2017-06-08 第193回国会 衆議院 憲法審査会 第8号
これは、皇族女子に皇位継承資格を認めていないため、明治皇室典範と同様に、婚姻に伴う皇籍離脱制度を採用したものと説明されています。一方、江戸時代までは、皇族女子は皇族以外の方と婚姻しても皇族の身分を保持していたとされています。 そもそも、皇族制度の目的はどこにあるのでしょうか。
これは、皇族女子に皇位継承資格を認めていないため、明治皇室典範と同様に、婚姻に伴う皇籍離脱制度を採用したものと説明されています。一方、江戸時代までは、皇族女子は皇族以外の方と婚姻しても皇族の身分を保持していたとされています。 そもそも、皇族制度の目的はどこにあるのでしょうか。
歴史を支えてきた様々なルール、例えば御養子の可否、皇籍を離れられた方の復帰のお取扱い、男性が皇族となられる場合の要件、婚姻された皇族女子の皇籍のお取扱いなどについて確認をさせていただきたいと思います。 皇室典範には、第九条、「天皇及び皇族は、養子をすることができない。」、第十二条、「皇族女子は、天皇及び皇族以外の者と婚姻したときは、皇族の身分を離れる。」
十二条の婚姻による皇籍離脱でありますけれども、皇族女子が天皇及び皇族以外の者と婚姻した場合については、歴史的には婚姻後も皇族の身分を離れることはなかったが、旧皇室典範では、婚姻した女子の身分は夫の身分に従うとの考え方から、第四十四条において「皇族女子ノ臣籍ニ嫁シタル者ハ皇族ノ列ニ在ラス」と定められました。
○松沢成文君 女性宮家の創設の前に、結婚によって皇室離脱をした皇族女子の方に、結婚後も政府の例えば嘱託職員のような、準公務員のような形で皇室の公務をお手伝いいただく方法があると考えておりますが、政府の認識はいかがでしょうか。そして、こうしたことに対してこれまで検討したことはあったでしょうか。
そこで、この皇室典範の第十二条で、「皇族女子は、天皇及び皇族以外の者と婚姻したときは、皇族の身分を離れる。」こういう規定があるわけでございます。皇籍から離脱をするという規定があるわけでございますが、なぜ第十二条が規定をされたのか、なぜ皇籍を離脱しなきゃいけないのか、ここの制定当時の理由は何だったのでしょうか。
○菅国務大臣 皇族女子が天皇及び皇族以外の者と婚姻したとき皇族の身分を離れることとされた理由については、皇室典範が皇族女子に皇位継承資格を認めていない、このこと等を踏まえて、旧皇室典範と同様に、婚姻に伴う皇籍離脱の制度を採用したものと考えています。
その際、今、皇室典範上は、皇族女子は、天皇及び皇族以外の者と婚姻したときは、皇族の身分を離れるということになっていますので、そうすると、宮家創設ということは、ここでは、その時点で終わるわけですよね。ですから、ここのところをどうするかということが今一つの議論の焦点かなと思っています。
確かに、皇室典範第十二条に、「皇族女子は、天皇及び皇族以外の者と婚姻したときは、皇族の身分を離れる。」とあります。現在八方おられる未婚の女性皇族が、もし将来、全員御結婚され皇族の身分を離れられた場合、次世代の皇族が秋篠宮家の悠仁親王殿下お一人になってしまいかねない、こういうことから女性宮家創設問題が出てきたということだというふうに思います。
皇室典範に、皇族女子は王族または公族にお嫁に行っていいんだということだけを書き入れただけであります。 そしてその後、一九一九年に、廃位されました光武帝高宗という方が亡くなるわけですが、それを機会に朝鮮全土にわたって広範な独立運動が起こっております。
もっとも、女性による皇位継承を認める場合、皇位継承権を与える皇族女子の範囲については、皇族男子の適当な皇位継承者がいない場合に限り、例外的に男系の女子に対して皇位継承権を認めるべきであるとする意見と、皇位継承権者の範囲を男系女子まで拡大したところでそれは一時の摂位にすぎず、天皇制の継続を考えれば、女系女子にまで皇位継承権を認める必要があるとする意見とに分かれています。
ところで、これまで、皇族女子の方は御成婚によって皇籍を離れるということになっていましたが、皇室典範が改正された場合には、当然、婚姻後も皇室にとどまることになります。 皇位継承資格にどのような影響を与えるのか、さらには、配偶者たる男性の身分、名前の呼び方なんですけれども、どのように検討されているのでしょうか、答弁をよろしくお願いします。
それによりますと、現在は「皇統に属する男系の男子」ということで限定されております皇位継承につきまして、女性天皇を容認、それから女系天皇容認、長子優先といったことに加えまして、皇族女子は婚姻後も皇室にとどまるといった内容のものでございました。
まず、皇族女子が天皇及び皇族以外の者と結婚した場合に皇族の身分を離れる規定、皇室典範第十二条は削除すべきです。皇位継承の可能性が男子と同じになるからです。つまり、結婚後も皇室に残って宮家を設立できるようにしなければなりません。しかし、無制限に宮家設立を認めると、多過ぎ、皇室費が増大しますので、内親王の皇位継承範囲が問題となります。
