育基本法が制定されたときにはまだ旧憲法でありますが、既に新憲法はつくられていたわけでありますが、その中で新たな教育の理念を定めたものが教育基本法である、このように思うわけでありまして、戦後の諸改革の中で、教育勅語を我が国教育の唯一の根本とする考え方を改めるとともに、これを神格化して取り扱うことなどが禁止され
「爾臣民父母ニ孝ニ兄弟ニ友ニ夫婦相和シ朋友相信シ恭倹己レヲ持シ博愛衆ニ及ホシ学ヲ修メ業ヲ習ヒ以テ智能ヲ啓発シ徳器ヲ成就シ進テ公益ヲ広メ世務ヲ開キ常ニ国憲ヲ重シ国法ニ遵ヒ一旦緩急アレハ義勇公ニ奉シ以テ天壌無窮ノ」ここまではいいんだと思うんですが、「天壌無窮ノ皇運」と書いてあるんです。
ところが、「以テ天壌無窮ノ皇運ヲ扶翼スヘシ」というところが一番ひっかかるところなんですよ。そこが国運と書いてあればまだまだ話は違ったものだと思いますけれども、皇運と書いてあるから非常に問題があるのではないかという御指摘は当たっているのではないでしょうか。
また、臣民の義務とされた学校教育におきましても、その指導理念たる教育勅語は、なんじ「臣民克ク忠ニ克ク孝ニ」と天皇に対する忠義を強調するとともに、「父母ニ孝ニ兄弟ニ友ニ夫婦相和シ」云々という徳行、そういうものを通じて「以テ天壌無窮ノ皇運ヲ扶翼スヘシ」として、天皇に役立つ人間になることを教え込んだと言えます。また、天皇をたたえる歌である君が代を通して、天皇による国民の統合を図ったのでございます。
その天皇の大権として発せられた教育勅語は、天壌無窮の皇運を扶翼すべく臣民に与えられたものなのであります。 したがって、教育勅語の根本理念が主権在君、神話的国体観に基づいているという事実は、明らかに基本的人権を損ない、かつ国際的信義に対して疑念を残すもととなるとして、衆参両院の本会議決議で教育勅語は廃止となったのであります。
「義勇公ニ奉シ以テ天壌無窮ノ皇運ヲ扶翼スヘシ」と書いてありまして、必ずしも、そういう民という概念とは違う形で使われているものですから、私が、森総理の教育勅語に対するある種の思い入れのような発言と共通しているのかなとお尋ねしたら、今、公とは民だと言われたから、それなら我が党の考え方と共通だ、このように申し上げておきます。
記念日」が制定せられたことは、此に依り広く国民の間に海事思想を普及し海洋精神を昂揚するは国より、肇国以来の大国是たる海洋立国の本義を直截簡明に宣明するものとしてその意義洵に深さ」ということをおっしゃった上で、「こゝに於て、徹底的なる総力戦態勢の確立を必要とし、この態勢確立のためには国より諸多の施策が実現されねばならないが、とりわけ一億国民がこぞって海洋に対する認識を深め、果敢なる海洋進出を試み、」「皇運
そしていわゆる戦時中を迎えるわけでありますが、昭和十二年の教育審議会におきましては、「大学ハ国家ニ項要ナル学術ノ理論及応用ヲ教授シ並ニ其ノ蘊奥ヲ攻究シ」ここまで同じなわけですが、「常ニ皇国ノ道ニ基キテ国家思想ノ涵養、人格ノ陶冶ニカムルヲ以テ目的トナス」というふうに「国家思想ノ涵養」が入ってまいりまして、それに続く文面には、「皇運ヲ無窮ニ扶翼シ奉ル」というふうなことであるとか「国防ニ関スル認識ヲ深カラシムルコト
教育勅語は国民を臣民と呼び、忠孝を説き、「一旦緩急アレハ義勇公ニ奉シ以テ天壌無窮ノ皇運ヲ扶翼スヘシ」とか、私、戦後の教育受けたのでよく読めないんだけど、そういうふうになっているんですけれども、こういう文章を全体として肯定なさるんですか。
○高石政府委員 教育勅語の中には現代でも十分守っていかなければならない内容がございますが、そのほかに、例えば「一旦緩急アレハ、義勇公ニ奉シ、以テ天壌無窮ノ皇運ヲ扶翼スヘシ。」というような、いわば戦後の平和主義、新憲法に合わないような内容もあり、国会においてこれを廃棄されたわけでございます。