1990-05-24 第118回国会 参議院 内閣委員会 第3号
それで、いわゆる明治憲法下の天皇は、先ほどもお話があったわけですけれども、大日本帝国憲法の中に、告文のところに「皇朕レ謹ミ畏ミ 皇祖 皇宗ノ神霊ニ誥ケ白サク」というところから始まるわけですね。そして憲法発布勅語、これは「国家統治ノ大権ハ朕カ之ヲ祖宗ニ承ケテ之ヲ子孫ニ伝フル所ナリ」というふうにあるわけです。つまり、いずれも皇祖皇宗から受け継いでこれを子孫に伝える。
それで、いわゆる明治憲法下の天皇は、先ほどもお話があったわけですけれども、大日本帝国憲法の中に、告文のところに「皇朕レ謹ミ畏ミ 皇祖 皇宗ノ神霊ニ誥ケ白サク」というところから始まるわけですね。そして憲法発布勅語、これは「国家統治ノ大権ハ朕カ之ヲ祖宗ニ承ケテ之ヲ子孫ニ伝フル所ナリ」というふうにあるわけです。つまり、いずれも皇祖皇宗から受け継いでこれを子孫に伝える。
言うまでもなく告文の一節を見るというと、皇朕レ謹ミ畏ミ皇祖皇宗ノ神靈二誥ケ白サク皇朕レ天壌無窮ノ宏誤二循ヒ惟神ノ寳詐ヲ承繼シ旧圖ヲ保持シテ敢テ」云々というような文言がありまして、勅語の中にも又これと同様な文言があり、又上諭の中には「険阻宗ノ遺烈ヲ承ケ萬世一系ノ帝位ヲ践ミ朕カ親愛スル所ノ臣民ハ即チ朕カ租宗ノ恵撫慈養シタマヒシ所ノ臣民ナルヲ」云々というような、そういう大体において何と言いますが、君主君権主義