2019-02-27 第198回国会 衆議院 予算委員会第一分科会 第1号
女性宮家を主張する方は、女性皇族が結婚しても皇族身分を維持して宮家を引き継ぐということを想定しているかもしれませんが、そうなると、その女性が産んだ子供は女系であります。父方が天皇家の血を引いていないということになります。女系だと、お父さんの血をさかのぼっていったときに、神武天皇まで行き着かないのです。
女性宮家を主張する方は、女性皇族が結婚しても皇族身分を維持して宮家を引き継ぐということを想定しているかもしれませんが、そうなると、その女性が産んだ子供は女系であります。父方が天皇家の血を引いていないということになります。女系だと、お父さんの血をさかのぼっていったときに、神武天皇まで行き着かないのです。
○国務大臣(菅義偉君) 今委員から皇族身分の得喪についてお尋ねをいただきました。 まず、九条、養子の禁止でありますけれども、天皇及び皇族の養子については、歴史的には、皇位の男系継承を維持しつつ、養子が行われた例があったとされておりますが、旧皇室典範では、養子は中世以来のもので、古来の典例ではないなどの理由から、第四十二条において「皇族ハ養子ヲ為スコトヲ得ス」と定められました。
次に、皇族女子が皇族身分を離脱する規定、典範十二条でございますが、これは当然削除することになります。 それから、皇族が増大するではないかという問題は、皇室典範十一条第二項の皇族身分の離脱、この条項を使って処理できます。すなわち、「やむを得ない特別の事由」、これによりまして、一九四七年の、皇族身分が離脱されておりますけれども、このときのように「皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。」
典範につきましては、先ほど先生おっしゃいましたとおり永世皇族制というものをとっておりまして、典範六条でございますけれども、皇族男子につきましては二世まで、これは孫でございますけれども、これは親王、それから三世以下は王ということで、以下すべて王ということで皇族身分を保持するものになっておるわけでございます。
第二條によりまして、皇族身分の離脱者は婚姻前の戸籍にはいるというように、第一項の上で定められようとしております。第四條によりますと、「皇族以外の女子が皇后となり、又は皇族男子と婚姻したときは、その戸籍から除かれる。」ということに相なつております。
今月五日付託の皇族身分を離れた者及び皇族となつた者の戸籍に關する法律案及び同月十一日付託の兩家事審判法案の両案につきまして政府の説明を願います。