1979-04-13 第87回国会 衆議院 内閣委員会 第6号
○山花委員 正本は宮内庁、皇統譜の副本は法務省、正本宮内庁保管の根拠は宮内庁法、皇統譜副本については皇統譜令の第二条、こういうことになるわけですね。
○山花委員 正本は宮内庁、皇統譜の副本は法務省、正本宮内庁保管の根拠は宮内庁法、皇統譜副本については皇統譜令の第二条、こういうことになるわけですね。
それは現在も恐らく法務府所管になつておられると思いますが、皇統譜ですね、今度新らしい法律で行きますと第五条の所管事項の一に掲げてあります「皇統譜副本の保管に関する事項」これはどういう理由で皇統譜の副本を法務府で所管になつておられるのか、この御説明をちよつとお伺いしたいと思います。
総裁官房について申しますれば、ここでは従來各省官制通則等で官房の所掌事務として定められていた機密に関する事項、総裁の官印及び廳印の管守に関する事項、所管行政の考査に関する事項、公文書類の接受、発送、編纂及び保存に関する事項、職員の身体身分に関する事項、経費及び收入の予算、決算、会計及び会計の監査に関する事項、並びに最高法務廳及びその所管各廳の管理に属する財産及び物品に関する事項の外、皇統譜令に基く皇統譜副本
總務官房について申しますれば、ここでは、從來各省官制通則等で官房の所掌事務として定められていた、機密に關する事項、總裁の官印及び廳印の管守に關する事項、所管行政の考査に關する事項、公文書類の接受、發送編纂及び保存に關する事項、職員の進退身分に關する事項、經費及び収入の豫算、決算、會計及び會計の監査に關する事項竝びに最高法務廳及びその所管各廳の管理に屬する財産及び物品に關する事項のほか、皇統譜令に基く皇統譜副本