女性天皇や皇族女子と結婚する男性の選定や取り扱いをどうするかについては、天皇や皇族男子と結婚する女性と同様に扱えばいいわけで、それ以上何もございません。男女の役割分担や男女の優劣や男性の氏に入るといった家制度を重視するから、問題が複雑になってくるのです。ただ、女性天皇の配偶者の敬称を何とするか、そういった問題が出てきますけれども、これは本質的にどうでもいいことでございましょう。
また、皇族の女子は結婚により皇籍を離れることになっているが、皇族が余りふえないよう配慮しつつも、結婚に際して皇族女子による宮家創設を認めるべきである。なお、皇位継承権は、男女の別なく長子優先とすべきであるとの意見が述べられました。
そしてさらに、第十二条でございますが、「皇族女子は、天皇及び皇族以外の者と婚姻したときは、皇族の身分を離れる。」とございます。 最近では、三笠宮家にお二人の内親王がおられますが、その内親王は、それぞれ結婚されまして三笠宮家を離れて、一般の籍に入られました。
そうすると、憲法改正ということではなくて、皇室典範改正ということでありますから、法令改正という形なんですが、細かい点の規定がかなりあって、男子男系に限るという部分だけを外せば、あるいは第一子ということで書けばそれでいいということではなくて、皇族女子の結婚の規定も外していかなければいけないという形になるのかなと。
また、今お話のございました、いわゆる女性の場合に皇族男子と結婚をなさると皇族になられる、しかし男性の場合は皇族女子と結婚されてもそうならないと。
これは男子だけが皇族、女子は臣下へという家父長制度を象徴するもので、それを千代に八千代にわたってたたえる歌が果たして二十一世紀にふさわしいのでしょうか。 今国会で制定された男女共同参画社会基本法の理念との関係において、総理はどのような見解をお持ちでしょうか。 野中官房長官は、戦後補償問題に関連し、二十世紀に日本が起こしたことは今世紀中に解決したいと述べ、耳目を集めました。
したがって、皇室典範制定時において女性の天皇を認めない理由として、皇族女子に皇族でない配偶者が入夫として存在し、その間に子孫がある場合、皇統が皇族にあらざる配偶者の家系に移ったと観念されるという懸念、言いかえますと、女性が天皇になることによってその子孫が皇族でない配偶者の家系に移るということは現代では考えられないことではないでしょうか。
○三石久江君 ただいまの御答弁は皇族女子は摂政にはいまだかつてなられた方はない。けれども、この制度はあるということですね。 次に、官房長官にお伺いしますけれども、憲法九十九条には天皇や公務員の憲法尊重擁護義務が定められています。憲法とはそもそも国家権力の行使に制約を加え、国民の権利を守ろうとするものであります。
したがって、皇族女子の皇位継承を認めない現在の皇室典範第一条の規定は、法のもとの平等を保障した憲法第十四条に違反するものではないというふうに考えております。
したがいまして、皇族女子の皇位継承を認めないという現在の皇室典範第一条の規定、これは法のもとの平等を規定しました憲法十四条に違反するものとは考えておりません。
皇族女子には皇位継承権がないわけですが、この皇族女子の皇位継承権を容認するという典範の改正というものは、これは決して差しつかえないわけです。今の憲法では男女平等である。憲法の十四条で、法のもとの平等、貴族の禁止、栄典というところにも、人種、信条、性別云々で差別されないことになっている。そういうところからいっても、国民の象徴だけを差別するということがあり得ますか。
第二項におきまして、皇族女子で他の皇族の妃となられた方が夫を失い又はそのお方が離婚せられた場合には、前の編製せられました即ち第一條の第一項によつて新戸籍が編製されておりますから、その戸籍に入られる旨を規定した次第であります。前二項の場合にきまして入るべき戸籍がないそういう場合におきましては新らしく戸籍を設ける、こういうことを規定した次第であります。
次に、皇族以外の女子で親王妃または王妃となられた方が、その夫を失つた後に、皇室典範第十四條第一項または第二項の規定によつて皇族の身分を離れられた場合、またはその方が離婚によつて皇族の身分を離れられる場合には、いずれも原則として婚姻前の戸籍に復籍し、また皇族女子で他の皇族の妃となられた方が、夫を失いまたは離婚された場合に、それ以前すでにその直系尊属が皇属の身分を離れておられるがため、みずからも皇族の身分
それから第三條は皇室典範十二條で、「皇族女子は、天皇及び皇族以外の者と婚姻したときは、皇族の身分を離れる。」いわゆる臣下と御婚姻した者は皇族の身分を離れてその戸籍法の適用を受けることになるのでありますが、それが今度離婚されるという場合に又皇族に逆戻りされるのではなくして、その場合はやり臣籍に降下されたままで、今度は復籍すべき籍がありませんので、その場合には新戸籍をその離婚された方について作る。